○峡北広域行政事務組合建設工事請負契約に係る指名停止等措置要領
平成11年10月5日
訓令乙第3号
この要領は、峡北広域行政事務組合(以下「組合」という。)が発注する建設工事及び建設工事に係る調査、測量及び設計(以下「組合工事」という。)の適正かつ円滑な施工を確保するため、組合が行う指名停止等の措置について必要な事項を定めるものとする。
(指名停止)
第1 代表理事は、組合建設工事入札参加有資格者名簿に登載された業者(以下「業者」という。)が次に掲げる措置要件の1に該当すると認められるときは、情状に応じて別表各号に定めるところにより期間を定め、当該業者について指名停止を行うものとする。
2 代表理事は、別表第2の措置要件第5号から第8号までの暴力団関係者等を理由として指名停止を行うときは、あらかじめ警察署長の意見を聴くものとする。
(下請負業者及び共同企業体に関する指名停止)
第2 代表理事は、第1第1項の規定により指名停止を行う場合において、当該指名停止について責を負うべき下請負業者があることが明らかになつたときは、当該下請負業者について、元請負業者の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せて行うものとする。
2 代表理事は、第1第1項の規定により共同企業体について指名停止を行うときは当該共同企業体の構成員である業者について、当該共同企業体の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せて行うものとする。
(指名停止の期間の特例)
第3 業者が1の事案により別表各号の措置要件の2以上に該当したときは、当該措置要件ごとに規定する期間の最も長いものをもつて指名停止の期間とする。
2 業者が、次の各号の一に該当することとなつた場合における指名停止の期間の短期はそれぞれ別表各号に定める短期の2倍(当初の指名停止の期間が1カ月に満たないときは1.5倍)の期間とする。
3 代表理事は、業者について情状酌量すべき特別の事由があるため、別表第1、第2の各号及び前2項の規定による指名停止の期間の短期未満の期間を定める必要があるときは指名停止の期間を当該短期の2分の1まで短縮することができるものとする。
5 代表理事は、指名停止の期間中の業者について、情状酌量すべき特別の事由又は極めて悪質な事由が明らかとなつたときは、別表各号及び前各項に定める期間の範囲内で指名停止の期間を変更することができる。
6 代表理事は、指名停止の期間中の業者が、当該事案について責を負わないことが明らかになつたと認めたときは、当該業者について指名停止を解除するものとする。
(工事事故等の報告及び指名停止の通知)
2 総務課長は、前項により報告があつたときは事実を調査し、代表理事に報告しなければならない。
3 代表理事は、第1第1項若しくは第2各項の規定により指名停止を行い、第3第5項により指名停止の期間を変更し、又は同第6項の規定により指名停止を解除したときは、当該業者に対して別記様式2、3、4により遅滞なく通知するものとする。
ただし、当該業者については、代表理事が通知する必要がないと認める相当な理由があるときは、通知を省略することができる。
4 代表理事は、前項の規定により指名停止の通知をする場合において、当該指名停止事由が組合の発注した工事に関するものであるときは、必要に応じ改善措置の報告を徴するものとする。
(随意契約の制限)
第5 代表理事は、指名停止の期間中の業者を随意契約の相手方としてはならない。
ただし、やむを得ない事由があり、特に代表理事が認めた場合はこの限りでない。
(下請等の禁止)
第6 代表理事は、指名停止の期間中の業者が、契約に係る工事の一部を下請又は受託を承認してはならない。
(指名停止に至らない事由に関する措置)
第7 代表理事は、指名停止を行わない場合において、必要があると認めるときは、当該業者に対し、書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができる。
(贈賄、暴力団関係者等、独占禁止法違反行為、談合及び不正行為等に基づく措置の適用範囲)
第8 贈賄、独占禁止法違反行為、談合及び不正、不誠実な行為を理由として指名停止を行う場合の適用範囲は県内とする。
ただし、特に重大かつ悪質なもので代表理事が必要と認めるものについては、全国適用もできるものとする。
2 別表第2の措置要件第4号から第7号までの暴力団関係者等を理由として指名停止を行う場合の適用範囲は全国とする。
附則
この要領は、公布の日から施行する。
別表第1 峡北圏域内において生じた事故等に基づく措置基準
措置要件 | 期間 |
(虚偽記載) |
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1 組合工事の請負契約に係る一般競争及び指名競争において、競争参加資格確認申請書、競争参加資格確認資料その他の入札前の調査資料に虚偽の記載をし、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1カ月以上6カ月以内 |
(過失による粗雑工事) |
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2 組合工事の施工に当たり、過失により工事を粗雑にしたと認められるとき。 | 当該認定をした日から1カ月以上6カ月以内 |
3 組合工事以外の工事(以下この表において「一般工事」という。)の施工に当たり、過失により工事を粗雑にした場合において瑕疵が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1カ月以上3カ月以内 |
(契約違反) |
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4 第1号に掲げる場合のほか、組合工事の施工に当たり、契約に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上4カ月以内 |
(公衆損害事故) |
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5 組合工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であつたため、公衆に死亡若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えたと認められるとき。 | 当該認定をした日から1カ月以上6カ月以内 |
6 一般工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であつたため、公衆に死亡若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1カ月以上3カ月以内 |
(工事関係者事故) |
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7 組合工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であつたため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上4カ月以内 |
8 一般工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であつたため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上2カ月以内 |
別表第2 贈賄、暴力団関係者等及び不正行為等に基づく措置基準
措置要件 | 期間 |
(贈賄) |
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1 次のイ、ロ又はハに掲げる者が組合職員に対して行つた贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知つた日から |
イ 業者個人又は業者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書きを付した役員を含む。以下「代表役員等」と総称する。) | 4カ月以上12カ月以内 |
ロ 業者の役員又はその支店若しくは営業所(常時工事の請負契約を締結する事務所をいう。)を代表する者でイに掲げる者以外の者(以下「一般役員等という。) | 3カ月以上9カ月以内 |
ハ 業者の使用人でロに掲げる者以外の者(以下「使用人」という。) | 2カ月以上6カ月以内 |
2 次のイ、ロ又はハに掲げる者が県内の他の公共団体の職員に対して行つた贈賄の容疑により逮捕され又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知つた日から |
イ 代表役員等 | 3カ月以上9カ月以内 |
ロ 一般役員等 | 2カ月以上6カ月以内 |
ハ 使用人 | 1カ月以上3カ月以内 |
次のイ又はロに掲げる者が県外の公共機関の職員に対して行つた贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知つた日から |
イ 代表役員等 | 2カ月以上6カ月以内 |
ロ 一般役員等 | 1カ月以上3カ月以内 |
(暴力団関係者等) |
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4 代表役員等、一般役員等又は業者の経営に事実上参加している者が集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行う恐れのある組織の関係者(以下「暴力団関係者」という。)であると認められるとき | 当該認定をした日から6カ月を経過し、かつ改善されたと認められるまでの期間 |
5 公共工事に関して、暴力団関係者が関与する個人又は法人であることを知りながら、当該個人又は法人を下請等に使用したと認められるとき。 | 当該認定をした日から2カ月以上6カ月以内 |
6 業務に関し暴力団関係者を使用したと認められるとき。 | 当該認定をした日から2カ月以上6カ月以内 |
7 いかなる名義をもつてするを問わず、暴力団関係者に対して、金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与えたと認められるとき。ただし、暴力団関係者の犯罪行為等によつて強要されたもので、かつ警察等の機関に積極的に届け出た場合を除く。 | 当該認定をした日から2カ月以上6カ月以内 |
(独占禁止法違反行為) |
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8 業務に関し私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1項第1号に違反し、工事の請負契約の相手方として不適切であると認められるとき(次号に掲げる場合を除く。)。 | 当該認定をした日から2カ月以上9カ月以内 |
9 請負契約を締結した工事に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から3カ月以上9カ月以内 |
(談合) |
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10 業者個人、業者の役員又はその使用人が談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知つた日から2カ月以上12カ月以内 |
11 請負契約を締結した工事に関し、業者個人、業者の役員又は不誠実な行為をし、組合工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 逮捕又は公訴を知つた日から3カ月以上12カ月以内 |
(不正又は不誠実な行為) |
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12 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、組合工事の請負契約の相手方として不適当であると認められたとき。 | 当該認定をした日から1カ月以上9カ月以内 |
13 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、代表役員等が禁固以上の刑にあたる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁固以上の刑若しくは刑法(明治40年法律第45号)の規定による罰金刑を宣告され、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1カ月以上9カ月以内 |