○峡北広域行政事務組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第6条の規定による勤務することを要しない日の特例に関する条例
平成元年2月23日
条例第1号
昭和天皇の大喪の礼の行われる日は、峡北広域行政事務組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和57年条例第10号)第6条の規定による勤務することを要しない日とする。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例に規定する日は、峡北広域行政事務組合職員給与条例(昭和57年条例第16号)第20条に規定する休日とみなす。
○峡北広域行政事務組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第6条の規定による勤務することを要しない日の特例に関する条例
平成元年2月23日
条例第1号
昭和天皇の大喪の礼の行われる日は、峡北広域行政事務組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和57年条例第10号)第6条の規定による勤務することを要しない日とする。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例に規定する日は、峡北広域行政事務組合職員給与条例(昭和57年条例第16号)第20条に規定する休日とみなす。