○峡北広域行政事務組合職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則

昭和57年4月1日

規則第11号

(期末手当の支給を受ける職員)

第1条 峡北広域行政事務組合職員給与条例(昭和57年峡北広域行政事務組合条例第16号。以下「条例」という。)第25条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第25条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 非常勤職員(条例第27条の2の規定の適用を受ける職員をいう。)

(5) 専従職員(法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けている職員をいう。)

(6) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、峡北広域行政事務組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年峡北広域行政事務組合条例第4号。以下「育児休業条例」という。)第5条の3第1項に規定する職員以外の職員

第2条 条例第25条第1項後段の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職又は失職の後基準日までの間において次に掲げる者(非常勤である者にあっては、法第22条の4第1項又は第22条の5第2項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)その他理事会の定める者に限る。)となった者

 条例の適用を受ける職員

 特別職に属する地方公務員

(3) その退職に引き続き次に掲げる者(非常勤である者にあっては、定年前再任用短時間勤務職員その他理事会の定める者に限る。)となった者

 国家公務員

 他の地方公共団体の職員

第3条 基準日前1箇月以内において条例の適用を受ける常勤の職員又は定年前再任用短時間勤務職員として退職が2回以上ある者について前条の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって、当該退職とする。

(特定幹部職員としない職員)

第3条の2 条例第25条第2項の規則で定める職員は、次に掲げる職員(休職にされている職員のうち、条例第27条の3第1項に該当する職員以外の職員及び派遣職員を除く。)以外の職員とする。

(1) 行政職給料表の適用を受ける職員のうち、職務の級が6級の職員

(2) 消防職給料表の適用を受ける職員のうち、職務の級が6級の職員

(期末手当基礎額等に係る加算を受ける職員及び加算割合)

第3条の3 条例第25条第5項(第26条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の行政職給料表以外の給料表の適用を受ける職員で、行政職給料表の職務の級が3級以上の職員に相当する職員として規則で定めるものは、別表第1の職員欄に掲げる職員(行政職給料表の適用を受ける職員を除く。)とする。

2 条例第25条第5項の規則で定める職員の区分は、別表第1の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

(期末手当に係る在職期間)

第4条 条例第25条第2項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第1条第3号から第5号までに掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

(3) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間

3 第1条第4号に掲げる職員で勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者及び公務傷病等による休職者(条例第27条の3第1項の規定の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)であった期間については、前項の規定にかかわらず除算を行わない。

第5条 基準日以前6箇月以内の期間において、次の各号に掲げる者が条例の適用を受ける職員となった場合は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。

(1) 特別職に属する地方公務員

(2) 国家公務員

(3) 他の地方公共団体の職員(理事会が定めるものに限る。)

2 前項の期間の算定については、前条第2項及び第3項の規定を準用する。

(一時差止処分に係る在職期間)

第5条の2 条例第25条の2及び第25条の3(これらの規定を条例第26条第5項及び第27条の3第7項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前条第1項各号に掲げる者が引き続き条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(一時差止処分の手続)

第5条の3 任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)は、条例第25条の3第1項(条例第26条第5項及び第27条の3第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、理事会に協議しなければならない。

第5条の4 任命権者は、一時差止処分を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。

2 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を告示することをもってこれに代えることができるものとし、告示された日から2週間を経過した時に文書の交付があったものとみなす。

(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)

第5条の5 条例第25条の3第2項(条例第26条第5項及び第27条の3第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。

2 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、その取り扱いについて理事会に協議しなければならない。

(一時差止処分の取消しの通知)

第5条の6 任命権者は、一時差止処分を取消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び理事会に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

(審査請求の教示)

第5条の7 条例第25条の3第5項(条例第26条第5項及び第27条の3第7項において準用する場合を含む。)に規定する説明書(次条において「処分説明書」という。)には、一時差止処分については、理事会に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求をすることができる期間を記載しなければならない。

(処分説明書の写しの提出)

第5条の8 任命権者は、一時差止処分を行った場合は、処分説明書の写し1通を理事会に提出しなければならない。

(その他の事項)

第5条の9 第5条の2から前条までに定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、理事会が定める。

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第6条 条例第26条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第26条第5項において準用する条例第25条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職者。ただし、公務傷病等による休職者を除く。

(2) 第1条第3号から第5号までのいずれかに該当する者

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第5条の3第2項に規定する職員以外の職員

第7条 条例第26条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち、勤勉手当に相当する手当が支給されない地方公務員については、この限りでない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第2条第2号及び第3号に掲げる者

2 第3条の規定は、前項の場合に準用する。

(勤勉手当の支給割合)

第8条 条例第26条第2項に規定する割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(同条において「期間率」という。)第12条及び第12条の2に規定する職員の勤務成績による割合(第12条から第12条の3までにおいて「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(勤勉手当の期間率)

第9条 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて別表第2に定める割合とする。

(勤勉手当に係る勤務期間)

第10条 前条に規定する勤務期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第1条第3号から第5号までに掲げる職員(同条第4号に掲げる職員にあっては、勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第4条第2項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)

(4) 条例第4条の2の規定により給与を減額された期間

(5) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下この号において同じ。)による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から峡北広域行政事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)に規定する週休日、勤務時間条例第8条の4第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日並びに条例第4条の2に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間。ただし、理事会の定める期間を除く。

(6) 勤務時間条例第16条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(7) 勤務時間条例第19条の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(8) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかった日が30日を超える場合には、その勤務しなかった期間

(9) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらずその全期間

第11条 第5条第1項の規定は、前条に規定する条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(勤勉手当の成績率)

第12条 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれかに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において理事会が定める。

(1) 勤務成績が特に優秀な職員 100分の106.6以上100分の123以下(特定幹部職員にあっては、100分の127.4以上100分の147以下)

(2) 勤務成績が優秀な職員 100分の104.55以上100分の106.6未満(特定幹部職員にあっては、100分の124.95以上100分の127.5未満)

(3) 勤務成績が良好な職員 100分の102.5(特定幹部職員にあっては、100分の122.5)

(4) 勤務成績が良好でない職員 100分の102.5未満(特定幹部職員にあっては、100分の122.5未満)

2 前項の場合において、職員の成績率を同項第4号に該当するものとして定める場合には、当分の間、別に定めるところによるものとする。

3 第1項第1号及び第2号に掲げる職員として成績率を定める者の数について基準となる割合は、別に定める。

第12条の2 定年前再任用短時間勤務職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれかに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、理事会が定める。

(1) 勤務成績が優秀な職員 100分の49.725以上(特定幹部職員にあっては、100分の59.925以上)

(2) 勤務成績が良好な職員 100分の47.5(特定幹部職員にあっては、100分の57.5)

(3) 勤務成績が良好でない職員 100分の47.5未満(特定幹部職員にあっては、100分の57.5未満)

2 前条第2項の規定は、前項第3号に該当するものとして成績率を定める場合に準用する。

第12条の3 前2条に定めるもののほか、職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、別に定める。

(支給日)

第13条 期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第3の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、支給日欄に定める日が日曜日に当たるときは同欄に定める日の前々日とし、同欄に定める日が土曜日に当たるときは同欄に定める日の前日とする。

(端数計算)

第14条 条例第25条第2項の期末手当基礎額又は条例第25条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(在職した期間の区分に応じて定める割合等)

2 条例附則第3項第2号ロの規則で定める割合は、平成12年12月1日以前6箇月以内の期間における職員の在職した期間の区分に応じて、附則別表に定める割合とする。

3 第10条第2項の規定は、前項の在職した期間の算定について準用とする。

附則別表

在職した期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

(昭和59年規則第3号)

この規則は、昭和59年6月1日から施行する。

(昭和61年規則第5号)

この規則は、昭和61年8月1日から施行する。

(平成元年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年規則第4号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第10条第2項第4号の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。)による改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 平成3年6月に支給する勤勉手当に係る勤務期間の算定に関しては、改正後の規則第10条第2項第4号の規定は、同号の改正規定の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成4年規則第5号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成4年6月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては、改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則第4条第2項第2号の規定は、この規則の施行の日以降の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成7年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年規則第2号)

この規則は、条例施行の日から施行する。

(施行の日=平成10年7月8日)

(平成11年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第18号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成12年規則第3号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(平成13年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関するこの規則による改正後の峡北広域行政事務組合職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第5条第1項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」とする。

(平成16年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第8号)

1 この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年規則第4号)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成19年12月1日から適用する。

(平成21年規則第5号)

この規則は、平成21年4月1日から適用する。

(平成21年規則第14号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年規則第7号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第16号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年規則第2号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年規則第4号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定は平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の峡北広域行政事務組合単純労務職員の給与に関する規則(以下第3項及び第4項において「改正後の規則」という。)及び第4条の規定による改正後の峡北広域行政事務組合職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則は平成28年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定による改正後の峡北広域行政事務組合職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則は同年12月1日から適用する。

(平成30年規則第4号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第2条の規定による改正後の峡北広域行政事務組合職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則は、平成29年12月1日から適用する。

3 第3条の規定による改正後の峡北広域行政事務組合職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

4 第1条の規定による改正後の峡北広域行政事務組合単純労務職員の給与に関する規則(以下第5項及び第6項において「改正後の規則」という。)及び第4条の規定による改正後の峡北広域行政事務組合職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則は、平成29年4月1日から適用する。ただし第2条の規定による改正後の峡北広域行政事務組合職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則は、同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

6 改正後の規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の峡北広域行政事務組合単純労務職員の給与に関する規則及び第2条の規定による改正前の峡北広域行政事務組合職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成31年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成30年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

(峡北広域行政事務組合職員の育児休業等に関する規則の一部改正)

2 峡北広域行政事務組合職員の育児休業等に関する規則(平成4年峡北広域行政事務組合規則第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、令和元年6月1日から適用する。ただし、第2条の規定による改正後の峡北広域行政事務組合職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(昭和57年峡北広域行政事務組合規則第11号)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(令和4年規則第7号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第4条及び第5条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の峡北広域行政事務組合単純労務職員の給与に関する規則及び第2条の規定による改正後の峡北広域行政事務組合職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則は、令和4年4月1日から適用する。ただし、第3条の規定による改正後の峡北広域行政事務組合職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則は、同年12月1日から適用する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

3 改正後の規則に基づく給料の切替え及び切替えに伴う措置については、一般職員の例による。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の峡北広域行政事務組合単純労務職員の給与に関する規則及び第3条の規定による改正前の峡北広域行政事務組合職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年規則第8号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第2項若しくは第4項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第2項若しくは第4項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第2項若しくは第4項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第2項の規定により採用された職員をいう。

(峡北広域行政事務組合職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第7条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第7条の規定による改正後の峡北広域行政事務組合職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第12条第1項及び第12条の2第1項の規定を適用する。

2 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第7条の規定による改正後の峡北広域行政事務組合職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第2条及び第3条の規定を適用する。

(令和6年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条から第7条までの規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の峡北広域行政事務組合単純労務職員の給与に関する規則、第2条の規定による改正後の峡北広域行政事務組合職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則及び第4条の規定による改正後の峡北広域行政事務組合単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与に関する規則は、令和5年4月1日から適用する。ただし、第3条の規定による改正後の峡北広域行政事務組合職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則は、同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の峡北広域行政事務組合単純労務職員の給与に関する規則及び第3条の規定による改正前の峡北広域行政事務組合職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

別表第1(第3条の3関係)

給料表

職員

加算割合

行政職給料表

職務の級7級及び6級の職員

100分の15

職務の級5級及び4級の職員

100分の10

職務の級3級の職員

100分の5

消防職給料表

職務の級7級、6級及び5級

100分の15

職務の級4級の職員

100分の10

職務の級3級の職員

100分の5

備考 給料表の適用を異にして異動した職員(異動後においてこの表に掲げられている職員に限る。)で、異動後の加算割合が異動前の加算割合を下回ることとなるもののうち、他の職員との均衡及び任用における特別の事情を考慮して任命権者が特に必要と認める職員については、当該異動後の加算割合に100分の5を加えた加算割合が定められている職員の区分に属する職員としてこの表に掲げられているものとする。

別表第2(第9条関係)

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

別表第3(第13条関係)

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

峡北広域行政事務組合職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則

昭和57年4月1日 規則第11号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和57年4月1日 規則第11号
昭和59年5月15日 規則第3号
昭和61年8月20日 規則第5号
平成元年12月20日 規則第4号
平成2年12月21日 規則第4号
平成4年3月9日 規則第5号
平成7年6月9日 規則第10号
平成9年12月22日 規則第6号
平成10年7月8日 規則第2号
平成11年3月26日 規則第7号
平成11年12月20日 規則第18号
平成12年3月10日 規則第3号
平成12年12月22日 規則第5号
平成13年11月1日 規則第6号
平成14年12月20日 規則第7号
平成16年4月13日 規則第3号
平成17年12月1日 規則第8号
平成18年3月30日 規則第4号
平成19年12月12日 規則第14号
平成21年3月31日 規則第5号
平成21年11月30日 規則第14号
平成22年3月30日 規則第7号
平成22年5月31日 規則第12号
平成22年11月26日 規則第16号
平成23年3月30日 規則第2号
平成24年3月6日 規則第2号
平成27年4月1日 規則第4号
平成28年2月22日 規則第3号
平成29年2月1日 規則第1号
平成30年2月22日 規則第4号
平成31年3月6日 規則第11号
令和2年3月2日 規則第6号
令和4年9月15日 規則第7号
令和4年12月21日 規則第8号
令和5年3月9日 規則第8号
令和6年3月7日 規則第1号