○峡北広域行政事務組合職員の住居手当に関する規則
昭和57年4月1日
規則第9号
(趣旨)
第1条 住居手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。
(適用除外職員)
第2条 峡北広域行政事務組合職員給与条例(昭和57年峡北広域行政事務組合条例第16号。以下「条例」という。)第13条第1項第1号の規則で定める職員は、職員の扶養親族たる者(条例第11条に規定する扶養親族で条例第12条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下同じ。)又はその者が所有権の移転を一定期間留保する契約により購入した住宅及び配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅並びに理事会がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員とする。
2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。
2 任命権者は、前項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を住居届(簿)に記載するものとする。
(家賃の算定の基準)
第5条 第3条第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、任命権者は、理事会の定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。
2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、事実の生じた日(その日が月の初日であるときは、それらの日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
3 第1項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(事後の確認)
第7条 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第13条第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。
(支給方法)
第8条 住居手当は、給料の支給方法に準じて支給するものとする。
(補則)
第9条 この規則の実施に関し必要な事項は理事会が定める。
(令和3年4月1日における届出の特例)
第10条 令和3年3月31日において峡北広域行政事務組合職員給与条例の一部を改正する条例(令和2年峡北広域行政事務組合条例第3号)附則第3条の規定による住居手当を支給されている職員であって、同年4月1日においても引き続き当該住居手当に係る住宅を借り受け、家賃を支払っているもののうち、同日に職員給与条例第13条第1項第1号に該当することとなるものについては、令和2年3月31日において支給されていた住居手当に係る第3条第1項の規定により行われた届出(令和2年改正職員給与条例附則第3条の規定による住居手当に関する規則(令和2年峡北広域行政事務組合規則第10号)第5条において準用する第6条第1項の規定による届出が行われた場合には、当該届出)を令和3年4月1日において支給されることとなる住居手当に係る同項の規定により行われた届出とみなす。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年規則第2号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第9号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。