違反対象物公表制度
◆違反建物の状況◆
■公表制度の目的
近年、ホテル、グループホーム、病院などの建物で、多くの死傷者を伴う火災が発生しています。このような状況の中、建物を利用される方が、その建物の危険性に関する情報を入手し利用の判断ができるよう、特に危険を及ぼす消防法令違反のある建物の名称・所在地・違反内容を公表することで、建物を利用される方と建物関係者の防火安全に対する認識を高めていただくことを目的としています。
■公表の対象となる建物
- 劇場、飲食店、物品販売店、旅館、ホテル等の不特定多数の方が利用する建物等
- 診療所、病院、老人ホーム、障害者支援施設、幼稚園等のひとりで避難することが困難な方が利用する建物等
参考:公表対象となる建物用途一覧
■公表の対象となる違反
- 消防法で設置義務がある設備のうち、下記の設備が設置されていない。
- 設置義務のある床面積の過半にわたる設備未設置である。
- 機能に重大な支障がある。 (機能不良の程度が著しく、本来の機能が損なわれているもの)
- 屋内消火栓設備(初期消火のために、建物の関係者が放水することができる設備)
- スプリンクラー設備(火災の熱を感知して自動で放水する設備)
- 自動火災報知設備(火災の熱や煙を感知して、建物の利用者に自動で知らせる設備)
■公表までの流れ
消防機関が立入検査で公表の対象となる違反を認め、その結果を通知した日から30日を経過しても、同一の違反が認められる場合に公表します。
■公表の方法と公表内容
公表は、峡北消防本部ホームページに掲載し、違反が認められた建物の名称、所在地、違反の内容等について公表します。 なお、違反が改善されたことを消防機関が確認した場合は、ホームページから当該内容を削除します。
■■ 建物関係者のみなさま方へ ■■
皆様の所有・管理する建物が、以下の変更を行う場合には、消防用設備等の設置が必要となり、公表対象の消防法令違反となる場合がありますので、事前に最寄りの消防機関にご相談ください。
- 建物の用途を変更する場合
- 飲食店、物品販売店、福祉施設などの用途が、建物に入居する場合
- 増築や改築、また隣接する別の建物との接続を行う場合
※公表制度についての問い合わせは、消防本部・消防署
- 本部予防課 0551-23-7119
- 韮崎消防署 0551-23-1499
- 北杜消防署 0551-32-2508
◎公表制度リーフレット