○峡北広域行政事務組合公平委員会設置条例
昭和57年4月1日
条例第4号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の5第1項及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第7条第3項の規定に基づき、峡北広域行政事務組合公平委員会を置く。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
昭和57年4月1日 条例第4号
(昭和57年4月1日施行)