○峡北広域行政事務組合職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則
平成18年3月30日
規則第12号
峡北広域行政事務組合職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和60年峡北広域行政事務組合規則第2号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第7条)
第2章 初任給(第8条―第14条)
第3章 昇格その他の異動(第15条―第18条の2)
第4章 昇給(第19条―第27条)
第5章 特別の場合における号給の決定(第28条―第29条)
第6章 雑則(第30条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、峡北広域行政事務組合職員給与条例(昭和57年峡北広域行政事務組合条例第16号。以下「条例」という。)に基づき、職員の初任給、昇格、昇給等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則において、次に掲げる用語の意義は当該各号に定めるところによる。
(1) 「職員」とは、一般職の職員で、条例第5条第2項に掲げる給料表(以下「給料表」という。)のいずれか一つの適用を受ける者をいう。
(2) 「昇格」とは、職員の職務の級を同一給料表の上位の職務の級に変更することをいう。
(3) 「降格」とは、職員の職務の級を同一給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
(4) 「経験年数」とは、職員が職員として同種の職務に在職した年数(この規則においてその年数に換算された年数を含む。)をいう。
(5) 「必要経験年数」とは、職員の職務の級を決定する場合の資格として必要な経験年数をいう。
(6) 「在級年数」とは、職員が同一の職務の級において引続き在職した年数をいう。
(7) 「必要在級年数」とは、職員が昇格する場合の資格として必要な在級年数をいう。
(級別資格基準表)
第3条 職員の職務の級を決定するために必要な資格は、別表第1に定める級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)のとおりとする。
第4条 級別資格基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種欄の区分又は試験欄の区分及び学歴免許欄の区分に応じて適用する。この場合においてそれぞれの区分に対応する同表の職務の級欄に定める上欄の数字は当該職務の級に決定するための必要在級年数を、下欄の数字は、当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。
2 等級別資格基準表の試験欄の「採用試験」の区分は次の各号に掲げる職員に適用し、同欄の「その他」の区分は、その他の職員に適用する。ただし、同表に別段の定めがある場合は、その定めるところによる。
(1) 採用試験の結果に基づいて職員となった者
(2) 特殊の知識を必要とし、かつ、その職務の複雑、困難及び責任の度が採用試験の行われる職と同等と認められる職に任用された職員で、前号に掲げる職員に準じて取り扱うことについてあらかじめ理事会の承認を得たもの
3 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分は、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとし、当該学歴免許等欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、同表において別に定める場合を除き、別表第2に定める学歴免許等資格区分表(以下「学歴免許等資格区分表」という。)に定めるところによる。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者に有利である場合には、その資格に応じた区分によることができる。
4 前項の場合において、その者に適用される級別資格基準表の試験欄の区分に対応する学歴免許欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員の学歴免許欄の区分は、その最も低い学歴免許等の資格の区分とする。
(経験年数)
第5条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表において別に定めるもののほか、前条第3項の規定の適用に当たって用いたその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。
(在級年数の特例)
第7条 試験の行われる職の属する職務の級における在級年数は、職員がその試験の結果に基づいて当該職務の級の資格を取得した時以後の在級年数とする。
第2章 初任給
第10条 初任給基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、職種欄の区分又は試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に対応するそれぞれの初任給欄を適用するものとし、同表の学歴免許等欄の区分の適用については、職員の有する資格に応じ、同表において別に定めるもののほか、学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。
(学歴免許等の資格による号給の調整)
第11条 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で、当該学歴免許の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認める者に対する初任給基準表の適用については、その者に適用させる同表の初任給欄に定める号給の号数にその加える年数(1年未満の端数は切り捨てる。)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって、同欄の号給とすることができる。
2 初任給基準表の試験又は職種欄の「採用試験」の区分の適用を受ける者に対する前項の規定については、その区分に応じ、「大学卒業程度」にあっては「大学卒」の区分、「短大卒業程度」にあっては、「短大卒」の区分、「高校卒業程度」にあっては「高校卒」の区分が同表の学歴免許等欄に掲げられているものとみなす。
第12条 新たに職員となった次の各号に掲げる者のうち当該各号に定める経験年数を有する者の号給は、第9条本文の規定によるその者の号給(前条の規定の適用を受ける者にあっては、同条の規定による号給。以下この項において「基準号給」という。)の号数に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(第4号に掲げる者で必要経験年数が5年以上の年数とされている職務の級に決定されたものにあっては当該各号に定める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって理事会の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち他の職員との均衡を考慮して理事会が相当と認める年数を除く。)の月数にあっては18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4を乗じて得た数を加えて得た号数とする号給(理事会の定める者にあっては、当該号給の数に3を超えない範囲内で理事会の定める数を加えて得た数を号数とする号給)とすることができる。
(1) 給料表の適用を受けない組合職員
(2) 国家公務員
(3) 他の地方公共団体の職員
(4) その他前3号に準ずると認める者
第3章 昇格その他の異動
(昇格)
第15条 職員を昇格させる場合には、級別基準職務表に定める職務に応じ、かつ、その者の勤務成績に従い、次に定めるところにより、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級に決定するものとする。
(1) 7級への昇格については、あらかじめ理事会の承認を得ること。
(2) 前号に規定する職務の級以外の職務の級への昇格については、その職務の級について級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数を有していること。
(3) 昇格させようとする日の前日に属する職務の級に分類されている職務に従事していた職員であって、当該職務の級に従事している間の人事評価の最終評価が別に定めるところによる要件を満たし、昇格させようとする職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められること。
2 前項の規定による昇格は、現に属する職務の級に1年以上在級していない職員については行うことができない。ただし、職務の特殊性等によりその在級する年数が1年に満たない者を特に昇格させる必要がある場合であらかじめ理事会の承認を得たときは、この限りでない。
(上位資格の取得等による昇格)
第16条 現に職員である者が級別資格基準表の学歴免許等欄の異なる区分に属する学歴免許等の資格を取得し、若しくは同表に異なる資格基準の定めのある職種欄の区分若しくは試験欄の区分の適用を受けることとなった等の結果上位の職務の級に昇格する資格を有するに至ったときは、前条の規定にかかわらず、それぞれの資格に応じた職務の級に昇格させることができる。
2 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は重度の心身障害の状態になった場合には、前条の規定にかかわらず、昇格させることができる。
(昇格の場合の号給の決定)
第17条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第6に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
3 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、前2項の規定にかかわらず、理事会の定める号給とする。
(降格)
第18条 職員を降格させる場合には、その職務に応じ、その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。
2 前項の規定により職員を降格させる場合には、当該職員の人事評価の結果又は勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づきその職務の級より下位の職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められなければならない。
3 職員から書面による同意を得た場合には、第1項の規定により当該職員を降格させることができる。
(降格の場合の手続き)
第18条の2 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料の別に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第6の2に定める降格時対応号給表の降格後の号給欄に定める号給とする。
2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ理事会の承認を得て、その者の号給を決定することができる。この場合において、当該号給は当該職員が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号給でなければならない。
第4章 昇給
(評価終了日の翌日から昇給日の前日までの間において併せて考慮する事由)
第20条の2 条例第7条第5項の規則で定める事由は、懲戒処分を受けることが相当とされる行為をしたことその他理事会が別に定める事由当する。
(行政職給料表の6級以上の職員に相当する職員)
第21条 条例第7条第6項の規則で定める職員は、次の号に掲げる職員とする。
(1) 消防職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるもの
(1) 勤務成績が極めて良好である職員 A
(2) 勤務成績が特に良好である職員 B
(3) 勤務成績が良好である職員 C
(4) 勤務成績がやや良好でない職員 D
(5) 勤務成績が良好でない職員 E
3 前項に規定する同項第4号及び第5号に掲げる職員に、評価終了日以前1年間において懲戒処分を受けた職員及び第20条の2に規定する事由に該当した職員並びに条例第7条第5項後段の適用を受けることとなった職員を含むものとする。
(2) 理事会の定める事由以外の事由によつて基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 E
10 前年の昇給日後に昇格した職員の昇給の号給数は、前項の規定にかかわらず、他の職員との均衡を考慮して昇給区分Cの職員の号給数以下の号給数とする。ただし、その者の昇給について、当該号給数とすることが不適当であると認められる特別の事情がある場合は、この限りでない。
12 前3項の規定による号給数が零となる職員は、昇給しない。
14 1の昇給日において第2項の規定により昇給区分をA又はBに決定する職員の昇給の号給数の合計は、別に定める。
第23条 削除
(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより、又は辺地若しくは特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰又は顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(3) 職制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日
(特別の場合の昇給)
第26条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となつた場合その他特に必要があると認められる場合には、理事会の定める日に条例第7条第5項の規定による昇給をさせることができる。
第5章 特別の場合における号給の決定
(復職時における号給の調整)
第28条 休職にされ、若しくは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、派遣職員が職務に復帰し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可の有効期間、派遣の期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)を別表第8に定める休職期間等換算表により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に理事会の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
(号給決定の特例)
第29条 現に職員である者が上位の号給の額を初任給として受けるべき資格を取得するに至った場合においては、その者の号給を初任給として受けるべき額の号給に達するまで上位に決定することができる。
第6章 雑則
(実施の細則)
第30条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定めるもののほか国家公務員の例による。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が行政職給料表の2級又は5級、消防職給料表の2級又は5級であつた職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
(2) 前号に掲げる以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
3 改正条例附則第2項適用職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から平成19年3月31日までの間における新規則第15条の規定によるものに限る。)については、同条第3項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは、「平成18年3月31日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が行政職給料表の2級又は5級、消防職給料表の2級又は5級(以下この項において「特定の職務の級」という。)であつた職員にあつては、旧級及び旧級の1級下位の職務の級並びに峡北広域行政事務組合職員給与条例の一部を改正する条例(平成18年峡北広域行政事務組合条例第3号)附則第2項の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算1年以上、旧級が同条附則別表第1の旧級欄に掲げられている職務の級で特定の職務の級以外のものであつた職員にあつては、旧級及び新級に通算1年以上」とする。
(切替日における昇格又は降格の特例)
4 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして新規則第17条又は第18条の規定を適用する。
(初任給に関する経過措置)
5 平成19年1月1日以後に新たに職員となり、その者の号給の決定について新規則第11条から第12条までの規定の適用を受けることとなる者のうち、新たに職員となつた日(以下この項において「採用日」という。)から、これらの規定による号給(以下この項において「特定号給」という。)の号数から新規則第9条第1項の規定による号給(新規則第11条第1項の規定により初任給基準表の初任給欄の号給とすることができることとされている号給を除く。)の号数を減じた数を4(新たに職員となつた者が特定職員(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるもの及び第21条第1号に掲げる職員をいう。以下同じ。)であるときは、3)で除して得た数の年数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数。以下この項において「調整年数」という。)を遡つた日が平成22年1月1日前となるものの採用日における号給は、新規則第11条から第12条までの規定にかかわらず、採用日から調整年数を遡つた日(平成22年1月1日以後に新たに職員となつた者で採用日から調整年数を遡つた日が同日の属する年の11月1日(特定職員にあつては、同年の10月1日)以後である場合にあつては、同年の翌年の1月1日)の翌日から採用日までの間における同規則第19条に規定する昇給日(平成19年1月1日から平成22年1月1日まで(平成23年4月1日以後に新たに職員となつた者にあつては、平成19年1月1日から平成21年1月1日まで)の間におけるものに限る。)の数に相当する号数を特定号給から減じて得た号数の号給とする。
(平成19年1月1日までの間における特定職員の昇給の号給数の特例)
6 平成19年1月1日までの間における新規則第22条第1項、第3項第1号及び第6項の規定の適用については、同条第1項中「定める号給数」とあるのは「定める号給数に相当する数から1を減じて得た数に相当する号給数」と、「E」とあるのは「D又はE(条例第7条第7項の規定の適用を受ける特定職員にあつては、C、D又はE)」と、同条第3項第1号中「昇給日前1年間」とあるのは「平成18年4月1日から同年12月31日までの期間」と、同条第6項中「前年の昇給日後に新たに職員となつた特定職員又は同日後に第17条第2項の規定により号給を決定された職員」とあるのは「平成19年1月1日における特定職員」と「その者の新たに職員となつた日又は号給を決定された日」とあるのは「平成18年4月1日(同日後に新たに職員となつた特定職員又は同日後に第17条第2項の規定により号給を決定された特定職員にあつては、新たに職員となつた日又は号給を決定された日)」とする。
(平成19年1月2日から平成22年1月1日までの間における昇給の号給数の特例)
7 平成19年1月2日から平成22年1月1日までにおける新規則第22条第5項の規定の適用については、同項中「定める号給数」とあるのは「定められる号給数に相当する数から1を減じて得た数に相当する号給数(当該号給数が負となるときは、零」とする。
(平成19年1月1日における一般職員の昇給の号給数)
8 平成19年1月1日において、特定職員(新規則第22条第1項に規定する特定職員をいう。)以外の職員(以下「一般職員」という。)を条例第7条第5項の規定による昇給(新規則第25条又は第26条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号給数は、次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号給数(同項において「基準号給数」という。)に相当する数から1を減じて得た数に、切替日(切替日以後に新たに職員となつた一般職員は又は切替日後に同規則第17条第2項の規定により号給を決定された一般職員にあつては、新たに職員となつた日又は号給を決定された日)から平成18年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(理事会で定める一般職員にあつては、理事会の定める号給数)とする。この場合において、次に掲げる職員は、昇給しない。
(1) この項の規定による号給数が零となる一般職員
(1) 勤務成績が特に良好である一般職員 8号給以上(条例第7条第7項の規定の適用を受ける職員にあつては、4号給以上)
(2) 勤務成績が良好である一般職員 4号給
(3) 勤務成績が良好であると認められない一般職員 3号給以下
12 附則第9項第1号に掲げる一般職員に該当するものとして決定する一般職員の昇給の号給数の合計は、一般職員の定員等を考慮して別に定める号給数を超えてはならない。
附則(平成19年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(峡北広域行政事務組合職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)
2 峡北広域行政事務組合職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成18年峡北広域行政事務組合規則第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成19年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規定は平成19年4月1日から適用する。
附則(平成23年規則第2号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第4号)
この規則は、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成27年規則第1号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第1号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の峡北広域行政事務組合単純労務職員の給与に関する規則(以下第3項及び第4項において「改正後の規則」という。)及び第4条の規定による改正後の峡北広域行政事務組合職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則は平成28年4月1日から適用する。
附則(平成30年規則第4号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定による改正後の峡北広域行政事務組合単純労務職員の給与に関する規則(以下第3項及び第4項において「改正後の規則」という。)及び第4条の規定による改正後の峡北広域行政事務組合職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則は、平成29年4月1日から適用する。
(経過措置)
4 第1条の規定による改正後の峡北広域行政事務組合単純労務職員の給与に関する規則(以下第5項及び第6項において「改正後の規則」という。)及び第4条の規定による改正後の峡北広域行政事務組合職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則は、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成31年規則第7号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の峡北広域行政事務組合職員初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成18年峡北広域行政事務組合規則第12号。次項において「新規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成30年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、新規則の規定による号給が改正前の峡北広域行政事務組合職員初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下この項において「旧規則」という。)の規定による号給に達しない職員の当該適用又は異動の日における号給については、新規則の規定にかかわらず、旧規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から平成31年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に理事会の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(平成31年規則第14号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第2号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の峡北広域行政事務組合職員初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成18年峡北広域行政事務組合規則第12号。次項において「新規則」という。)の規定(別表第2の規定を除く。)は、平成31年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成31年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、新規則の規定による号給がこの規則による改正前の峡北広域行政事務組合職員初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下この項において「旧規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、新規則の規定にかかわらず、旧規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から令和2年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に理事会の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(令和4年規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の峡北広域行政事務組合単純労務職員の給与に関する規則及び第2条の規定による改正後の峡北広域行政事務組合職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則は、令和4年4月1日から適用する。ただし、第3条の規定による改正後の峡北広域行政事務組合職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則は、同年12月1日から適用する。
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
3 改正後の規則に基づく給料の切替え及び切替えに伴う措置については、一般職員の例による。
(経過措置)
5 令和4年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、新規則の規定による号給が改正前の峡北広域行政事務組合職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下この項において「旧規則」という。)の規定による号給に達しない職員の当該適用又は異動の日における号給については、新規則の規定にかかわらず、旧規則の規定による号給とするものとする。
6 この規則の施行の日から令和5年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に理事会の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(令和5年規則第8号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の峡北広域行政事務組合単純労務職員の給与に関する規則、第2条の規定による改正後の峡北広域行政事務組合職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則及び第4条の規定による改正後の峡北広域行政事務組合単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与に関する規則は、令和5年4月1日から適用する。ただし、第3条の規定による改正後の峡北広域行政事務組合職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則は、同年12月1日から適用する。
(経過措置)
4 令和5年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、第2条の規定による改正後の峡北広域行政事務組合職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下この項において「新規則」という。)の規定による号給が改正前の峡北広域行政事務組合職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下この項において「旧規則」という。)の規定による号給に達しない職員の当該適用又は異動の日における号給については、新規則の規定にかかわらず、旧規則の規定による号給とするものとする。
5 この規則の施行の日から令和6年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に理事会の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
別表第1 級別資格基準表
行政職給料表及び消防職給料表
試験 | 学歴免許 | 職務の級 | ||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |||
採用試験 | 大学卒業程度 | 大学卒 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | |
0 | 3 | 7 | 11 | 13 | 15 | |||
短大卒業程度 | 短大卒 | 5.5 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||
0 | 6 | 10 | 14 | 16 | 18 | |||
高校卒業程度 | 高校卒 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||
0 | 8 | 12 | 16 | 18 | 20 | |||
その他 | 中学卒 | 9 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||
3 | 12 | 16 | 20 | 22 | 24 |
備考
この表を適用する場合における職員の学歴免許を取得した時以後のものとする。ただし理事会が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。
別表第2(第4条関係)
学歴免許等資格区分表
学歴免許等の区分 | 学歴免許等の資格 | |
基準学歴区分 | 学歴区分 | |
1 大学卒 | 1 博士課程修了 | (1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了 (2) 外国における大学院博士課程等(大学院における修業年限3年以上となるものに限る。)の修了(通算修学年数が19年以上となり、かつ、博士の学位を取得した場合に限る。) |
2 修士課程修了 | (1) 学校教育法による大学院修士課程の修了 (2) 外国における大学院修士課程等(大学院における修業年限1年以上となるものに限る。)の修了(通算修学年数が17年以上となり、かつ、修士の学位を取得した場合に限る。) | |
3 専門職学位課程修了 | 学校教育法による専門職大学院専門職学位課程の修了 | |
4 大学6卒 | (1) 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は薬学若しくは獣医学に関する学科(修学年数6年のものに限る。)の卒業 (2) 防衛医科大学校の卒業 | |
5 大学専攻科卒 | (1) 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業 (2) 独立行政法人水産大学校(旧水産大学校を含む。以下同じ。)専攻科(「大学4卒」を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業 (3) 旧図書館職員養成所(「大学4卒」を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業 | |
6 大学4卒 | (1) 学校教育法による4年制の大学の卒業 (2) 独立行政法人国立国際医療研究センター国立看護大学校看護学部(旧国立看護大学校看護学部を含む。)の卒業 (3) 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業 (4) 海上保安大学校本科の卒業 (5) 大学評価・学位授与機構(旧学位授与機構を含む。)からの学士の学位の取得 (6) 防衛大学校の卒業 (7) 筑波大学理療科教員養成施設(旧東京教育大学附属の特殊教育教員養成施設及び理療科教員養成施設を含むものとし、短期大学又は特別支援学校(学校教育法等の一部を改正する法律(平成18年法律第80号)による改正前の学校教育法による盲学校又はろう学校を含む。以下この表において同じ。)の専攻科卒業後の2年制の課程に限る。)の卒業 (8) 独立行政法人水産大学校(「高校3卒」を入学資格とする4年制のものに限る。)の卒業 (9) 独立行政法人航空大学校(旧航空大学校を含むものとし、昭和62年8月以降の「短大2卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (10) 外国における大学等の卒業(通算修学年数が16年以上となるものに限る。) (11) 旧琉球教育法による大学の4年課程の卒業 (12) 旧司法試験(司法試験法及び裁判所法の一部を改正する法律(平成14年法律第138号)附則第7条第1項の規定による司法試験及び同法による改正前の司法試験法による司法試験をいう。以下同じ。)の第2次試験の合格 (13) 公認会計士法(昭和23年法律第103号)による公認会計士試験の合格 (14) 公認会計士法の一部を改正する法律(平成15年法律第67号。以下「平成15年改正公認会計士法の一部を改正する法律」)による改正前の公認会計士法による公認会計士試験の第2次試験の合格 (15) 保健師助産師看護師法による保健師学校、保健師養成所、助産師学校又は助産師養成所(同法による看護師学校の卒業又は看護師養成所の卒業を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業 (16) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)による職業能力開発大学校若しくは職業能力開発総合大学校の応用課程(「短大2卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)又は職業能力開発総合大学校の長期課程(旧職業能力開発大学校の長期課程、旧職業訓練大学校の長期課程、長期指導員訓練課程及び長期訓練課程並びに旧中央職業訓練所の長期訓練課程を含む。)の卒業 (17) 都道府県立農業者研修教育施設(農業改良助長法施行令(昭和27年政令第148号)第3条に基づき農林水産大臣の指定する教育機関をいう。以下同じ。)の研究課程(「短大2卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業 (18) 都道府県立農業講習施設(「短大2卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業 (19) 森林法施行令(昭和26年政令第276号)第9条の規定に基づき農林水産大臣の指定する教育機関(「短大2卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業 (20) 旧鯉淵学園専門課程(修業年限4年のものに限る。)の卒業 (21) 旧電気事業主任技術者資格検定規則による第1種資格検定試験の合格 | |
2 短大卒 | 1 短大3卒 | (1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限3年の前期課程の修了 (2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業 (3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業 (4) 外国における大学、専門学校等の卒業(通算修学年数が15年以上となるものに限る。) (5) 診療放射線技師法(昭和26年法律第226号)による診療放射線技師学校又は診療放射線技師養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業 (6) 行政事務の簡素合理化及び整理に関する法律(昭和58年法律第83号。以下「昭和58年施行行政事務の簡素合理化及び整理に関する法律」)による改正前の診療放射線技師及び診療エックス線技師法による診療放射線技師学校又は診療放射線技師養成所(いずれも診療エックス線技師学校又は診療エックス線技師養成所の卒業を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業 (7) 臨床検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号)による臨床検査技師学校又は臨床検査技師養成所(臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律(平成17年法律第39号)による改正前の臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律による臨床検査技師学校又は臨床検査技師養成所を含むものとし、いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業 (8) 臨床工学技士法(昭和62年法律第60号)による臨床工学技師学校又は臨床工学技師養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業 (9) 理学療法士及び作業療法士法(昭和40年法律第137号)による理学療法士学校、理学療法士養成施設、作業療法士学校又は作業療法士養成施設(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業 (10) 視能訓練士法(昭和46年法律第64号)による視能訓練士学校又は視能訓練士養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のもの又は「短大2卒」を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業 (11) 言語聴覚士法(平成9年法律第132号)による言語聴覚士学校又は言語聴覚士養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のもの又は学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令に基づく大学若しくは言語聴覚士法第33条第3号の規定に基づき厚生労働省令で定める学校、文教研修施設若しくは養成所における1年(高等専門学校にあっては、4年)以上の修業を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (12) 義肢装具士法(昭和62年法律第61号)による義肢装具士学校又は義肢装具士養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業 (13) あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(以下「あん摩マッサージ指圧師法」という。)による学校又は養成施設(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年のものに限る。)の卒業 (14) 柔道整復師法(昭和45年法律第19号)による柔道整復師学校又は柔道整復師養成施設(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年のものに限る。)の卒業 (15) 保健師助産師看護師法による看護師学校又は看護師養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業 (16) 都道府県立農業者研修教育施設の研究課程(「短大2卒」を入学資格とする修業年限1年のものに限る。)の卒業 (17) 旧鯉淵学園本科(修業年限3年のものに限る。)の卒業 (18) 旧海技大学校本科の卒業 (19) 旧国立養護教諭養成所設置法による国立養護教諭養成所の卒業 (20) 旧国立工業教員養成所の設置等に関する臨時措置法による国立工業教員養成所の卒業 (21) 旧図書館短期大学別科又は旧図書館職員養成所(いずれも「短大2卒」を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業 |
2 短大2卒 | (1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業専門職大学の修業年限2年の前期課程の修了 (2) 学校教育法による高等専門学校の卒業 (3) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (4) 航空保安大学校本科の卒業 (5) 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業 (6) 独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構(旧独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構及び旧独立行政法人農業技術研究機構を含む。)の農業技術研修課程(農林水産省(省名変更前の農林省を含む。)の旧野菜・茶業試験場、旧果樹試験場、旧園芸試験場、旧野菜試験場又は旧茶業試験場の農業技術研修課程を含むものとし、いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (7) 独立行政法人海技教育機構海技士教育課の海技専攻課程(海上技術コース(航海)及び同コース(機関)に限る。)及び海技課程専修科(旧独立行政法人海技大学校海上技術科、旧独立行政法人海技大学校又は旧海技大学校の海技士科及び旧独立行政法人海員学校専修科を含むものとし、「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業 (8) 外国における大学、専門学校等の卒業(通算修学年数が14年以上となるものに限る。) (9) 旧琉球教育法による大学の2年課程の修了 (10) 旧司法試験の第1次試験の合格 (11) 平成15年改正公認会計士法の一部を改正する法律による改正前の公認会計士法による公認会計士試験の第1次試験の合格 (12) 栄養士法(昭和22年法律第245号)第2条第1項の規定による栄養士の養成施設(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (13) 昭和60年法律第73号による改正前の栄養士法による栄養士試験の合格 (14) 歯科衛生士法(昭和23年法律第204号)による歯科衛生士学校又は歯科衛生士養成所(いずれも修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (15) 歯科技工士法(昭和30年法律第168号)による歯科技工士学校又は歯科技工士養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (16) あん摩マッサージ指圧師法による学校又は養成施設(いずれも「中学卒」を入学資格とする修業年限5年のものに限る。)の卒業 (17) 昭和63年法律第71号による改正前のあん摩マッサージ指圧師法(以下「改正前のあん摩マッサージ指圧師法」という。)による学校又は養成施設(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年のもの又は「中学卒」を入学資格とする修業年限5年のものに限る。)の卒業 (18) 昭和63年法律第72号による改正前の柔道整復師法(以下「改正前の柔道整復師法」という。)による柔道整復師学校又は柔道整復師養成施設(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業 (19) 保健師助産師看護師法による看護師学校又は看護師養成所の進学課程(同法第21条第4号に該当する者に係る課程をいう。)の卒業 (20) 職業能力開発促進法による職業能力開発短期大学校、職業能力開発大学校又は職業能力開発総合大学校の専門課程(旧職業訓練短期大学校の専門課程、専門訓練課程及び特別高等訓練課程を含むものとし、「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (21) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第18条の6第1号に規定する保育士を養成する学校その他の施設(児童福祉法施行令の一部を改正する政令(平成14年政令第256号)による改正前の児童福祉法施行令第13条第1項第1号に規定する保育士(名称変更前の保母を含む。)を養成する学校その他の施設を含むものとし、「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (22) 都道府県立農業者研修教育施設の養成課程(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (23) 都道府県農業講習所(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (24) 森林法施行令第9条の規定に基づき農林水産大臣の指定する教育機関(昭和59年度以降指定されたもので「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (25) 旧都道府県蚕業講習所(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (26) 旧農民研修教育施設(農林水産大臣と協議して昭和56年度以降設置された平成6年法律第87号による改正前の農業改良助長法第14条第1項第3号に掲げる事業等を行う施設で「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (27) 旧都道府県林業講習所(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (28) 旧航空大学校本科(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (29) 昭和58年施行行政事務の簡素合理化及び整理に関する法律による改正前の診療放射線技師及び診療エックス線技師法による診療エックス線技師学校又は診療エックス線技師養成所の卒業 (30) 海上保安学校灯台科(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (31) 旧航空保安職員研修本科(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業 (32) 昭和45年法律第83号による改正前の衛生検査技師法による衛生検査技師学校又は衛生検査技師養成所の卒業 (33) 旧商船高等学校(席上課程及び実習課程を含む。)の卒業 (34) 旧電気事業主任技術者資格検定規則による第2種資格検定試験の合格 (35) 気象大学校大学部(昭和37年3月31日以前の気象庁研修所高等部を含むものとし、修業年限2年のものに限る。)の卒業 (36) 旧図書館職員養成所(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 | |
3 短大1卒 | (1) 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業 (2) 外国における専門学校等の卒業(通算修学年数が13年以上となるものに限る。)の卒業 (3) 海上保安学校の灯台科又は水路科(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年数1年のものに限る。)の卒業 | |
3 高校卒 | 1 高校専攻科卒 | (1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業 (2) 改正前のあん摩マッサージ指圧師法による学校又は養成施設(いずれも「中学卒」を入学資格とする修業年限4年のものに限る。)の卒業 (3) 改正前の柔道整復師法による柔道整復師学校又は柔道整復師養成施設(いずれも「中学卒」を入学資格とする修業年限4年のものに限る。)の卒業 (4) 昭和58年文部省厚生省令第1号による改正前の歯科衛生士学校養成所指定規則による歯科衛生士学校又は歯科衛生士養成所の卒業 |
2 高校3卒 | (1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の高等部の卒業 (2) 高等学校通信教育課程による通信教育により高等学校卒業と同等の単位の修得 (3) 高等学校卒業程度認定試験規則(平成17年文部科学省令第1号)による高等学校卒業程度認定試験の合格(旧大学入学資格検定規程による大学入学資格検定の合格を含む。) (4) 独立行政法人海技教育機構海技士教育科海技課程本科(旧独立行政法人海員学校本科を含むものとし、「中学卒」を入学資格とする修業年限3年のものに限る。)の卒業 (5) 外国における高等学校等の卒業(通算修学年数が12年以上となるものに限る。) (6) 旧琉球教育法又は旧教育法による高等学校の卒業 (7) あん摩マッサージ指圧師法による学校又は養成施設(いずれも「中学卒」を入学資格とする修業年限3年のものに限る。)の卒業 (8) 昭和41年厚生省令第15号による改正前の歯科技工士養成所指定規則による歯科技工士養成所(「中学卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業 | |
3 高校2卒 | (1) 保健師助産師看護師法による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業 (2) 改正前のあん摩マッサージ指圧師法による学校又は養成施設(いずれも「中学卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業 (3) 旧電気事業主任技術者資格検定規則による第3種資格検定試験の合格 | |
4 中学卒 | 中学卒 | (1) 学校教育法による中学校、義務教育学校若しくは特別支援学校の中学部の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了 (2) 外国における中学校の卒業(通算修学年数が9年以上となるものに限る。) (3) 旧琉球教育法又は旧教育法による中学校又は盲学校若しくはろう学校の中学部の卒業 (4) 旧海員学校(「中学卒」を入学資格とする修学年限1年又は2年のものに限る。)の卒業 |
別表第3(第5条関係)
経験年数換算表
経歴 | 換算率 | |
国家公務員、地方公務員又は旧公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間 | 職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間 | 100/100以下 |
その他の期間 | 80/100以下(他の職員との均衡を著しく失する場合は、100/100以下) | |
民間における企業体、団体等の職員としての在職期間 | 職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間 | 100/100以下 |
その他の期間 | 80/100以下 | |
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。) | 100/100以下 | |
その他の期間 | 教育、医療に関する職務等特殊の知識、技術又は経験を必要とする職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの | 100/100以下 |
技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの | 50/100以下(他の職員との均衡を著しく失する場合は、80/100以下) | |
その他の期間 | 25/100以下(他の職員との均衡を著しく失する場合は、50/100以下) |
別表第4(第6条関係)
修学年数調整表
学歴区分 | 修学年数 | 基準学歴区分 | |||
大学卒(16年) | 短大卒(14年) | 高校卒(12年) | 中学卒(9年) | ||
博士課程修了 | 21年 | +5年 | +7年 | +9年 | +12年 |
修士課程修了 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
専門職学位課程修了 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
大学6卒 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
大学専攻科卒 | 17年 | +1年 | +3年 | +5年 | +8年 |
大学4卒 | 16年 | +2年 | +4年 | +7年 | |
短大3卒 | 15年 | -1年 | +1年 | +3年 | +6年 |
短大2卒 | 14年 | -2年 | +2年 | +5年 | |
短大1卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 |
高校専攻科卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 |
高校3卒 | 12年 | -4年 | -2年 | +3年 | |
高校2卒 | 11年 | -5年 | -3年 | -1年 | +2年 |
中学卒 | 9年 | -7年 | -5年 | -3年 |
備考
1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。
2 この表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は、学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において、「+」の年数は加える年数を、「-」の年数は減ずる年数を示す。
3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄にこの表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合におけるこの表の適用については、当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数をもって、その者の有する学歴免許等の資格についての当該級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄の区分に対する調整年数とする。この場合において、その年数が正となるときはその年数は加える年数とし、その年数が負となるときはその年数は減ずる年数とする。
4 学校教育法による大学院博士課程のうち医学又は歯学に関する課程を修了した者に対するこの表の適用については、学歴区分欄の「博士課程修了」の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって、この表の修学年数欄の年数及び調整年数とする。
別表第5(第9条関係)
1 行政職給料表初任給基準表
試験又は職種 | 学歴免許 | 初任給 | |
採用試験 | 大学卒業程度 |
| 1級25号給 |
短大卒業程度 |
| 1級15号給 | |
高校卒業程度 |
| 1級5号給 | |
その他 |
| 高校卒 | 1級1号給 |
2 消防職給料表初任給基準表
試験又は職種 | 学歴免許 | 初任給 | |
採用試験 | 大学卒業程度 |
| 1級21号給 |
短大卒業程度 |
| 1級13号給 | |
高校卒業程度 |
| 1級5号給 | |
その他 |
| 高校卒 | 1級1号給 |
別表第6(第17条関係)
行政職給料表昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 |
14 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 |
15 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 3 |
16 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 4 |
17 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 5 |
18 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 | 6 |
19 | 1 | 3 | 3 | 11 | 11 | 7 |
20 | 1 | 4 | 4 | 12 | 12 | 8 |
21 | 1 | 5 | 5 | 13 | 13 | 9 |
22 | 1 | 6 | 6 | 14 | 14 | 10 |
23 | 1 | 7 | 7 | 15 | 15 | 11 |
24 | 1 | 8 | 8 | 16 | 16 | 12 |
25 | 1 | 9 | 9 | 17 | 17 | 13 |
26 | 1 | 10 | 10 | 18 | 18 | 14 |
27 | 1 | 11 | 11 | 19 | 19 | 15 |
28 | 1 | 12 | 12 | 20 | 20 | 16 |
29 | 1 | 13 | 13 | 21 | 21 | 17 |
30 | 1 | 14 | 14 | 22 | 22 | 18 |
31 | 1 | 15 | 15 | 23 | 23 | 19 |
32 | 1 | 16 | 16 | 24 | 24 | 20 |
33 | 1 | 17 | 17 | 25 | 25 | 21 |
34 | 2 | 18 | 18 | 26 | 26 | 21 |
35 | 3 | 19 | 19 | 27 | 27 | 22 |
36 | 4 | 20 | 20 | 28 | 28 | 22 |
37 | 5 | 21 | 21 | 29 | 29 | 23 |
38 | 6 | 22 | 22 | 30 | 30 | 23 |
39 | 7 | 23 | 23 | 31 | 31 | 24 |
40 | 8 | 24 | 24 | 32 | 32 | 24 |
41 | 9 | 25 | 25 | 33 | 33 | 25 |
42 | 10 | 26 | 26 | 34 | 34 | 25 |
43 | 11 | 27 | 27 | 35 | 35 | 26 |
44 | 12 | 28 | 28 | 36 | 36 | 26 |
45 | 13 | 29 | 29 | 37 | 37 | 27 |
46 | 14 | 30 | 30 | 38 | 38 | 27 |
47 | 15 | 31 | 31 | 39 | 39 | 28 |
48 | 16 | 32 | 32 | 40 | 40 | 28 |
49 | 17 | 33 | 33 | 41 | 41 | 29 |
50 | 18 | 34 | 34 | 42 | 41 | 29 |
51 | 19 | 35 | 35 | 43 | 42 | 29 |
52 | 20 | 36 | 36 | 44 | 42 | 29 |
53 | 21 | 37 | 37 | 45 | 43 | 30 |
54 | 21 | 37 | 38 | 46 | 43 | 30 |
55 | 22 | 38 | 39 | 47 | 44 | 30 |
56 | 22 | 38 | 40 | 48 | 44 | 30 |
57 | 23 | 39 | 41 | 49 | 45 | 31 |
58 | 23 | 39 | 42 | 50 | 45 | 31 |
59 | 24 | 40 | 43 | 51 | 46 | 31 |
60 | 24 | 40 | 44 | 52 | 46 | 31 |
61 | 25 | 41 | 45 | 53 | 47 | 31 |
62 | 25 | 42 | 45 | 54 | 47 | 31 |
63 | 26 | 43 | 45 | 55 | 48 | 31 |
64 | 26 | 44 | 46 | 56 | 48 | 31 |
65 | 27 | 45 | 46 | 57 | 49 | 31 |
66 | 27 | 45 | 46 | 58 | 49 | 31 |
67 | 28 | 46 | 47 | 59 | 50 | 31 |
68 | 28 | 46 | 47 | 60 | 50 | 31 |
69 | 29 | 47 | 47 | 61 | 50 | 31 |
70 | 29 | 47 | 48 | 62 | 50 | 31 |
71 | 29 | 48 | 48 | 63 | 50 | 31 |
72 | 30 | 48 | 48 | 64 | 50 | 31 |
73 | 30 | 49 | 49 | 65 | 50 | 31 |
74 | 30 | 49 | 49 | 66 | 50 | 31 |
75 | 31 | 49 | 49 | 67 | 50 | 31 |
76 | 31 | 49 | 50 | 68 | 50 | 31 |
77 | 31 | 49 | 50 | 68 | 51 | 31 |
78 | 32 | 50 | 50 | 68 | 51 | 32 |
79 | 32 | 50 | 51 | 68 | 51 | 32 |
80 | 32 | 50 | 51 | 68 | 51 | 32 |
81 | 33 | 50 | 51 | 69 | 51 | 32 |
82 | 33 | 50 | 52 | 69 | 51 | 32 |
83 | 33 | 51 | 52 | 69 | 51 | 32 |
84 | 34 | 51 | 53 | 69 | 51 | 32 |
85 | 34 | 51 | 53 | 69 | 51 | 32 |
86 | 34 | 51 | 53 | 70 | 51 | |
87 | 35 | 51 | 53 | 70 | 51 | |
88 | 35 | 52 | 53 | 70 | 51 | |
89 | 35 | 52 | 54 | 71 | 52 | |
90 | 36 | 52 | 54 | 72 | 52 | |
91 | 36 | 52 | 54 | 73 | 52 | |
92 | 36 | 52 | 54 | 74 | 52 | |
93 | 37 | 53 | 55 | 75 | 53 | |
94 | 53 | 55 | ||||
95 | 53 | 55 | ||||
96 | 53 | 55 | ||||
97 | 53 | 55 | ||||
98 | 54 | 55 | ||||
99 | 54 | 55 | ||||
100 | 54 | 56 | ||||
101 | 54 | 56 | ||||
102 | 54 | 56 | ||||
103 | 55 | 56 | ||||
104 | 55 | 56 | ||||
105 | 55 | 56 | ||||
106 | 55 | 56 | ||||
107 | 55 | 57 | ||||
108 | 56 | 57 | ||||
109 | 56 | 57 | ||||
110 | 56 | 57 | ||||
111 | 56 | 57 | ||||
112 | 56 | 57 | ||||
113 | 56 | 57 | ||||
114 | 56 | |||||
115 | 56 | |||||
116 | 56 | |||||
117 | 58 | |||||
118 | 58 | |||||
119 | 58 | |||||
120 | 58 | |||||
121 | 58 | |||||
122 | 59 | |||||
123 | 59 | |||||
124 | 59 | |||||
125 | 59 |
別表第6(第17条関係)
消防職給料表昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 |
14 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 |
15 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 3 |
16 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 4 |
17 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 5 |
18 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 | 6 |
19 | 1 | 3 | 3 | 11 | 11 | 7 |
20 | 1 | 4 | 4 | 12 | 12 | 8 |
21 | 1 | 5 | 5 | 13 | 13 | 9 |
22 | 1 | 6 | 6 | 14 | 14 | 10 |
23 | 1 | 7 | 7 | 15 | 15 | 11 |
24 | 1 | 8 | 8 | 16 | 16 | 12 |
25 | 1 | 9 | 9 | 17 | 17 | 13 |
26 | 1 | 10 | 10 | 18 | 18 | 14 |
27 | 1 | 11 | 11 | 19 | 19 | 15 |
28 | 1 | 12 | 12 | 20 | 20 | 16 |
29 | 1 | 13 | 13 | 21 | 21 | 17 |
30 | 2 | 14 | 14 | 22 | 22 | 18 |
31 | 3 | 15 | 15 | 23 | 23 | 19 |
32 | 4 | 16 | 16 | 24 | 24 | 20 |
33 | 5 | 17 | 17 | 25 | 25 | 21 |
34 | 6 | 18 | 18 | 26 | 26 | 22 |
35 | 7 | 19 | 19 | 27 | 27 | 23 |
36 | 8 | 20 | 20 | 28 | 28 | 24 |
37 | 9 | 21 | 21 | 29 | 29 | 25 |
38 | 10 | 22 | 22 | 30 | 30 | 26 |
39 | 11 | 23 | 23 | 31 | 31 | 27 |
40 | 12 | 24 | 24 | 32 | 32 | 28 |
41 | 13 | 25 | 25 | 33 | 33 | 29 |
42 | 13 | 26 | 26 | 34 | 34 | 30 |
43 | 14 | 27 | 27 | 35 | 35 | 31 |
44 | 14 | 28 | 28 | 36 | 36 | 32 |
45 | 15 | 29 | 29 | 37 | 37 | 33 |
46 | 15 | 29 | 30 | 38 | 38 | 34 |
47 | 16 | 30 | 31 | 39 | 39 | 35 |
48 | 16 | 30 | 32 | 40 | 40 | 36 |
49 | 17 | 31 | 33 | 41 | 41 | 37 |
50 | 17 | 31 | 34 | 42 | 42 | 38 |
51 | 18 | 32 | 35 | 43 | 43 | 39 |
52 | 18 | 32 | 36 | 44 | 44 | 40 |
53 | 19 | 33 | 37 | 45 | 45 | 41 |
54 | 19 | 34 | 38 | 46 | 46 | 41 |
55 | 20 | 35 | 39 | 47 | 47 | 42 |
56 | 20 | 36 | 40 | 48 | 48 | 42 |
57 | 21 | 37 | 41 | 49 | 49 | 43 |
58 | 22 | 37 | 41 | 50 | 49 | 43 |
59 | 23 | 38 | 42 | 51 | 49 | 44 |
60 | 24 | 38 | 42 | 52 | 50 | 44 |
61 | 25 | 39 | 43 | 53 | 50 | 44 |
62 | 25 | 39 | 43 | 54 | 50 | 44 |
63 | 26 | 40 | 44 | 55 | 51 | 44 |
64 | 26 | 40 | 44 | 56 | 51 | 44 |
65 | 27 | 41 | 45 | 57 | 51 | 44 |
66 | 27 | 42 | 45 | 58 | 52 | 44 |
67 | 28 | 43 | 46 | 59 | 52 | 44 |
68 | 28 | 44 | 46 | 60 | 52 | 44 |
69 | 29 | 45 | 47 | 61 | 52 | 45 |
70 | 30 | 45 | 47 | 62 | 52 | 45 |
71 | 31 | 45 | 48 | 63 | 52 | 45 |
72 | 32 | 45 | 48 | 64 | 52 | 45 |
73 | 33 | 46 | 49 | 65 | 52 | 45 |
74 | 33 | 46 | 49 | 66 | 52 | 45 |
75 | 34 | 46 | 49 | 67 | 52 | 45 |
76 | 34 | 46 | 49 | 68 | 53 | 45 |
77 | 35 | 47 | 50 | 68 | 53 | 45 |
78 | 35 | 47 | 50 | 68 | 53 | 45 |
79 | 36 | 47 | 50 | 69 | 53 | 45 |
80 | 36 | 47 | 50 | 70 | 53 | 46 |
81 | 37 | 48 | 51 | 71 | 53 | 46 |
82 | 38 | 48 | 51 | 72 | 53 | 46 |
83 | 39 | 48 | 51 | 73 | 53 | 47 |
84 | 40 | 48 | 51 | 74 | 53 | 47 |
85 | 41 | 48 | 51 | 75 | 53 | 47 |
86 | 41 | 48 | 52 | 76 | 53 | |
87 | 42 | 48 | 52 | 77 | 53 | |
88 | 42 | 48 | 52 | 78 | 54 | |
89 | 43 | 48 | 52 | 79 | 54 | |
90 | 48 | 52 | 80 | 54 | ||
91 | 48 | 53 | 81 | 55 | ||
92 | 49 | 53 | 82 | 55 | ||
93 | 49 | 53 | 83 | 55 | ||
94 | 49 | 53 | ||||
95 | 49 | 53 | ||||
96 | 49 | 54 | ||||
97 | 49 | 54 | ||||
98 | 49 | 54 | ||||
99 | 49 | 54 | ||||
100 | 49 | 54 | ||||
101 | 49 | 55 |
別表第6の2(第18条の2関係)
行政職給料表降格時号給対応表
降格した日の前日に受けていた号給 | 降格後の号給 | |||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
1 | 33 | 17 | 17 | 9 | 9 | 13 |
2 | 33 | 18 | 18 | 10 | 10 | 14 |
3 | 33 | 19 | 19 | 11 | 11 | 15 |
4 | 34 | 20 | 20 | 12 | 12 | 16 |
5 | 35 | 21 | 21 | 13 | 13 | 17 |
6 | 36 | 22 | 22 | 14 | 14 | 18 |
7 | 38 | 23 | 23 | 15 | 15 | 19 |
8 | 39 | 24 | 24 | 16 | 16 | 20 |
9 | 41 | 25 | 25 | 17 | 17 | 21 |
10 | 42 | 26 | 26 | 18 | 18 | 22 |
11 | 43 | 27 | 27 | 19 | 19 | 23 |
12 | 44 | 28 | 28 | 20 | 20 | 24 |
13 | 45 | 29 | 29 | 21 | 21 | 25 |
14 | 46 | 30 | 30 | 22 | 22 | 26 |
15 | 47 | 31 | 31 | 23 | 23 | 27 |
16 | 48 | 32 | 32 | 24 | 24 | 28 |
17 | 49 | 33 | 33 | 25 | 25 | 29 |
18 | 50 | 34 | 34 | 26 | 26 | 30 |
19 | 51 | 35 | 35 | 27 | 27 | 31 |
20 | 52 | 36 | 36 | 28 | 28 | 32 |
21 | 54 | 37 | 37 | 29 | 29 | 34 |
22 | 56 | 38 | 38 | 30 | 30 | 36 |
23 | 58 | 39 | 39 | 31 | 31 | 38 |
24 | 60 | 40 | 40 | 32 | 32 | 40 |
25 | 62 | 41 | 41 | 33 | 33 | 42 |
26 | 64 | 42 | 42 | 34 | 34 | 44 |
27 | 66 | 43 | 43 | 35 | 35 | 46 |
28 | 68 | 44 | 44 | 36 | 36 | 48 |
29 | 71 | 45 | 45 | 37 | 37 | 52 |
30 | 74 | 46 | 46 | 38 | 38 | 56 |
31 | 77 | 47 | 47 | 39 | 39 | 77 |
32 | 80 | 48 | 48 | 40 | 40 | 84 |
33 | 83 | 49 | 49 | 41 | 41 | 85 |
34 | 86 | 50 | 50 | 42 | 42 | 85 |
35 | 89 | 51 | 51 | 43 | 43 | 85 |
36 | 92 | 52 | 52 | 44 | 44 | 85 |
37 | 93 | 54 | 53 | 45 | 45 | 85 |
38 | 93 | 56 | 54 | 46 | 46 | 85 |
39 | 93 | 58 | 55 | 47 | 47 | 85 |
40 | 92 | 56 | 56 | 48 | 48 | 85 |
41 | 93 | 58 | 57 | 49 | 50 | 85 |
42 | 93 | 60 | 58 | 50 | 52 | 85 |
43 | 93 | 62 | 59 | 51 | 54 | 85 |
44 | 93 | 64 | 60 | 52 | 56 | 85 |
45 | 93 | 66 | 63 | 53 | 58 | 85 |
46 | 93 | 68 | 66 | 54 | 60 | 85 |
47 | 93 | 70 | 69 | 55 | 62 | 85 |
48 | 93 | 72 | 72 | 56 | 64 | 85 |
49 | 93 | 77 | 75 | 57 | 66 | 85 |
50 | 93 | 82 | 78 | 58 | 76 | 85 |
51 | 93 | 87 | 81 | 59 | 88 | 85 |
52 | 93 | 92 | 84 | 60 | 92 | 85 |
53 | 93 | 97 | 88 | 61 | 93 | 85 |
54 | 93 | 102 | 92 | 62 | 93 | 85 |
55 | 93 | 107 | 99 | 63 | 93 | 85 |
56 | 93 | 116 | 106 | 64 | 93 | 85 |
57 | 93 | 125 | 113 | 65 | 93 | 85 |
58 | 93 | 125 | 113 | 66 | 93 | 85 |
59 | 93 | 125 | 113 | 67 | 93 | 85 |
60 | 93 | 125 | 113 | 68 | 93 | 85 |
61 | 93 | 125 | 113 | 69 | 93 | 85 |
62 | 93 | 125 | 113 | 70 | 93 | |
63 | 93 | 125 | 113 | 71 | 93 | |
64 | 93 | 125 | 113 | 72 | 93 | |
65 | 93 | 125 | 113 | 73 | 93 | |
66 | 93 | 125 | 113 | 74 | 93 | |
67 | 93 | 125 | 113 | 75 | 93 | |
68 | 93 | 125 | 113 | 80 | 93 | |
69 | 93 | 125 | 113 | 85 | 93 | |
70 | 93 | 125 | 113 | 88 | 93 | |
71 | 93 | 125 | 113 | 89 | 93 | |
72 | 93 | 125 | 113 | 90 | 93 | |
73 | 93 | 125 | 113 | 91 | 93 | |
74 | 93 | 125 | 113 | 92 | 93 | |
75 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | |
76 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | |
77 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | |
78 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | |
79 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | |
80 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | |
81 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | |
82 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | |
83 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | |
84 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | |
85 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | |
86 | 93 | 125 | 113 | 93 | ||
87 | 93 | 125 | 113 | 93 | ||
88 | 93 | 125 | 113 | 93 | ||
89 | 93 | 125 | 113 | 93 | ||
90 | 93 | 125 | 113 | 93 | ||
91 | 93 | 125 | 113 | 93 | ||
92 | 93 | 125 | 113 | 93 | ||
93 | 93 | 125 | 113 | 93 | ||
94 | 93 | 125 | ||||
95 | 93 | 125 | ||||
96 | 93 | 125 | ||||
97 | 93 | 125 | ||||
98 | 93 | 125 | ||||
99 | 93 | 125 | ||||
100 | 93 | 125 | ||||
101 | 93 | 125 | ||||
102 | 93 | 125 | ||||
103 | 93 | 125 | ||||
104 | 93 | 125 | ||||
105 | 93 | 125 | ||||
106 | 93 | 125 | ||||
107 | 93 | 125 | ||||
108 | 93 | 125 | ||||
109 | 93 | 125 | ||||
110 | 93 | 125 | ||||
111 | 93 | 125 | ||||
112 | 93 | 125 | ||||
113 | 93 | 125 | ||||
114 | 93 | |||||
115 | 93 | |||||
116 | 93 | |||||
117 | 93 | |||||
118 | 93 | |||||
119 | 93 | |||||
120 | 93 | |||||
121 | 93 | |||||
122 | 93 | |||||
123 | 93 | |||||
124 | 93 | |||||
125 | 93 |
別表第6の2(第18条の2関係)
消防職給料表降格時号給対応表
降格した日の前日に受けていた号給 | 降格後の号給 | |||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
1 | 29 | 17 | 17 | 9 | 9 | 13 |
2 | 30 | 18 | 18 | 10 | 10 | 14 |
3 | 31 | 19 | 19 | 11 | 11 | 15 |
4 | 32 | 20 | 20 | 12 | 12 | 16 |
5 | 33 | 21 | 21 | 13 | 13 | 17 |
6 | 34 | 22 | 22 | 14 | 14 | 18 |
7 | 35 | 23 | 23 | 15 | 15 | 19 |
8 | 36 | 24 | 24 | 16 | 16 | 20 |
9 | 37 | 25 | 25 | 17 | 17 | 21 |
10 | 38 | 26 | 26 | 18 | 18 | 22 |
11 | 39 | 27 | 27 | 19 | 19 | 23 |
12 | 40 | 28 | 28 | 20 | 20 | 24 |
13 | 42 | 29 | 29 | 21 | 21 | 25 |
14 | 44 | 30 | 30 | 22 | 22 | 26 |
15 | 46 | 31 | 31 | 23 | 23 | 27 |
16 | 48 | 32 | 32 | 24 | 24 | 28 |
17 | 50 | 33 | 33 | 25 | 25 | 29 |
18 | 52 | 34 | 34 | 26 | 26 | 30 |
19 | 54 | 35 | 35 | 27 | 27 | 31 |
20 | 56 | 36 | 36 | 28 | 28 | 32 |
21 | 57 | 37 | 37 | 29 | 29 | 33 |
22 | 58 | 38 | 38 | 30 | 30 | 34 |
23 | 59 | 39 | 39 | 31 | 31 | 35 |
24 | 60 | 40 | 40 | 32 | 32 | 36 |
25 | 62 | 41 | 41 | 33 | 33 | 37 |
26 | 64 | 42 | 42 | 34 | 34 | 38 |
27 | 66 | 43 | 43 | 35 | 35 | 39 |
28 | 68 | 44 | 44 | 36 | 36 | 40 |
29 | 69 | 46 | 45 | 37 | 37 | 41 |
30 | 70 | 48 | 46 | 38 | 38 | 42 |
31 | 71 | 50 | 47 | 39 | 39 | 43 |
32 | 72 | 52 | 48 | 40 | 40 | 44 |
33 | 74 | 53 | 49 | 41 | 41 | 45 |
34 | 76 | 54 | 50 | 42 | 42 | 46 |
35 | 78 | 55 | 51 | 43 | 43 | 47 |
36 | 80 | 56 | 52 | 44 | 44 | 48 |
37 | 81 | 58 | 53 | 45 | 45 | 49 |
38 | 82 | 60 | 54 | 46 | 46 | 50 |
39 | 83 | 62 | 55 | 47 | 47 | 51 |
40 | 84 | 60 | 56 | 48 | 48 | 52 |
41 | 86 | 65 | 58 | 49 | 49 | 54 |
42 | 88 | 66 | 60 | 50 | 50 | 56 |
43 | 89 | 67 | 62 | 51 | 51 | 58 |
44 | 89 | 68 | 64 | 52 | 52 | 68 |
45 | 89 | 72 | 66 | 53 | 53 | 79 |
46 | 89 | 76 | 68 | 54 | 54 | 82 |
47 | 89 | 80 | 70 | 55 | 55 | 85 |
48 | 89 | 91 | 72 | 56 | 56 | 85 |
49 | 89 | 101 | 76 | 57 | 59 | 85 |
50 | 89 | 101 | 80 | 58 | 62 | 85 |
51 | 89 | 101 | 85 | 59 | 65 | 85 |
52 | 89 | 101 | 90 | 60 | 75 | 85 |
53 | 89 | 101 | 95 | 61 | 87 | 85 |
54 | 89 | 101 | 100 | 62 | 90 | 85 |
55 | 89 | 101 | 101 | 63 | 93 | 85 |
56 | 89 | 101 | 101 | 64 | 93 | 85 |
57 | 89 | 101 | 101 | 65 | 93 | 85 |
58 | 89 | 101 | 101 | 66 | 93 | 85 |
59 | 89 | 101 | 101 | 67 | 93 | 85 |
60 | 89 | 101 | 101 | 68 | 93 | 85 |
61 | 89 | 101 | 101 | 69 | 93 | 85 |
62 | 89 | 101 | 101 | 70 | 93 | |
63 | 89 | 101 | 101 | 71 | 93 | |
64 | 89 | 101 | 101 | 72 | 93 | |
65 | 89 | 101 | 101 | 73 | 93 | |
66 | 89 | 101 | 101 | 74 | 93 | |
67 | 89 | 101 | 101 | 75 | 93 | |
68 | 89 | 101 | 101 | 78 | 93 | |
69 | 89 | 101 | 101 | 79 | 93 | |
70 | 89 | 101 | 101 | 80 | 93 | |
71 | 89 | 101 | 101 | 81 | 93 | |
72 | 89 | 101 | 101 | 82 | 93 | |
73 | 89 | 101 | 101 | 83 | 93 | |
74 | 89 | 101 | 101 | 84 | 93 | |
75 | 89 | 101 | 101 | 85 | 93 | |
76 | 89 | 101 | 101 | 86 | 93 | |
77 | 89 | 101 | 101 | 87 | 93 | |
78 | 89 | 101 | 101 | 88 | 93 | |
79 | 89 | 101 | 101 | 89 | 93 | |
80 | 89 | 101 | 101 | 90 | 93 | |
81 | 89 | 101 | 101 | 91 | 93 | |
82 | 89 | 101 | 101 | 92 | 93 | |
83 | 89 | 101 | 101 | 93 | 93 | |
84 | 89 | 101 | 101 | 93 | 93 | |
85 | 89 | 101 | 101 | 93 | 93 | |
86 | 89 | 101 | 101 | 93 | ||
87 | 89 | 101 | 101 | 93 | ||
88 | 89 | 101 | 101 | 93 | ||
89 | 89 | 101 | 101 | 93 | ||
90 | 89 | 101 | 101 | 93 | ||
91 | 89 | 101 | 101 | 93 | ||
92 | 89 | 101 | 101 | 93 | ||
93 | 89 | 101 | 101 | 93 | ||
94 | 89 | 101 | ||||
95 | 89 | 101 | ||||
96 | 89 | 101 | ||||
97 | 89 | 101 | ||||
98 | 89 | 101 | ||||
99 | 89 | 101 | ||||
100 | 89 | 101 | ||||
101 | 89 | 101 |
別表第7(第22条関係)昇給号数表
昇給区分 | A | B | C | D | E |
昇給の号給数 | 6号給以上 | 5号給 | 4号給 | 2号給 | 0号給 |
5号給以上 | 4号給 | 3号給 | 2号給 | 0号給 | |
4号給以上 | 3号給 | 2号給 | 1号給 | 0号給 | |
0号給 | 0号給 | 0号給 | 0号給 | 0号給 |
別表第8(第28条関係)
休職期間等換算表
休職等の期間 | 換算率 |
地方公務員法(以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは傷病又は勤務による負傷若しくは傷病によるものに限る。)又は公務上の負傷若しくは通勤による負傷若しくは傷病による休暇の期間 | 3分の3以下 |
派遣職員の派遣の期間 峡北広域行政事務組合勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年峡北広域行政事務組合条例第1号)第15条第1項に規定する介護休暇の期間 | |
法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは傷病又は通勤による負傷若しくは傷病に係るものを除く。)又は公務外の負傷若しくは傷病による休暇(通勤による負傷又は傷病によるものを除く。)の期間 | 2分の1以下 |
専従許可の有効期間 | 3分の2以下 |
勤務時間条例第11条第1項に規定する介護休暇 | 2分の1以下 |
法第28条第2項第2号の規定による休職の期間(無罪判決を受けた場合の休職の期間に限る。) | 3分の3以下 |
備考
1 派遣職員に関するこの表の適用については、派遣先の業務を公務とみなす。