○峡北広域行政事務組合の議会の定例会の回数を定める条例

昭和57年4月1日

条例第2号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定による峡北広域行政事務組合議会の定例会の回数は、毎年2回とする。

この条例は、公布の日から施行する。

峡北広域行政事務組合の議会の定例会の回数を定める条例

昭和57年4月1日 条例第2号

(昭和57年4月1日施行)

体系情報
第2編 議会・監査・公平委員会/第1章
沿革情報
昭和57年4月1日 条例第2号