○峡北広域行政事務組合議会の定例会の招集時期を定める規則

昭和57年4月1日

規則第19号

峡北広域行政事務組合議会の定例会は、毎年3月及び10月に招集する。ただし、やむを得ない事情により期日に開くことができないときは、変更することができる。

この規則は、公布の日から施行する。

峡北広域行政事務組合議会の定例会の招集時期を定める規則

昭和57年4月1日 規則第19号

(昭和57年4月1日施行)

体系情報
第2編 議会・監査・公平委員会/第1章
沿革情報
昭和57年4月1日 規則第19号