○峡北広域行政事務組合職員の管理職手当支給規則
昭和57年4月1日
規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、峡北広域行政事務組合職員給与条例(昭和57年峡北広域行政事務組合条例第16号。以下「条例」という。)第10条の規定による管理職手当の支給について必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 育児短時間勤務職員等(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けて当該育児短時間勤務をしている職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。)をいう。) 峡北広域行政事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年峡北広域行政事務組合条例第1号。次号において「勤務時間条例」という。)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数
(2) 定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第2項の規定により採用された職員をいう。) 勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数
2 職員が休職又は停職にされ、若しくは無給休暇の終了により職務に復帰した場合、新たに管理職となった場合及び退職し、又は管理職以外の職となった場合におけるその給与期間の管理職手当は、日割計算により支給する。この場合における日割計算については、条例第9条第4項の規定を準用する。
(管理職手当の支給制限)
第3条 条例第27条の3第1項の場合及び公務上負傷し、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、条例第4条の2の規定により勤務しないことにつき、特に承認のあった場合を除き、職員が月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合は、管理職手当は支給することができない。
(管理職手当の支給日、支給方法)
第4条 管理職手当は、給料の支給日に給料の支給方法に準じて支給する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年規則第2号)
この規則は、昭和61年4月1日から適用する。
附則(昭和63年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和63年1月1日から適用する。
附則(平成2年規則第3号)
この規則は、平成3年1月1日から施行する。
附則(平成3年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成6年規則第3号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年規則第3号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年規則第2号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第14号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 峡北広域行政事務組合職員給与条例(昭和57年条例第16号)第10条第2項の規定により管理職手当を支給する職を占める職員のうち、この規則による改正後の峡北広域行政事務組合職員の管理職手当支給規則(以下「新規則」という。)第2条第1項の規定による管理職手当の額が経過措置基準額に達しないこととなる職員には、当該管理職手当の額のほか、当該管理職手当の額と経過措置基準額との差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を管理職手当として支給する。
(1) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の100
(2) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の75
(3) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の50
(4) 平成22年4月1日から平成23年3月31日まで 100分の25
3 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。
(1) この規則の施行日(以下「施行日」という。)の前日に適用されていた給料表と同一の給料表の適用を受ける職員(以下「同一給料表適用職員」という。)であつて、同日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち、相当区分等職員(同日において占めていたこの規則による改正前の峡北広域行政事務組合職員の管理職手当支給規則第2条第1項に規定する別表に掲げる職に係る同表の職名欄に定める区分(以下「旧区分」という。)に相当する新規則別表第1の職欄に定める職を占める職員)同日にその者が受けていた管理職手当の額
(2) 同一の給料表適用職員であつて、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち、下位区分等相当職員(旧職名より低い区分に相当する新規則第1の職欄に定める職を占める職員)同日に当該旧職名より低い区分に相当する新規則別表第1の職欄に掲げる区分を適用したならばその者が受けることになる管理職手当の額
(3) 同一給料表適用職員であつて、施行日の前日に属していた職務の級より下位の級に属するもののうち、相当区分等職員同日にその者が当該下位の職務の級に降格したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当の額
(4) 同一給料表適用職員であつて、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもののうち、下位区分等相当職員同日にその者が当該下位の職務の級に降格し、かつ、旧区分より低い職に相当する新規則別表第1の職欄に掲げる区分を適用したならばその者が受けることとなる管理職手当の額
(5) 施行日以後の給料表の適用を異にする異動をした職員(施行日以後に新たに給料表の適用を受けることとなつた職員を除く。)施行日の前日に当該異動をしたものとした場合に前各号の規定に準じてその者が受けることとなる管理職手当の額
(6) 前各号に掲げる職員のほか、特別の事情があると認められる職員のうち、他の職員との均衡を考慮して前各号に掲げる職員に準ずるものとして理事会が定める職員前各号の基準に準じて理事会が定める額
附則(平成20年規則第3号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第4号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第6号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第4号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の峡北広域行政事務組合職員の管理職手当支給規則の規定は、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成28年規則第13号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第11号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(平成31年規則第9号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第8号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第8号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第2項若しくは第4項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第2項若しくは第4項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第2項若しくは第4項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第2項の規定により採用された職員をいう。
(峡北広域行政事務組合職員の管理職手当支給規則の一部改正に伴う経過措置)
第6条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第6条の規定による改正後の峡北広域行政事務組合職員の管理職手当支給規則第2条第1項第1号の規定を適用する。
別表(第2条関係)
組織 | 職務の級 | 職 | 支給額 |
理事会事務部局(行政職給料表の適用を受ける職) | 7級 | 管理事務局長 | 61,900円 |
6級 | 課長、所長 | 53,600円 | |
5級 | 課長補佐、次長 | 43,000円 | |
消防本部(消防職給料表の適用を受ける職) | 7級 | 消防長 | 61,900円 |
6級 | 消防次長 | 55,600円 | |
課長、署長 | 53,600円 | ||
5級 | 副署長、課長補佐、統括主幹、主幹、分署長 | 43,000円 |