○峡北広域行政事務組合職員団体の登録に関する規則
昭和57年4月1日
公平委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第8条第4項及び峡北広域行政事務組合の職員団体の登録に関する条例(昭和57年条例第11号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、職員団体の登録及び法人格の取得に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(重要行為決定の報告)
第5条 登録を受けた職員団体が、法第53条第3項に規定するこれらに準ずる重要な行為を決定した場合は、決定をした日から10日以内に重要行為決定報告書(様式第5号)に準じて作成した書面により公平委員会に報告しなければならない。
(法人になる届出)
第6条 登録を受けた職員団体が、法第54条の規定により法人となろうとする旨の申し出をしようとする場合は、法人となる旨の申出書(様式第6号)に準じて作成した書面によらなければならない。
2 登録を申請する職員団体が、登録後ただちに法人となろうとする職員団体であるときは、条例第2条第1項に規定する申請書に法人となる旨の申請書を添付することができる。この場合において、当該職員団体が登録されたときは、登録後ただちに法第54条の規定による法人となる旨の申出があつたものとする。
(受理証明書の交付)
第7条 公平委員会は、職員団体から法人となる旨の申し出があつたときは、受理証明書(様式第7号)を当該職員団体に交付するものとする。
2 公平委員会が、登録の効力を停止する旨の通知をするときは、前項の通知書にその事由を記さなければならない。
3 公平委員会が、登録の効力を停止した職員団体についてその指定する期間内にこれを解除する旨の通知をする場合は、登録の効力停止解除通知書(様式第9号)によるものとする。
(口頭審理)
第9条 公平委員会が、法第53条第6項の規定により職員団体の登録の取り消しに関する口頭審理を行う場合は、口頭審理通知書(様式第10号)により関係職員団体に通知するものとする。
2 職員団体が、口頭審理の公開を請求しようとする場合は、口頭審理公開請求書(様式第11号)に準じて作成した書面によらなければならない。
第10条 公平委員会は、口頭審理にかかる事案の審査のため必要があると認めるときは、当該事案に関係ある者を喚問してその陳述を求め、若しくはその写の提出を求めることができる。
2 職員団体は、口頭審理にかかる事案に関して書類、記録又は適切な資料を公平委員会に提出することができる。
第11条 公平委員会は、口頭審理の秩序維持のため必要があると認めるときは、傍聴者を退席させ、その他必要な指示をし、又は当日の口頭審理をうち切ることができる。
(登録簿)
第13条 職員団体の規約及び申請書の記載事項を登録するために公平委員会に登録簿(様式第13号)をおく。
(告示)
第14条 公平委員会は、職員団体を登録したとき、登録を受けた職員団体から解散の届け出を受理したとき、職員団体の登録を取消したとき、又は職員団体の登録の効力を停止したときは、これを告示するものとする。
(雑則)
第15条 この規則に定めるもののほか、職員団体の登録等に関する必要な事項は、公平委員会が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
様式 略