○峡北広域行政事務組合規約
昭和57年4月1日
山梨県指令地第3―62号
第1章 総則
(組合の名称)
第1条 この組合は、峡北広域行政事務組合(以下「組合」という。)という。
(組合を組織する地方公共団体)
第2条 組合は、韮崎市、北杜市及び甲斐市(以下「関係市」という。)をもって組織する。
(組合の共同処理する事務)
第3条 組合の共同処理する事務は、次に掲げる事務とし、組合は、別表左欄に規定する事務の区分に応じ、当該右欄に掲げる関係市の当該事務を共同処理する。
(1) 消防に関する事務(消防団に関するもの並びに水利施設の設置、維持及び管理に関するものを除く。)並びに液化石油ガス及び電気用品の保安に関する事務
(2) ごみ処理施設及び家庭不燃物処理施設の建設並びに維持運営に関する事務
(3) 総合福祉センターの建設及び維持運営に関する事務
(4) し尿処理施設の建設及び維持運営に関する事務
(組合の事務所の位置)
第4条 組合の事務所は、山梨県韮崎市本町四丁目8番36号に置く。
第2章 議会
(組合の議会の組織及び議員の選挙の方法)
第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は、20人とし、関係市の議会において議員の中からそれぞれ次の数を選挙する。
韮崎市 6人 北杜市 10人 甲斐市 4人
2 組合議員に欠員を生じたときは、当該欠員となった議員を選挙した関係市の議会は、直ちに補欠選挙を行わなければならない。
(組合議員の任期)
第6条 組合議員の任期は、当該関係市の議会の議員の任期による。
2 前条第2項の規定により選挙された組合議員の任期は、前任者の残任期間とする。
(議長及び副議長)
第7条 組合の議会は、組合議員の中から議長及び副議長各1人を選挙する。
2 議長及び副議長の任期は、組合議員の任期による。
(特別議決)
第8条 組合の議会の議決すべき事件のうち、関係市の一部に係るものの事件については、当該事件に関係する市から選出されている組合議員の出席者の過半数の賛成を含む出席議員の過半数でこれを決する。
第3章 執行機関
(理事会)
第9条 組合に理事会を置く。
2 理事は、関係市の長及び韮崎市の長が当該議会の同意を得て当該職員のうちから指名する者1人をもって充てる。
3 理事の任期は、当該関係市の長の任期による。
4 理事会に代表理事1人を置く。
5 代表理事は、理事が互選する。
6 代表理事は、理事会に関する事務を処理し、理事会を代表する。
7 前各項に定めるもののほか、理事会の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会が定める。
(会計管理者)
第10条 組合に会計管理者1人を置く。
2 会計管理者は、代表理事が任命する。
(監査委員)
第11条 組合に監査委員2人を置く。
2 監査委員は、理事会が組合の議会の同意を得て、識見を有する者及び組合議員のうちから各1人を選任する。
3 監査委員の任期は、識見を有する者にあっては4年とし、組合議員のうちから選任された者にあっては組合議員の任期による。
(事務局)
第12条 組合に事務局を置く。
2 事務局に管理事務局長その他の職員を置く。
3 管理事務局長その他の職員は、理事会が任免する。
4 管理事務局長その他の職員の定数は、条例で定める。
(経費の支弁の方法)
第13条 組合の経費は、組合の事業により生ずる収入、関係市の負担金その他の収入をもって充てる。
2 前項の負担金の総額及び関係市の負担すべき額は、理事会が組合議会の議決を経て定める。
附則
1 この規約は、山梨県知事の許可のあつた日から施行する。
2 組合は、昭和57年3月31日をもつて廃止又は解散する峡北広域市町村圏協議会、韮崎市外五町村衛生組合、韮崎市外十町村環境衛生組合、峡北地区消防組合及び韮崎市外九町村隔離病舎組合の事務を承継する。
附則(昭和59年4月28日県指令第4―40号)
この規約は、山梨県知事の許可のあつた日から施行する。
附則(平成3年3月30日県指令第3―52号)
この規約は、山梨県知事の許可のあつた日から施行する。
附則(平成4年4月15日県指令第4―8号)
この規約は、山梨県知事の許可のあつた日から施行する。
附則(平成11年5月26日県指令第5―14号)
この規約は、山梨県知事の許可のあつた日から施行する。
附則(平成12年8月2日県指令市2第7―15号)
この規約は、山梨県知事の許可のあつた日から施行する。
附則(平成16年9月1日県指令峡北企第835号)
この規約は、山梨県知事の許可のあつた日から施行する。
附則(平成16年9月1日県指令峡北企第836号)
この規約は、山梨県知事の許可のあつた日から施行する。
附則(平成16年11月1日県指令峡北企第1080号)
(施行期日)
1 この規約は、山梨県知事の許可のあつた日から施行する。
(組合議員の定数に係る経過措置)
2 改正後の第5条第1項の規定にかかわらず、この規約の施行の日において、現に在職している組合議員は、当該任期満了の日まで引き続き在職することができる。
附則(平成18年3月15日県指令峡北企第1397号)
この規約は、山梨県知事の許可のあつた日から施行する。
附則(平成18年4月1日県指令市第8号)
この規約は、山梨県知事の許可のあつた日から施行する。
附則(平成19年2月16日県指令市第2546号)
この規約は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月18日県指令市第268号)
この規約は、山梨県知事の許可のあつた日から施行する。
附則(平成29年3月31日県指令市第4131号)
この規約は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)