○峡北広域行政事務組合議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例
昭和57年4月1日
条例第13号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の規定に基づき、議会の議員の議員報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法について必要な事項を定めるものとする。
(議員報酬)
第2条 議会の議長、副議長及び議員の議員報酬は、次のとおりとする。
議長 年額 28,000円
副議長 年額 26,000円
議員 年額 22,000円
(議員報酬の支給の始期)
第3条 議長及び副議長には、その選挙された日から、議員にはその職についた日からそれぞれ日割により議員報酬を支給する。
(議員報酬の支給の終期)
第4条 議長、副議長及び議員が任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散によりその職を離れたときは、その日までの議員報酬を日割により支給する。
(費用弁償)
第5条 議長、副議長及び議員が招集に応じ、若しくは委員会に出席したとき、又は公務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。
3 前項に定めるもののほか、副議長及び議員に支給する旅費については、峡北広域行政事務組合職員給与条例(昭和57年条例第16号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)に支給する旅費の例による。
(支給方法)
第6条 この条例に定めるものを除くほか、費用弁償の支給方法は、一般職の職員の例による。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年条例第1号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成2年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成2年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償額等に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
3 新条例別表の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成16年条例第4号)
この条例は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成18年条例第1号)
この条例は、平成18年3月15日から施行する。
附則(平成20年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第5条関係)
旅費額
区分 職名 | 鉄道賃・船賃 | 日当 (1日につき) | 宿泊料 (1夜につき) | 食卓料 (1夜につき) | |
県内 | 県外 | ||||
議長 | 運賃の等級を区分する路線又は船舶による旅行の場合には最上級の運賃及び当該乗車又は乗船に要する料金 | 円 3,000 | 円 13,300 | 円 14,800 | 円 3,000 |
副議長 議員 |
| 円 2,600 | 円 11,800 | 円 13,100 | 円 2,600 |
備考 公用車を使用して旅行したときは、鉄道賃及び車賃は支給しない。
別表第2(第5条関係)
区分 | 支給額 |
日当(車賃を含む。) | |
招集日数1日につき | 1,000円 |