○峡北広域行政事務組合表彰規程

昭和57年4月1日

訓令甲第3号

(目的)

第1条 この規程は、本組合の自治の振興、公益の増進、福祉の強化等につき功労又は善行のあった者又は団体に対する表彰に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(表彰の種類)

第2条 表彰は、代表理事表彰、管理事務局長表彰及び消防長表彰とする。

(代表理事表彰)

第3条 代表理事表彰は、次の各号の一に該当するものを代表理事が表彰する。

(1) 議員、監査委員、公平委員会の委員の職に引続き10年以上あった者

(2) 理事、管理事務局長及び消防長の職にあった者で功績顕著な者

(3) その他、本組合に寄与した功績が特に顕著な個人又は団体

(管理事務局長表彰及び消防長表彰)

第4条 管理事務局長表彰は、次の各号の一に該当するものを管理事務局長が表彰する。

(1) 消防職員以外の職員で、25年以上勤続し、成績優良にして功績顕著な者

(2) その他管理事務局長が表彰を必要と認めた者

2 消防長表彰は、次の各号の一に該当するものを消防長が表彰する。

(1) 消防の任務遂行上、特に功労があり他の模範とするにたる者

(2) 関係市の消防団員で満10年以上勤続し、他の模範とするにたる者で関係市の消防団長の推せんした者

(3) 水、火災の防ぎよ、救急業務の遂行にあたり自己の危難をかえりみず、人命、財産の救護に尽力し、その功績顕著な者

(4) 消防職員で、25年以上勤続し、成績優良にして功績顕著な者

(5) その他、消防長が特に功績顕著であると認めた個人又は団体

(被表彰者の選考)

第5条 被表彰者の選考については、あらかじめ表彰審査委員会に諮問するものとする。

(表彰)

第6条 表彰は、それぞれ表彰状に記念品を添えて授与する。ただし、消防団員の表彰については表彰徽章をもって記念品にかえることができる。

(追彰)

第7条 この規程により表彰される者が表彰前に死亡したときは、追彰し、その遺族にこれを授与する。

(表彰の期日)

第8条 表彰はその都度必要に応じて行う。ただし、第4条第1項第1号及び同条第2項第4号に掲げる事由による表彰は3月に行うものとする。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成4年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成4年規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成10年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成16年訓令甲第2号)

この規程は、平成16年11月1日から施行する。

(平成18年訓令甲第2号)

この規程は、平成18年3月15日から施行する。

(平成22年訓令甲第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

峡北広域行政事務組合表彰規程

昭和57年4月1日 訓令甲第3号

(平成22年9月27日施行)

体系情報
第1編
沿革情報
昭和57年4月1日 訓令甲第3号
平成4年3月9日 規程第1号
平成4年10月19日 規程第7号
平成10年11月2日 規程第1号
平成16年11月1日 訓令甲第2号
平成18年3月14日 訓令甲第2号
平成22年9月27日 訓令甲第1号