消防法(昭和23年法律第186号)第13条の23の規定に基づく危険物の取り扱い作業の保安に関する講習を次により実施します。
危険物取扱者免状の交付を受けている者のうち、危険物製造所、貯蔵所又は取扱所において、現に危険物の取扱作業に従事している次のいずれかに該当する者
(1) 継続して危険物取扱作業に従事している方
前回受講日以後における最初の4月1日から3年以内に受講
(2) 新たに従事する方、または、再び従事することになった方
危険物取扱作業に従事することになった日から1年以内に受講
(3) 上記(2)の方のうち従事することとなった日からさかのぼって2年以内に
免状の交付または講習を受けた方
免状交付日または前回の受講日以後における最初の4月1日から3年以内に受講
この講習期限内に受講しませんと、消防法第13条の2第5項の規定に基づき免状の返納を命ぜられることがありますので注意してください。
(1) 平成30年8月20日(月)から平成30年8月24日(金)
(2) 午前9時から12時 ・ 午後1時から4時
(1)峡北消防本部2階 予防課
(1) 受講申請書 受講申請書ダウンロード
山梨県防災局消防保安課、山梨県危険物安全協会に準備してあります。
(2) 受講手数料 4,700円 受講手数料は申請書の手数料欄に山梨県収入証紙を(講習用テキストを含む) 貼ってください。山梨県収入証紙は、山梨中央銀行本店及び支店等で販売しています。(収入印紙と間違えないこと)
(3) 危険物取扱者免状
(1) 受講当日は、受講票、危険物取扱者免状、筆記用具を必ず持参してください。
(2) 遅刻又は早退をすると受講したことにはなりませんので注意してください。
(3) 講習会場の駐車台数には限りがありますので、なるべく他の交通機関等をご利用ください。
(1) 申請後の受講取り消し、又は受講しなかった場合でも手数料、提出書類はお返ししません。
(2) 講習指定日の変更は、原則として認められません。
(3) 台風その他の事情により講習会を中止または延期する場合には、山梨県危険物安全協会のホームページに掲載します。
(4) 詳細についての問い合わせ先
ア 山梨県防災局消防保安課(防災新館4階) 電話 055-223-1434
イ (一社)山梨県危険物安全協会 電話 055-227-1597
甲府市中央4-12-21 甲府法人会館2階
1 平成23年度から申請書の様式が変更になりました。従前のものは使用できませんのでご注意ください。
2 免状の書き換えが必要な方は、早めに済ませておいてください。
消防試験研究センター山梨県支部で行っております。
(℡ 055-253-0099)
3 保安講習受講申請書は印刷して使用できます。
(1)30年度保安講習会案内
(2)保安講習受講申請書