○峡北広域行政事務組合消防本部及び消防署の設置に関する条例

昭和57年4月1日

条例第27号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第10条第1項の規定に基づき、消防本部及び消防署の設置、位置及び名称並びに消防署の管轄区域について定めるものとする。

(設置)

第2条 法律第9条第1号及び第2号の規定に基づき、消防本部及び消防署を設置する。

(名称等)

第3条 消防本部及び消防署の名称、位置並びに消防署の管轄区域は、別表のとおりとする。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第3号)

この条例は、平成16年9月1日から施行する。

(平成16年条例第4号)

この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(平成18年条例第1号)

この条例は、平成18年3月15日から施行する。

(平成19年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第7号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成29年条例第5号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和6年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

名称

位置

管轄区域

峡北広域行政事務組合消防本部

韮崎市本町四丁目8番36号

韮崎市 北杜市 甲斐市(旧双葉町)

峡北広域行政事務組合韮崎消防署

韮崎市本町四丁目8番36号

韮崎市 北杜市(明野町、須玉町) 甲斐市(旧双葉町)

峡北広域行政事務組合北杜消防署

北杜市長坂町大八田6811番地18

北杜市(高根町、長坂町、大泉町、小淵沢町、白州町、武川町)

峡北広域行政事務組合消防本部及び消防署の設置に関する条例

昭和57年4月1日 条例第27号

(令和6年8月26日施行)

体系情報
第7編 務/第1章 防/第1節 組織・処務
沿革情報
昭和57年4月1日 条例第27号
平成16年9月1日 条例第3号
平成16年10月29日 条例第4号
平成18年3月14日 条例第1号
平成19年3月29日 条例第5号
平成23年3月30日 条例第7号
平成29年4月1日 条例第5号
令和6年8月26日 条例第4号