○峡北広域行政事務組合財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和57年4月1日

条例第24号

(設置)

第1条 災害の復旧、緊急に実施することが必要となつた大規模な建設事業その他不測の事件に要する経費の財源を確保し、及び長期にわたる財源の調整を図り、財政の健全な運営に資するため次の各号に掲げる基金を設置する。

(1) 一般会計財政調整基金

(2) 常備消防特別会計財政調整基金

(3) ごみ処理特別会計財政調整基金

(4) し尿処理特別会計財政調整基金

(積立て)

第2条 基金として積立てる額は、予算で定めるものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、それぞれの特別会計歳入歳出予算に計上して、当該基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、次の各号の一に掲げる場合に限り、これを処分することができる。

(1) 経済事情の著しい変動により財源が著しく不足する場合において当該不足額をうめるための財源に充てるとき。

(2) 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収をうめるための財源に充てるとき。

(3) 緊急に実施することが必要となつた大規模な事業の経費の財源に充てるとき。

(4) 長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得等のための経費の財源に充てるとき。

(5) 償還期限を繰上げて行う地方債の償還の財源に充てるとき。

(6) その他理事会が必要と認める事業の経費の財源に充てるとき。

(繰替運用)

第6条 理事会は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を当該特別会計の歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、理事会が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第4号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年条例第3号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年条例第2号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

峡北広域行政事務組合財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和57年4月1日 条例第24号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
昭和57年4月1日 条例第24号
昭和59年3月16日 条例第1号
平成11年3月26日 条例第4号
平成12年3月10日 条例第3号
平成16年3月16日 条例第2号
平成18年3月30日 条例第5号
平成24年3月30日 条例第1号