○峡北広域行政事務組合公告式条例
昭和57年4月1日
条例第1号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。
(条例の公布)
第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入し、その末尾に代表理事が署名しなければならない。
2 この条例の公布は、別表の掲示場に掲示して行う。
(規則に関する準用)
第3条 前条の規定は、規則の公布についてこれを準用する。
(規程の公表)
第4条 規則を除くほか、理事会の定める規程を公表しようとするときは、公布若しくは公表の旨の前文、年月日及び代表理事名を記入して、代表理事印を押さなければならない。
(施行日の指定)
第6条 理事会の定める規則若しくは規程又は組合の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって、特に施行期日を定めることができる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年条例第3号)
この条例は、平成16年9月1日から施行する。
附則(平成16年条例第4号)
この条例は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成18年条例第1号)
この条例は、平成18年3月15日から施行する。
別表(第2条関係)
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