○峡北広域行政事務組合消防職員の階級及び職名に関する規則

昭和57年4月1日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定に基づき消防職員の階級及び職名について定めるものとする。

(消防吏員の階級及び職名)

第2条 消防吏員の階級及び職名は、別表のとおりとする。

(消防吏員以外の消防職員の職名)

第3条 消防吏員以外の消防職員の職名は、課長、課長補佐、主幹、主査、副主査、主任及び主事とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年規則第2号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年規則第4号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年規則第4号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成20年規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第7号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規則第9号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年規則第4号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第16号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第9号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

消防吏員の階級及び職名

階級

職名

消防監

消防長

消防司令長

消防次長、課長、署長

消防司令

副署長、課長補佐、統括主幹、主幹、分署長

消防司令補

分署長、副主幹、主査

消防士長

主任

消防副士長

消防副士長

消防士

消防士

峡北広域行政事務組合消防職員の階級及び職名に関する規則

昭和57年4月1日 規則第14号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第1章 防/第2節
沿革情報
昭和57年4月1日 規則第14号
平成3年3月30日 規則第2号
平成5年3月22日 規則第4号
平成6年3月30日 規則第4号
平成20年3月28日 規則第2号
平成21年3月31日 規則第7号
平成22年3月30日 規則第9号
平成23年3月30日 規則第4号
平成25年3月22日 規則第6号
平成28年3月30日 規則第16号
平成29年4月1日 規則第11号
平成30年9月5日 規則第9号
令和2年3月25日 規則第8号