○峡北広域行政事務組合消防隊出動規程

昭和60年10月30日

消本訓令甲第2号

峡北広域行政事務組合消防隊出動規程(昭和57年4月1日消本訓令甲第16号)の全部を次のように改正する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、消防隊がその機能を十分発揮して火災、水災、震災、交通事故その他の災害等による被害を軽減するために行う消防活動に必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規程における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 重要警備対象物とは、学校、工場、興行場、百貨店、旅館及び病院等の消防対象物のうちから消防署長が指定して防御計画をたてたものをいう。

(2) 危険区域とは、火災が発生すると延焼拡大のおそれがあると認めて消防長が指定した区域をいう。

(名称区分)

第3条 消防隊の名称は、峡北を冠して呼唱し、車両名に番号を付して呼唱する。

第2章 消防隊の出動

(出動の種別)

第4条 火災出動等は、建物火災出動、林野火災出動、その他の火災出動、車両火災出動、怪煙偵察出動、特命出動及び救助出動とする。

2 前項の建物火災出動、林野火災出動及びその他の火災出動は、第1出動、第2出動及び第3出動に区分し、次のとおり出動するものとする。

(1) 第1出動は、火災を覚知した場合に出動する。

(2) 第2出動は、第1出動以上の火災又は重要警備対象物、危険区域からの出火若しくは、火災警報発令中に第1出動に該当する火災が発生したとき出動する。

(3) 第3出動は、第2出動以上の火災又は火災警報発令中に第2出動に該当する火災が発生したとき出動する。

3 怪煙偵察出動は、火災であるかどうか判然としない通報等現場確認の必要がある場合出動する。

4 特命出動は、すべての火災出動等において特殊な車両を必要とする場合の出動若しくは車両火災、危険物施設等特異な災害に対する消防車両の出動とする。

5 救助出動は交通事故、転落事故等により救出を必要とする場合、出動するものとする。

6 現場の隊長は、火災の程度により消防車両の応援要請又は後着隊の出動を制限することができる。

(出動区域及び出動隊数)

第5条 前条の出動種別による出動区域及び出動隊数は、別表第1別表第2(第5条関係)のとおりとする。ただし、自動選別方式による場合は直近の消防隊が出動するほか、消防長が必要と認めた場合は他の隊を出動させるものとする。

(消防隊の出動)

第6条 消防隊の出動は、指令課からの出動指令に基づき出動するものとする。

第3章 応援出動

第7条 管外市との相互における消防隊の応援出動は、別に定める相互応援協定に基づくほか、消防長の命によるものとする。

第4章 現場指揮

第8条 指揮統制の円滑を期するため、消防隊の災害現場における指揮は、次の各号のとおりとする。

(1) 隊の指揮は、隊長がとる。

(2) 複数隊が現場にあるときは、署長が到着するまでの間隊長のうちで管轄署の上席者がとる。

(3) 消防長が災害現場に出動したときは、全消防隊の指揮は消防長がとる。

(消防長の指揮)

第9条 消防長の現場における指揮は、原則として第3出動の火災及び消防長が必要と認める火災等の災害とする。

(現場指揮本部位置)

第10条 現場指揮本部の位置は、特に定める場合のほか消防長又は所属署長の位置とする。

第5章 報告

第11条 出動した消防隊長は、火災現場より帰署したときは、速やかに消防署長に経過報告を行うものとする。

2 経過報告を受けた消防署長は、その旨を速やかに消防長に報告するものとする。

(出動隊の通信連絡)

第12条 火災現場等に出動した隊長は、出動途上から帰署まで、走行時の状況及び災害状況等を指令課に通報しなければならない。

第6章 準用等

(消防署の業務に属する活動についての準用)

第13条 消防署の業務に属する活動について必要な事項は、この規程を準用する。

(予備隊の編成)

第14条 消防署長は、第5条及び第6条により必要があると認めた時は、予備隊を編成することができる。

(非番者等の招集)

第15条 火災等災害発生時における非番者等は、次の各号により招集又は参集するものとする。

(1) 最寄近火又は居住地域内の場合は、招集のいかんにかかわらずただちに災害現場に参集するものとする。

(2) 前号以外の場合は、消防長又は消防署長の招集によるものとする。

(施行期日等)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成4年規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成12年消本訓令甲第1号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年消本訓令甲第2号)

この規程は、平成16年9月1日から施行する。

(平成16年消本訓令甲第5号)

この規程は、平成16年11月1日から施行する。

(平成18年消本訓令甲第1号)

この規程は、平成18年3月15日から施行する。

(平成25年消本訓令甲第2号)

この規程は、平成25年2月1日から施行する。

(令和6年消本訓令第17号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表第1(第5条関係)

消防本部火災出動区域


韮崎ポンプ

韮崎タンク

須玉ポンプ

双葉ポンプ

北杜ポンプ

北杜タンク

高根ポンプ

白州ポンプ

韮崎市

1

中央町、中島、岩下、上ノ山、富士見、本町、藤井町(南下條)、富士見ケ丘、穂坂町(宮久保)、若宮、栄、水神

1

1

2

1



3


2

穂坂町(上今井、長久保、三ツ澤、柳平)

1

1

2

1



3


3

藤井町(北下條、駒井、坂井)、穂坂町(三之蔵)

1

1

1

2



3


4

旭町、龍岡町、大草町、神山町

1

1

2

1



3


5

清哲町、円野町(入戸野)

1

1

1

2




3

6

円野町(上円井、下円井、宇波円井)

1

1

1

3




2

7

穴山町

1

1

1

3



2


8

穴山町(20号線沿い)、上祖母石、下祖母石、一ツ谷

1

1

1

2




3

9

中田町中條

1

1

1

2



3


10

中田町小田川

1

1

1


3


2


甲斐市

1

宇津谷、志田

1

1

2

1



3


2

岩森、下今井、大垈、団子新居、龍地、菖蒲澤、宇津谷(笠石)

1

1

2

1



3


北杜市

明野町

1

三之蔵

1

1

1

2



3


2

浅尾新田、上手、下神取、小笠原

1

1

1


3


2


3

浅尾、上神取

2

1

1


3


1


須玉町

1

上津金、下津金、穴平(川俣、中村、前村)

3


1


2

1

1


2

穴平(二日市場)

2

1

1


3


1


3

江草、比志、小尾、東向、小倉(上小倉、中小倉)

3


1


2

1

1


4

小倉(下小倉)、大蔵、藤田、大豆生田、若神子

2

1

1


3


1


5

境之澤、若神子新町

1

1

1


2


3


高根町

1

下黒澤

3


1


2

1

1


2

1を除く全域



2


1

1

1

3

長坂町

1

大八田、渋沢、塚川、夏秋、長坂上条、長坂下条、日野



2


1

1

1

3

2

大井ケ森、中島、中丸



3


1

1

2

1

3

富岡



1


1

1

3

2

4

白井沢、小荒間



3


1

1

1

2

大泉町

1

西井出、谷戸



2


1

1

1

3

2

西井出(清里地区)



2


1

1

1

3

小淵沢町

1

上笹尾、下笹尾、松向



3


1

1

2

1

2

小淵沢



3


1

1

2

1

白州町

1

大武川地区



3


1

1

2

1

2

花水(アルプスハイランド)



3


1

1

2

1

3

上教来石、下教来石、鳥原、花水(本村、押野)



2


1

1

3

1

4

大坊、横手、白須、台ケ原



1


2

1

3

1

武川町

1

黒澤、牧原、柳澤、山高、三吹(下三吹、新開地)



1


2

1

3

1

2

三吹(上三吹)



1


2

1

3

1

3

新奥、宮脇

2

1

1


3



1

中央道上り線

1

県境~長坂



3


1

1

2

1

2

長坂~須玉



2


1

1

1

3

3

須玉~韮崎

3


1


1

1

2


4

韮崎~双葉SA

1

1

1

2



3


5

双葉SA~甲府昭和

1

1

2

1



3


中央道下り線

1

双葉SA~須玉

1

1

2

1



3


2

須玉~長坂


3

1


1

1

2


3

長坂~小淵沢



2


1

1

1

3

4

小淵沢~諏訪南



3


1

1

2

1

中部横断道上り線

1

双葉JCT~白根

1

1

2

1



3


別表第2(第5条関係)

消防本部救助隊出動区域


韮崎救助

北杜救助

韮崎市

1

中央町、中島、岩下、上ノ山、富士見、本町、藤井町(南下條)富士見ヶ丘、穂坂町(宮久保)、若宮、栄、水神


2

穂坂町(上今井、長久保、三ツ澤、柳平)


3

藤井町(北下條、駒井、坂井)、穂坂町(三之蔵)


4

旭町、龍岡町、大草町、神山町


5

清哲町、円野町(入戸野)


6

円野町(上円井、下円井、宇波円井)


7

穴山町


8

穴山町(20号線沿い)、上祖母石、下祖母石、一ツ谷


9

中田町中條


10

中田町小田川


甲斐市

1

宇津谷、志田


2

岩森、下今井、大垈、団子新居、龍地、菖蒲澤、宇津谷(笠石)


北杜市

明野町

1

三之蔵


2

浅尾新田、上手、下神取、小笠原


3

浅尾、上神取


須玉町

1

上津金、下津金、穴平(川俣、前村、中村)


2

穴平(二日市場)


3

江草、比志、小尾、東向、小倉(上小倉、中小倉)


4

小倉(下小倉)、大蔵、藤田、大豆生田、若神子


5

境之澤、若神子新町


高根町

1

下黒澤


2

1を除く全域


長坂町

1

大八田、渋沢、塚川、夏秋、長坂上条、長坂下条、日野


2

大井ケ森、中島、中丸


3

富岡


4

白井沢、小荒間


大泉町

1

西井出、谷戸


2

西井出(清里地区)


小淵沢町

1

上笹尾、下笹尾、松向


2

小淵沢


白州町

1

大武川地区


2

花水(アルプスハイランド)


3

花水(本村・押野)、上教来石、下教来石、鳥原


4

大坊、横手、白須、台ケ原


武川町

1

黒澤、牧原、柳澤、山高、三吹(下三吹、新開地)


2

三吹(上三吹)


3

新奥、宮脇


中央道上り線

1

小淵沢~韮崎


2

韮崎~甲府昭和


中央道下り線

1

韮崎~長坂


2

長坂~諏訪南


中部横断道上り線

双葉JCT~白根


峡北広域行政事務組合消防隊出動規程

昭和60年10月30日 消防本部訓令甲第2号

(令和6年8月26日施行)

体系情報
第7編 務/第1章 防/第4節 防災その他
沿革情報
昭和60年10月30日 消防本部訓令甲第2号
平成4年3月9日 規程第4号
平成12年3月28日 消防本部訓令甲第1号
平成16年9月1日 消防本部訓令甲第2号
平成16年11月1日 消防本部訓令甲第5号
平成18年3月14日 消防本部訓令甲第1号
平成25年1月28日 消防本部訓令甲第2号
令和6年8月26日 消防本部訓令第17号