○峡北広域行政事務組合消防本部紋章規程
昭和57年4月1日
消本訓令甲第10号
第1条 峡北広域行政事務組合消防本部(以下「消防本部」という。)の紋章を別記様式のとおり定める。
第2条 消防本部の紋章は、消防本部旗、署旗及び消防職員の徽章に使用するほか、消防本部を表徴するに必要な物件等に使用することができる。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成23年消本訓令甲第1号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
別記様式
昭和57年4月1日 消防本部訓令甲第10号
(平成23年4月1日施行)