○平成17年改正条例附則第2項の規定による最高の号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替規則
平成17年12月1日
規則第6号
(給料月額の切替え)
第1条 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額(以下「新給料月額」という。)は、次の式により算定した額とする。
施行日におけるその者の属する職務の級における最高の号給とその1号給下位の号給との差額×(その者の施行日の前日における給料月額(以下「旧給料月額」という。)-施行日の前日におけるその者の属する職務の級における最高の号給の額/施行日の前日におけるその者の属する職務の級における最高の号給とその1号給下位の号給との差額)+施行日におけるその者の属する職務の級における最高の号給の額
(期間の通算)
第2条 前条の規定により新給料月額を決定される職員に対する施行日以後における最初の峡北広域行政事務組合職員給与条例(昭和57年峡北広域行政事務組合条例第16号)第7条第8項ただし書の規定又は峡北広域行政事務組合職員給与条例の一部を改正する条例(平成11年峡北広域行政事務組合条例第2号)附則第2項から第4項までの規定の適用については、その者の旧給料月額を受けていた期間(理事会の定める職員にあつては、理事会の定める期間)をその者の新給料月額を受ける期間に通算する。
附則
1 この規則は、平成17年12月1日から施行する。
2 平成15年改正条例附則第2項の規定による最高の号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替規則(平成15年峡北広域行政事務組合規則第2号)は、廃止する。