○峡北広域行政事務組合議会傍聴人規則
昭和57年4月2日
議会規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第130条第3項の規定に基づき、峡北広域行政事務組合議会の傍聴に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(傍聴席)
第2条 傍聴席は、一般席と報道員席に分ける。
(傍聴の届出)
第3条 一般席で会議を傍聴しようとする者(以下「傍聴人」という。)は、あらかじめ、その氏名、住所及び年齢を議長に届出なければならない。
(傍聴人の数の制限)
第4条 傍聴人が多数のときは、議長はその人員を制限することができる。
(議場入場の禁止)
第5条 傍聴人は、いかなる理由があっても議場に入ることができない。
(傍聴の禁止)
第6条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴席に入ることができない。
(1) 凶器又は危険のおそれのある器物をもっているもの
(2) 精神に異常があると認められるもの
(3) 酒気をおびているもの
(4) 旗、のぼり、プラカードその他気勢を示し、議事を妨害し、又は人に迷惑をおよぼすおそれのあるものを携帯しているもの
(傍聴人の遵守事項)
第7条 傍聴人は、傍聴席において次の事項を守らなければならない。
(1) 異様な服装をしないこと。
(2) 飲食又は喫煙をしないこと。
(3) 議場における言論に対して賛否を表明し、又は拍手をしないこと。
(4) 静かに傍聴し、私語、談笑等議事の妨害になるような行為をしないこと。
(5) その他議場の秩序をみだし、又は議事の妨害となるような行為をしないこと。
2 傍聴人は、すべて係員の指示にしたがわなければならない。
(傍聴人の退場)
第8条 傍聴人は、秘密会を開く議決があったときは、すみやかに退場しなければならない。
(規則違反の場合の退場)
第9条 傍聴人が、この規則に違反したときは、議長はこれに退場を命ずることができる。
2 前項の命にしたがわないときは、議長は退場せしめ、又は警察官に引き渡すことができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。