○峡北広域行政事務組合議会事務局設置条例

昭和57年4月1日

条例第35号

(事務局の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、峡北広域行政事務組合議会に事務局を置く。

(職員)

第2条 事務局に、事務局長、書記その他の職員を置く。

2 事務局長、書記その他の職員の定数は、別に条例で定める。

(委任)

第3条 法令又はこの条例に定めるもののほか、必要な事項は、議長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

峡北広域行政事務組合議会事務局設置条例

昭和57年4月1日 条例第35号

(昭和57年4月1日施行)

体系情報
第2編 議会・監査・公平委員会/第1章
沿革情報
昭和57年4月1日 条例第35号