○峡北広域行政事務組合建設工事請負契約に係る指名停止措置要領運用細目

平成11年10月5日

訓令乙第4号

(暴力団関係者等の指名停止措置要件について)

措置要件

峡北広域行政事務組合建設工事請負契約に係る指名停止措置要領運用細目

別表第2第4号

◎ 「経営に事実上参加している」とは、次のような場合をいう。

ア 株主として事実上経営を支配していると認められるとき。

イ 顧問、相談役等の肩書を持ち、経営に関与していると認められるとき。

ウ 家族又は第三者の名義になつているが、名義人と同一生計になつていると認められるとき。

「暴力団関係者」とは、暴力団の構成員又は特定の暴力団との繁がりが明らかな準構成員をいう。

別表第2第5号

◎ 「暴力団関係者が関与する個人又は法人」とは、次のような場合をいう。

ア 個人又は法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。)が暴力団関係者であると認められるとき。

イ 役員又はその支店若しくは営業所(常時請負契約を締結する事務所をいう。)を代表するものでアに掲げる以外の者が暴力団関係者と認められるとき

ウ 当該法人を暴力団関係者が、株主として事実上経営を支配していると認められるとき。

エ 暴力団関係者が、当該個人又は法人の顧問、相談役等の肩書を持ち、経営に関与していると認められるとき。

オ 当該個人又は法人は第三者の名義になつているが、暴力団関係者が名義人と同一生計になつていると認められるとき。

別表第2第6号

◎ 「業務に関し暴力団を使用した」とは、次のような場合をいう。

ア 暴力団関係者を使用して、入札において自社が有利となるように他社を妨害したとき。

イ 暴力団関係者を使用して、下請に使用するよう他社に強要したとき。

ウ 暴力団関係者を使用して、工事代金の債務を履行せず、又は不当な値引きを強要したとき。

エ 正当な債権であつても、暴力団関係者を使用して、債権の履行を強要したとき。

オ その他業務に関し、不法、不当に暴力団を使用したとき。

別表第2第7号

◎ 「金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与えた」とは、次のような場合をいう。

ア 商取引、冠婚葬祭等社会的儀礼行為において社会通念上適切な価格を著しく超えているとき。

イ 自社工事の施工に関し、騒音等迷惑料、地域対策費等いかなる名目であれ、正当な理由のない金品を供与したとき。

ウ その他正当な理由のない財産上の利益を与えたとき。

エ 暴力団関係者が実質的に経営を支配している社会、実質的に運営を支配している団体等に対して、情を知つて、金銭、物品その他財産上の利益を不当に与えた場合についても、同様の処分の対象とする。

峡北広域行政事務組合建設工事請負契約に係る指名停止措置要領運用細目

平成11年10月5日 訓令乙第4号

(平成11年10月5日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
平成11年10月5日 訓令乙第4号