○峡北広域行政事務組合職員福利厚生会条例

昭和58年3月17日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第5条及び第41条の規定に基づき職員の福祉及び利益を図るため設置する峡北広域行政事務組合職員福利厚生会(以下「会」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(構成)

第2条 会は、峡北広域行政事務組合(以下「組合」という。)に常時勤務を要する職員をもつて構成する。

(会の管理)

第3条 会は、管理事務局長が管理する。

(経費)

第4条 会の経費は、会員の掛金、組合の助成金その他の収入をもつて充てる。

(職員の事務補助及び施設の利用)

第5条 管理事務局長は、会の運営に必要な範囲内において、組合の職員を会の事務に従事させ、又はその管理する施設を会の利用に供することができる。

(条例施行の細目)

第6条 会の組織、運営その他この条例の施行について必要な事項は、規約で定める。

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

峡北広域行政事務組合職員福利厚生会条例

昭和58年3月17日 条例第2号

(昭和58年3月17日施行)

体系情報
第4編 事/第4章 職員厚生
沿革情報
昭和58年3月17日 条例第2号