○峡北広域行政事務組合消防本部及び消防署の設置に関する条例
昭和57年4月1日
条例第27号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第10条第1項の規定に基づき、消防本部及び消防署の設置、位置及び名称並びに消防署の管轄区域について定めるものとする。
(設置)
第2条 法律第9条第1号及び第2号の規定に基づき、消防本部及び消防署を設置する。
(名称等)
第3条 消防本部及び消防署の名称、位置並びに消防署の管轄区域は、別表のとおりとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年条例第3号)
この条例は、平成16年9月1日から施行する。
附則(平成16年条例第4号)
この条例は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成18年条例第1号)
この条例は、平成18年3月15日から施行する。
附則(平成19年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年条例第7号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第5号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
名称 | 位置 | 管轄区域 |
峡北広域行政事務組合消防本部 | 韮崎市本町四丁目8番36号 | 韮崎市 北杜市 甲斐市(旧双葉町) |
峡北広域行政事務組合韮崎消防署 | 韮崎市本町四丁目8番36号 | 韮崎市 北杜市(明野町、須玉町) 甲斐市(旧双葉町) |
峡北広域行政事務組合北杜消防署 | 北杜市長坂町大八田6811番地18 | 北杜市(高根町、長坂町、大泉町、小淵沢町、白州町、武川町) |