○峡北広域行政事務組合入札制度適正化委員会設置要綱
平成12年7月24日
訓令乙第1号
(目的)
第1条 峡北広域行政事務組合が発注する建設工事等の入札に参加しようとする者に必要な資格及び資格審査並びに指名選定の合理化を図るとともに、入札談合に関する情報に対して的確な対応を行うため、入札制度適正化委員会(以下「入札委員会」という。)を設置するものとする。
(資格審査事項)
第2条 前条に定める資格審査は、入札に参加しようとする者から提出される入札参加資格審査申請に基づき、適格性及び工事施工能力等について行い、入札委員会の審査を経て決定するものとし、適格決定するものとし、適格者は指名競争入札参加資格者名簿に登載するものとする。この資格審査は、隔年ごとに実施するものとし、資格審査を行わない年度においても資格審査を行うが、この有効期間は1年とする。
(調査審議事項)
第3条 入札委員会は、第1条に定める入札談合に関する情報があった場合には、次に掲げる事項を調査審議するものとする。
(1) 事情聴取の実施、入札の延期、入札の取り止め、その他入札談合に関する情報があつた場合の対応。
(2) その他入札の公正な執行を妨げるおそれがある場合の対応。
(組織)
第4条 入札委員会は、委員長及び委員数名で組織する。
2 委員長は、管理事務局長をもって充てる。
3 委員は、消防長、総務課長、建設課長、峡北環境衛生センター所長、峡北南部衛生センター所長、消防次長、消防課長及び委員長が特に指名する者をもって充てる。
(会議)
第5条 入札委員会は、第2条に定める資格審査及び委員長が別に定める発注工事等の指名選定並びに入札談合に関する情報があった場合に、必要に応じて随時会議を開くものとする。
(事務局)
第6条 入札委員会の事務局は、総務課に置くものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成18年訓令乙第2号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成26年訓令乙第5号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和6年訓令第10号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。