○峡北広域行政事務組合職員定数条例

昭和57年4月1日

条例第5号

(定義)

第1条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。ただし、臨時的に任用された職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の3第4項の規定により臨時の職に関する場合において臨時的に任用された職員に限る。)又は非常勤の者を除く。

(1) 議会事務局職員 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第3項に規定する事務局長、書記その他の職員をいう。

(2) 理事会事務部局職員 地方自治法第172条第1項に規定する職員で理事会の所掌する事務部局に勤務する職員をいう。

(3) 消防職員 消防組織法(昭和22年法律第226号)第11条第2項に規定する職員をいう。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。

(1) 議会事務局の職員 3人(併任)

(2) 理事会事務部局の職員 18人

(3) 消防職員 126人

(定数外の職員)

第3条 次に掲げる職員は、前条に規定する職員の定数の外にあるもの(次項において「定数外」という。)とする。

(1) 併任又は休職を命ぜられた職員

(2) 育児休業中の職員

(3) 派遣を命ぜられた職員

2 前項第1号の休職を命ぜられた職員又は同項第2号の職員が復職した場合において、職員の員数が前条に規定する当該機関の職員の定数を超えるときは、その定数を超える職員の員数は、1年を超えない期間に限り定数外とすることができる。

(職員の定数の配分)

第4条 第2条第2号に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、それぞれ任命権者が理事会と協議して定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第1号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成18年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条第1項第2号の規定は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第1号)

この条例中第1条の規定は平成20年4月1日から、第2条の規定は平成21年4月1日から施行する。

(平成22年条例第2号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年条例第1号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成29年条例第3号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年条例第6号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

峡北広域行政事務組合職員定数条例

昭和57年4月1日 条例第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和57年4月1日 条例第5号
昭和61年12月22日 条例第5号
平成4年3月9日 条例第1号
平成7年3月13日 条例第3号
平成11年3月26日 条例第1号
平成18年3月30日 条例第5号
平成19年3月29日 条例第1号
平成20年3月28日 条例第1号
平成22年3月30日 条例第2号
平成23年3月30日 条例第1号
平成29年4月1日 条例第3号
令和元年11月22日 条例第6号