○峡北広域行政事務組合職員職名規則
昭和57年4月1日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、法令に特別の定めのあるもののほか、峡北広域行政事務組合職員定数条例(昭和57年峡北広域行政事務組合条例第5号)第2条第2号に定める理事会事務部局の職員の職名等に関し必要な事項を定めるものとする。
(職名)
第2条 理事会事務部局の職員をもって充てる職名は、次の表のとおりとする。
職名 |
管理事務局長 課長 所長 課長補佐 次長 主幹 主査 副主査 主任 主事 技師 業務員 |
(職種名)
第3条 特別の事務又は業務に従事する者で特にその職務内容を明らかにする必要があるものについては、理事会が別に定める。
(職名及び職種名に冠する機関の名称)
第4条 前2条に定める職名及び職種名には課、センター、担当又はこれに準ずる機関の名称を冠するものとする。ただし、その必要がないと認めるときは、これを省略することができる。
(法令に基づく職名の併用)
第5条 職名に関し法令その他特別の定めがあるもので特に必要があると認められるものについては、第2条に定める職名に併せて用いることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年規則第6号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第10号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第2号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第10号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。