○峡北広域行政事務組合職員の給料の半減に関する規則
昭和61年8月20日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、峡北広域行政事務組合職員給与条例(昭和57年峡北広域行政事務組合条例第16号。以下「職員給与条例」という。)附則第4項に規定する給料の半減に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務しない期間の範囲)
第2条 職員給与条例附則第4項の引き続き勤務しない期間には、次に掲げる場合における及び傷病休暇(以下「生理休暇等」という。)以外の傷病休暇(以下「特定傷病休暇」という。)の日(1日の勤務時間の一部を特定傷病休暇により勤務しない日を含む。)のほか、当該療養期間中の週休日(峡北広域行政事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年峡北広域行政事務組合条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)、祝日法による休日等及び年末年始の休日等(職員給与条例第4条の2に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等をいう。)その他の勤務しない日(1日の勤務時間の一部を勤務しない日を含み、生理休暇等の日その他の理事会が定める日を除く。)が含まれるものとする。
(1) 生理日の就業が著しく困難な場合
(2) 公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかった場合
(3) その他理事会が特に必要と認めた場合
(給料の半額を減ずる日)
第3条 一の負傷又は疾病による特定傷病休暇が引き続いている場合においては、当該特定傷病休暇の開始の日から起算して90日の引き続き勤務しない期間を経過した後の引き続く勤務しない期間における特定傷病休暇の日(1回の勤務時間のすべてを特定傷病休暇により勤務しなかった日に限る。次項において同じ。)につき、給料の半額を減ずる。
2 一の負傷又は疾病が負傷し疾病が治癒し、他の負傷又は疾病による特定傷病休暇が引き続いている場合においては、当初の特定傷病休暇の開始の日から起算して90日の引き続き勤務しない期間を経過した後の引き続く勤務しない期間における特定傷病休暇の日につき、給料の半減を減ずる。
3 前2項の規定の適用については、生理休暇等の期間その他の理事会が定める期間の前後の勤務しない期間は、引き続いているものとする。
(給料の日割計算)
第4条 月の中途において給料の半額が減ぜられることとなつた場合等給与期間中の一部の日につき給料の半額が減ぜられる場合における給料は、当該給与期間の現日数から勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定による週休日の日数を差し引いた日数を基礎とした日割りによつて計算する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年規則第9号)
この規則は、平成4年1月1日から施行する。
附則(平成7年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。