○峡北広域行政事務組合消防本部消防手帳規則

昭和57年4月1日

規則第16号

(趣旨)

第1条 消防吏員の身分を証明するために貸与する消防手帳(以下「手帳」という。)は、この規則の定めるところによる。

(手帳の制式)

第2条 手帳の制式は、次のとおりとする。

(1) 表紙は、黒皮製、縦120ミリ、横80ミリとし、金色をもつて表紙の上部に径23ミリの消防章を、その下に峡北消防本部の文字を表示する。

(2) 背部に鉛筆差しを設け、内側に名刺入れをつける。

(3) 用紙は恒久用紙とし、表扉に脱帽上半身の写真を貼り付けるほか、手帳番号、消防本部名、階級、氏名及び貸与年月日を記入し、消防本部の印を押印するものとする。

(4) 表扉の裏面に英文で氏名、階級、部署及び血液型を記入し、次頁以降には、配置年月日及び部署を記入し、所属長が押印するものとする。

(5) 前各号のほか消防長が必要と認める事項を登載するものとする。

(手帳の管理)

第3条 手帳は、消防手帳交付台帳(様式第1号)により総務課長が管理するものとする。

(手帳の再交付及び記載事項の変更)

第4条 職員は、交付された手帳を紛失又は破損若しくは汚損したときは、速やかに消防手帳再交付申請書(様式第2号)を消防長に提出しなければならない。

2 職員は、記載事項に変更が生じたときは、消防手帳記載事項変更届出書(様式第3号)に手帳を添えて、消防長に届け出るものとする。

3 消防長は、前2項の申請等があつたときは、手帳を再交付するものとする。

(手帳の取扱い)

第5条 職員は、職務執行にあたり、消防吏員であることを示す必要があるときは、手帳を提示するものとする。

2 職員は、交付された手帳を紛失又は破損若しくは汚損しないよう慎重に取り扱うものとし、業務にあたるときは常時携帯しなければならない。ただし、火災その他災害の現場に出動の場合は、この限りでない。

3 手帳は、他人に貸与し、若しくは譲渡してはならない。

4 手帳は、退職し、又は職員としての身分を失つたときは、直ちに返納しなければならない。

(手帳の検閲)

第6条 所属長は、随時手帳を検閲し、その取扱いの適正を期するものとする。

(委任)

第7条 この規則で定めるもののほか、手帳の取扱いに関し必要な事項は、消防長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

峡北広域行政事務組合消防本部消防手帳規則

昭和57年4月1日 規則第16号

(平成29年4月1日施行)