消火器をはじめとする消防用設備は、建物やその利用者の安全のため定期的に点検し、その結果を管轄する消防署へ報告することが消防法(第17条の3の3)で定められています。
報告は、届出書類一式を管轄消防署の査察係に直接お持ちいただくか、郵便で送付することも可能です。
詳しくは下の各種リンク・リーフレットから確認してください。
・点検報告制度について(総務省消防庁リーフレット)
・点検の種類と期間(総務省消防庁リーフレット)
・自ら行う点検報告について(総務省消防庁リーフレット)
・消防用設備等点検アプリについて(総務省消防庁ホームページ)
・郵送による消防用設備等点検結果報告の届け出について(当消防本部注意事項)