○峡北広域行政事務組合公告式条例

昭和57年4月1日

条例第1号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入し、その末尾に代表理事が署名しなければならない。

2 この条例の公布は、別表の掲示場に掲示して行う。

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は、規則の公布についてこれを準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、理事会の定める規程を公表しようとするときは、公布若しくは公表の旨の前文、年月日及び代表理事名を記入して、代表理事印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程にこれを準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、議会の会議規則、傍聴人取締規則その他組合の機関の定める規則で公表を要するものにこれを準用する。この場合において、第2条中「代表理事」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 第4条の規定は、組合の機関の定める規程で公表を要するものにこれを準用する。この場合において、同条第1項中「代表理事名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者名」、「代表理事印」とあるのは「当該機関印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

(施行日の指定)

第6条 理事会の定める規則若しくは規程又は組合の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって、特に施行期日を定めることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第3号)

この条例は、平成16年9月1日から施行する。

(平成16年条例第4号)

この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(平成18年条例第1号)

この条例は、平成18年3月15日から施行する。

別表(第2条関係)

峡北広域行政事務組合事務所掲示板

韮崎市役所掲示板

北杜市役所掲示板

甲斐市役所掲示板

峡北広域行政事務組合公告式条例

昭和57年4月1日 条例第1号

(平成18年3月14日施行)

体系情報
第1編
沿革情報
昭和57年4月1日 条例第1号
昭和57年11月26日 条例第38号
平成16年9月1日 条例第3号
平成16年10月29日 条例第4号
平成18年3月14日 条例第1号