届出・申請書
当ページは峡北消防本部で取り扱っている申請書・届出書等をダウンロード出来ます。
下記項目をクリックいただくと、届出・申請書の提出先、連絡先をご覧いただけます。
※消防用設備等【着工・設置届・点検報告等】の様式はこちらから
消防長又は消防署長に提出する届出書は、正本1部、副本1部を提出してください。
下記の点をご注意ください。
※ダウンロードした書類の申請はメールでは受け付けておりません。
※ダウンロード可能なファイルはすべて正式な様式として提出可能です。よって、様式の変更は禁止いたします。
※法令改正等により、様式の変更が生じる場合があります。
※様式はMicrosoft Word並びにpdfで作成してありますので、展開可能なアプリケーションをご用意下さい。
※令和6年8月26日から提出先が変わりました。
消防本部提出先一覧
書類内容 |
提出先 |
消防同意 |
500㎡以上 |
消防本部予防課 |
500㎡未満 |
韮崎消防署(韮崎市、甲斐市旧双葉町、北杜市の明野町、須玉町) 北杜消防署(長坂町、武川町、白州町、大泉町、高根町、小淵沢町) |
消防用設備等設置届出 |
500㎡以上 |
消防本部予防課 |
300㎡以上 500㎡未満 |
管轄する消防署(消防同意に準ずる) |
300㎡未満 |
令別表第一(2)ニ、(5)イ、(6)イ(1)~(3)、(6)ロ、(6)ハで利用者を入居又は宿泊させるもの。(16)イで前記のものを含むものは管轄する消防署 |
- 防火・防災管理者関係
- 火災予防条例関係
- 消防用設備等点検結果報告書
- 防火対象物・防災管理点検結果報告
- 庁舎・施設の見学
- 消防訓練に伴う消防職員の派遣
|
管轄する消防署又は分署 |
救命講習等申請書 |
消防署 |
- 危険物関係(少量危険物は管轄する消防署又は分署)
- 消防法令適合通知書交付申請書
- 特例規定適用願い
- 表示マーク交付申請書
- 表示対象外施設申請書
- 火災予防上必要な業務に関する計画提出書
|
消防本部予防課
※特例規定適用願いにあっては
・500㎡以上は消防本部予防課
・500㎡未満は各消防署 |
連絡先一覧
課・消防署 |
管轄地域 |
電話番号 |
消防本部予防課 |
|
0551-23-7119 |
韮崎消防署 |
韮崎市 |
0551-23-1499 |
韮崎消防署須玉分署 |
須玉町・明野町 |
0551-42-2449 |
韮崎消防署双葉分署 |
甲斐市旧双葉町 |
0551-28-0119 |
北杜消防署 |
長坂町・大泉町 |
0551-32-2508 |
北杜消防署高根分署 |
高根町 |
0551-47-2099 |
北杜消防署白州分署 |
白州町・武川町 |
0551-35-2155 |
様式のダウンロード
タイトルをクリックすると各カテゴリの書類リストが表示されます。
01.危険物関係
02.火災予防条例関係
03.防火管理者関係
- 6
- 管理権原者変更届出書(防火対象物点検)
-
EXCEL
-
WORD
-
PDF
- 7
- 管理権原者変更届出書(防災管理点検)
-
EXCEL
-
WORD
-
PDF
- 12
- 全体についての消防計画作成(変更)届出書
-
EXCEL
-
WORD
-
PDF
04.予防課その他
- 1
- 消防法令適合通知書交付申請書(本部予防課に提出)
-
EXCEL
-
WORD
-
PDF
- 2
- 住宅宿泊事業の届出に伴う消防法令適合通知書交付申請書
-
EXCEL
-
WORD
-
PDF
- 3
- 旅館・ホテルの消防法令等適合に関する照会書
-
EXCEL
-
WORD
-
PDF
05.救命講習等
※ダウンロードした書類の申請はメールでは受け付けておりません。
※ダウンロード可能なファイルはすべて正式な様式として提出可能です。よって、様式の変更は禁止いたします。
※法令改正等により、様式の変更が生じる場合があります。
※様式はMicrosoft Word並びにMicrosoft Excelで作成してありますので、展開可能なアプリケーションをご用意下さい。
普通救命講習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、上級救命講習、救命入門コースを受講の方は「1」を使用して
ください。
普通救命講習、上級救命講習は3年に一度の再講習が必要です。
- 用紙は「1」を使用してください。
- 応急手当指導員は受講資格が必要です。お近くの消防署までご相談ください。
- 応急手当普及員は、企業等で講習会を開催し普及するときの資格です。一定規模の事業所で定期的に行うときは、普及員がいると便利です。
06.庁舎・施設の見学
消防署では、消防施設(消防庁舎、消防車や救急車、訓練など)の見学を受け付けています。
事前に電話連絡のうえ、「庁舎・施設の見学について」の申込書を提出して下さい。
対象
原則として峡北管内に在住の方で構成される10名以上の団体
お申し込みの手順
実施を希望する2週間前から1ヶ月前(1ヶ月以上前からの申し込みは仮予約となります。)に見学希望日時、見学内容を決めて電話で問い合わせ下さい。
見学の日時が決定しましたら「庁舎・施設等の見学依頼書」に必要事項を記入し見学希望日の10日前までに提出して下さい。
注意事項
- 見学中の(特にお子さまの)安全管理は、引率者(保護者)の方で行って
いただきます。
(見学中の施設内での安全管理及び見学中に発生した事故等の責任は
原則依頼者が行って下さい。)
- 災害発生等のやむを得ない事情により、予告なく施設見学を中止、中断、別の日に
改めていただく場合があります。
- 消防署にある車両は、ほとんどが緊急車両です。出動時は職員の指示に従い、
速やかに安全な場所に移動していただきます。
- 救急車は業務内容から傷病者等の搬送後、滅菌・消毒等の理由により見学を
お断りする場合があります。
- 質問事項がある場合は、その内容を書面にまとめ、10日前までに提出書類と
共に提出して下さい。
- 規模(人数等)、内容等により、ご要望に添いかねる場合があります。
07.消防訓練に伴う職員の派遣
【用途】
峡北管内で消防訓練を実施する際に、消防職員の指導(消防職員の派遣)などを必要とする場合に提出する申請書です。
【内容】
下記の訓練等に際して消防職員の指導(派遣)を依頼する場合に使用します。
- 警防:消火訓練(消火器・消火栓)・通報訓練・煙体験・DVD視聴・ポンプ車操法
小型ポンプ操法等
- 防災:起震車体験・防災講話等
- 救急:普通救命講習・救急法・AED取扱い・応急担架・三角巾等
- その他消防に関する訓練
【対象者】
管内住民・管内の団体
【持参するもの】
消防訓練に伴う職員の派遣申請書 (消防訓練実施計画書には、開始時間から終了時間までのタイムスケジュール等を記述してください。)
【注意事項】
- 1か月前までに、訓練内容とおおむねの人数、希望日時等について、電話もしくは来所し、打ち合わせを行います。
- 実施場所については、代表者が用意してください。
その際、駐車スペースを確保してください。
- 打ち合わせ終了後、職員派遣申請を提出してください。
- 1
- 消防訓練に伴う職員の派遣について(依頼)
-
EXCEL
-
WORD
-
PDF
08.救急搬送証明書発行
【内容】当消防本部の救急隊等が傷病者を救急自動車等に収容し医療機関等に搬送した事実
について証明します。
【申請者】救急自動車等で搬送された者又はその配偶者、2親等以内の血族若しくは同居の親
族です。これ以外の者が代理申請する場合は、申請者の委任状が必要です。
【受取時の本人確認】運転免許証、旅券、個人番号カード、健康保険証、学生証などを提示し ていただきます。
【交付日等】申請書受付日翌日以降の平日 午前8時30分~午後5時15分
- 1
- 救急搬送証明書交付申請書
-
EXCEL
-
WORD
-
PDF