○峡北広域行政事務組合の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和57年4月1日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)に対する報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法について必要な事項を定めるものとする。

(報酬)

第2条 特別職の職員の報酬は、別表第1のとおりとする。

2 前項に規定する報酬は、新たに特別職となったときはその日から支給し、その職を離れたときはその日まで支給する。

3 日額で定める報酬は、その職務に従事した日数に応じて支給する。

(費用弁償)

第3条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、管外(組合構成市以外の地域)の旅行については別表第1の額とし、管内(組合構成市内の地域)の旅行については別表第2の額とする。

(支給方法)

第4条 この条例による報酬及び費用弁償の支給方法については、一般職の職員の給与及び旅費の支給方法の例による。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第2号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成2年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 新条例別表の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成11年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第17条の規定により、峡北広域行政事務組合が行う審査会の開催等に伴う、認定審査委員の報酬及び費用弁償の手続きについては、この条例の例によるものとする。

(平成16年条例第4号)

この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(平成18年条例第1号)

この条例は、平成18年3月15日から施行する。

(平成18年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第3号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(情報公開審査委員の身分等の移行)

3 この条例の施行の日において、現に在職している情報公開審査会委員は、当該任期満了の日まで、その身分を保有したまま情報公開・個人情報保護審査会委員に移行するものとする。

(平成28年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年条例第1号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和6年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第2条及び第3条関係)

区分

報酬

旅費

鉄道賃・運賃

日当

(1日につき)

宿泊料

食卓料

(1夜につき)

県内

県外

代表理事

年額 56,000円

運賃の等級を区分する路線又は船舶による旅行の場合には最上級の運賃及び当該乗車又は乗船に要する料金

3,000円

13,300円

14,800円

3,000円

理事

年額 33,000円

監査委員

議会選出

年額 8,000円

峡北広域行政事務組合職員給与条例(昭和57年峡北広域行政事務組合条例第16号)の適用を受ける職員の旅費相当額

2,600円

11,800円

13,100円

2,600円

識見

年額 11,000円

公平委員会委員 情報公開・個人情報保護審査会委員 行政不服審査会委員 行政不服審査会専門委員 特別職報酬等審議会委員

日額 5,000円

産業医

年額 157,000円

備考 公用車を使用して旅行したときは、鉄道賃及び車賃は支給しない。

別表第2(第3条関係)

区分

支給額

日当(鉄道賃及び車賃を含む。)

1日につき

1,000円

備考 公用車を使用して旅行したときは、日当は支給しない。

峡北広域行政事務組合の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和57年4月1日 条例第14号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和57年4月1日 条例第14号
昭和61年3月20日 条例第2号
平成2年11月28日 条例第4号
平成11年8月5日 条例第9号
平成16年10月29日 条例第4号
平成18年3月14日 条例第1号
平成18年3月30日 条例第5号
平成19年3月29日 条例第3号
平成20年10月31日 条例第6号
平成23年11月2日 条例第9号
平成25年4月1日 条例第4号
平成28年3月30日 条例第5号
平成31年3月6日 条例第1号
令和6年3月1日 条例第1号