○峡北広域行政事務組合特別会計設置条例

昭和57年4月1日

条例第25号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、特定の事業を行い、及び特定の歳入をもつて特定の歳出に充て一般の歳入歳出と区分して経理する必要があるものについて次表のとおり特別会計を設置する。

種類

事業又は事業の内容

常備消防特別会計

消防に関する事業(消防団に関するもの並びに水利施設の設置、維持及び管理に関するものを除く。)並びに液化石油ガス及び電気用品の保安に関する事業

ごみ処理特別会計

(1) ごみ処理施設及び家庭不燃物処理施設の建設並びに維持運営に関する事業

(2) 総合福祉センターの建設及び維持運営に関する事業

し尿処理特別会計

し尿処理施設の建設及び維持運営に関する事業

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第5号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の峡北広域行政事務組合特別会計設置条例により設置された隔離病舎特別会計の平成11年度の収入及び支出並びに同年度(以前)の年度の決算については、なお従前の例による。

(平成18年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第4条の条例による改正前の峡北広域行政事務組合特別会計設置条例により設置された介護保険特別会計の平成17年度の収入及び支出並びに同年度(以前)の年度の決算については、なお従前の例による。

(平成24年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の条例による改正前の峡北広域行政事務組合特別会計設置条例により設置された峡北ふるさと市町村圏特別会計の平成23年度の収入及び支出並びに同年度(以前)の年度の決算については、なお従前の例による。

峡北広域行政事務組合特別会計設置条例

昭和57年4月1日 条例第25号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
昭和57年4月1日 条例第25号
平成3年3月12日 条例第2号
平成11年3月26日 条例第5号
平成12年3月10日 条例第4号
平成18年3月30日 条例第5号
平成24年3月30日 条例第1号