○峡北広域行政事務組合の議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分の範囲を定める条例

昭和57年4月1日

条例第22号

(趣旨)

第1条 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分の範囲に関しては、この条例の定めるところによる。

(議会の議決に付すべき契約)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格1億5,000万円以上の工事又は製造の請負とする。

(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)

第3条 地方自治法第96条第1項第8号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は、不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

峡北広域行政事務組合の議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分の範囲を定める条例

昭和57年4月1日 条例第22号

(平成5年3月4日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
昭和57年4月1日 条例第22号
昭和61年11月12日 条例第20号
平成5年3月4日 条例第15号