○峡北広域行政事務組合消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例
昭和57年4月1日
条例第32号
(趣旨)
第1条 この条例は、峡北広域行政事務組合に勤務する消防吏員に対する賞じゆつ金の授与に関する事項を定めるものとする。
(授与の要件)
第2条 理事会は、消防吏員が、消防業務に従事するに当たつて、一身の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し、又は障害が存することとなつた場合においては、賞じゆつ金を授与することができる。
(種類及び金額)
第3条 賞じゆつ金の種類及び金額は、次の各号のとおりとする。
(1) 殉職者賞じゆつ金は、490万円以上2,520万円以下とし、功労の程度による支給額は別表第1のとおりとする。
(2) 障害者賞じゆつ金は、2,060万円以下とし、別表第2に定める障害の等級の区分ごとに功労度によつて定める。
(殉職者特別賞じゆつ金)
第3条の2 理事会は、消防吏員が、災害に際し、命を受け、特に生命の危険が予想される現場へ出動し、生命の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し、その功労が特に抜群と認められる場合においては、3,000万円の殉職者特別賞じゆつ金を授与することができる。
2 殉職者特別賞じゆつ金を授与する場合は、第2条の規定による賞じゆつ金は、授与しない。
(授与の対象)
第4条 殉職者賞じゆつ金は、殉職者の遺族に授与するものとし、その遺族の範囲及び授与される順位は、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号。以下「政令」という。)第9条及び第9条の3第2項の規定の例による。
(審査)
第5条 賞じゆつ金の授与については、峡北広域行政事務組合賞じゆつ金審査会の審査を経なければならない。
(委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、理事会がこれを定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附則(平成4年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
別表第1(第3条関係)
殉職者賞じゆつ金
功労の程度による支給額 | |
功労の程度 | 金額 |
(1) 特に抜群の功労があり他の模範となると認められる者 | 25,200,000円 |
(2) 抜群の功労があり他の模範となると認められる者 | 18,700,000円 |
(3) 特に顕著な功労があると認められる者 | 13,600,000円以下9,000,000円以上 |
(4) 多大な功労があると認められる者 | 4,900,000円 |
別表第2(第3条第2号関係)
障害者賞じゆつ金
功労の程度及び障害の等級による支給額 | |||
功労の程度 障害の等級 | (1) 抜群の功労があり他の模範となると認められる者 | (2) 特に顕著な功労があると認められる者 | (3) 多大な功労があると認められる者 |
1級 | 18,700,000円 | 13,600,000円以下9,000,000円以上 | 4,900,000円 |
2級 | 15,500,000円 | 12,100,000円以下7,900,000円以上 | 4,600,000円 |
3級 | 13,600,000円 | 10,700,000円以下7,100,000円以上 | 4,100,000円 |
4級 | 12,100,000円 | 9,500,000円以下6,400,000円以上 | 3,600,000円 |
5級 | 10,300,000円 | 8,200,000円以下5,500,000円以上 | 3,100,000円 |
6級 | 9,000,000円 | 7,000,000円以下4,700,000円以上 | 2,800,000円 |
7級 | 7,600,000円 | 5,900,000円以下4,100,000円以上 | 2,300,000円 |
8級 | 6,400,000円 | 4,900,000円以下3,400,000円以上 | 1,900,000円 |
功労の程度による増額 特に抜群の功労があり、他の模範となると認められる者であつて障害の等級が1級に該当するものについては、1級の最高額に1,900,000円を加算することができる。 |
備考
1 障害の等級は、政令別表第3に定める障害の等級による。
2 障害の等級及び金額の決定については、政令第6条第2項から第6項(第3項第1号を除く。)までの規定による。