○峡北広域行政事務組合応急手当の普及啓発活動の推進に関する実施要綱

平成17年3月29日

消本訓令甲第1号

応急手当の普及啓発活動に関する実施要綱(平成7年10月1日)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、峡北広域行政事務組合消防本部が行う住民に対する応急手当の普及啓発活動について、普及講習の標準的な実施方法、応急手当指導員の認定要件等必要な事項を定め、もって住民に対する応急手当に関する正しい知識と技術の普及に資することを目的とする。

(普及啓発活動の計画的推進)

第2条 消防長は、消防本部の当該市の区域内における人口、救急事象等を考慮して、応急手当の普及啓発に関する計画を策定し、応急手当指導員の養成、普及啓発用資機材の配備などを図りつつ、住民に対する応急手当の普及啓発活動の計画的な推進に努めるものとする。

2 応急手当の普及啓発活動を推進するに当たっては、消防長は、住民に対する応急手当の普及講習の開催、指導者の派遣等を行うとともに、デパート、旅館、ホテル、駅舎等多数の住民の出入りする事業所(以下「事業所」という。)又は自主防災組織その他の消防防災に関する組織(以下「防災組織等」という。)の要請に応じて、主として当該事業所の従業員又は防災組織等の構成員に対して行う応急手当の普及指導に従事する指導者の養成について配慮するものとする。

(応急手当の普及項目)

第3条 住民に対する応急手当の普及項目については、応急手当の必要性(心停止の予防等の必要性を含む。)のほか、心肺蘇生法(傷病者が意識障害、呼吸停止、心停止又はこれに近い状態に陥ったとき、呼吸及び循環を補助し傷病者を救命するために行われる応急手当をいう。以下同じ。)及び大出血時の止血法を中心とする。

(住民に対する普及講習の種類)

第4条 消防長は、応急手当指導員を派遣するなどの方法により、次の表に掲げる講習を実施するものとし、講習内容及び講習時間については、別表1別表1の2別表1の3及び別表2に定めるとおりとする。なお、再講習についても同様とする。

講習の種別

主な普及項目

普通救命講習

心肺蘇生法(主に成人を対象)、大出血時の止血法

心肺蘇生法(主に成人を対象)、大出血時の止血法

(注)受講対象者によつては、小児、乳児、新生児に対する心肺蘇生法とする。

心肺蘇生法(主に小児、乳児、新生児を対象)、大出血時の止血法

上級救命講習

心肺蘇生法(成人、小児、乳児、新生児を対象)、大出血時の止血法、傷病者管理法、外傷の手当、搬送法

2 住民に対する応急手当の導入講習である「救命入門コース」の主な普及項目は、胸骨圧迫及びAEDの取扱いとする。また、そのカリキュラム、講習時間等については別表3に定めるとおりとする。

3 上級救命講習、普通救命講習へのステップアップ講習である「実技救命講習」のカリキュラム、講習時間等については別表第4別表第4の2別表4の3及び別表第4の4に定めるとおりとする。

(受講の申請)

第5条 救命入門コース、実技救命講習及び上級救命講習の受講申請は、救命講習受講申請書(様式第1号様式第1号の2)により消防長に申請するものとする。

(修了証の交付)

第6条 消防長は、応急手当指導員が指導する普通救命講習又は上級救命講習を修了した者に対し、それぞれの講習に対応した様式第2号様式第2号の2様式第2号の3又は様式第3号に定める修了証を交付するものとする。

2 消防長は、応急手当普及員から申請があった場合は、当該応急手当普及員が指導する普通救命講習を修了した者に対し、それぞれの講習に対応した様式第4号様式第4号の2又は様式第4号の3に定める修了証を交付することができるものとする。

3 消防長は、修了証を交付したときは、普通救命講習修了証交付台帳(様式第5号)、上級救命講習修了証交付台帳(様式第6号)に記録しておかなければならない。なお、消防長が必要と認めて再交付をした場合においても同様とする。

4 普通救命講習又は上級救命講習の修了証の交付を受けた者で、次の各号に掲げる事由により修了証の再交付を受けようとする者は、普通救命・上級救命講習修了証再交付申請書(様式第7号)により消防長に申請するものとする。

(1) 紛失したとき。

(2) 汚損又は破損したとき。

(3) 記載事項に変更を生じたとき。

(4) その他再交付の必要があると認めたとき。

5 消防長は、応急手当指導員や応急手当普及員(申請があった場合)が指導する救命入門コースを参加した者に対し、様式第8号に定める参加証を交付することができる。

6 消防長は、救命入門コース又はe―ラーニング受講後、一定期間内に実技救命講習を修了した者に対し、様式第2号様式第2号の2様式第2号の3様式第3号様式第4号様式第4号の2又は様式第4号の3に定める修了証を交付するものとする。

(応急手当指導員の認定等)

第7条 応急手当指導員は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから適任と認められる者について、消防長が認定する。

(1) 次の又はに該当する者で別表5に定める応急手当指導員講習Ⅰを修了した者。ただし、に該当する者で、応急手当指導員の資格認定を行う時点において、過去1年間に30時間以上の応急手当の普及啓発活動に従事していると認める者については、応急手当指導員講習Ⅰを免除することができる。

 救急救命士又は救急隊員の資格を有する者

 消防機関在職中に救急隊員の資格を有していた者

(2) 前号以外の消防職員(応急手当の普及業務に関し、消防職員と同等以上の知識及び技能を有すると消防長が認める消防団員を含む。)又は消防職員であった者で別表6に定める応急手当指導員講習Ⅱを修了した者

(3) 応急手当普及員の資格を有する者で別表7に定める応急手当指導員講習Ⅲを修了した者

(4) 応急手当の普及業務に関し、前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると消防長が認める者

(応急手当指導員の養成)

第8条 消防長は、応急手当指導員の養成に努めるものとする。

(1) 応急手当指導員養成講習を実施した場合、当該講習の修了者が所属する消防本部(修了者が消防職員以外の者であるときは、当該修了者の住所地を管轄する消防本部)の消防長に対して、当該講習を修了した旨を通知するものとする。

(2) 応急手当指導員講習の受講申請は、応急手当指導員講習受講申請書(様式第9号)により申請するものとする。

(応急手当指導員養成講習の講師)

第9条 応急手当指導員養成講習の講師については、努めて医師、看護師、救急救命士又は応急手当指導員の資格を有する者で応急手当の指導に関して高度な技能と十分な経験を有する者を充てるものとする。

(応急手当指導員の認定証の交付)

第10条 消防長は、応急手当指導員として認定したときは、(様式第10号)の応急手当指導員名簿に登録したのち、応急手当指導員認定証(様式第11号)を交付するものとする。なお、消防長が必要と認めて再交付をした場合においても同様とする。

2 応急手当指導員認定証の交付を受けた者で、第6条第4項各号に規定する事由により認定証の再交付を受けようとする者は、応急手当指導員認定証再交付申請書(様式第12号)により申請するものとする。

3 応急手当指導員認定証を交付された者は、次に掲げる事由のいずれかに該当したときは、認定証をすみやかに返納するものとする。

(1) 再交付されたとき。

(2) 紛失した認定証が発見されたとき。

(3) 応急手当指導員の資格が失効したとき。

(応急手当指導員の資格の有効期限)

第11条 応急手当指導員の認定(第7条第4号に定める者に関するものを除く。)については、資格認定日から3年(資格認定時に消防機関に在職していた者については消防機関を退職した日から3年)で失効するものとする。ただし、失効前に別表8に定める応急手当指導員再講習を受講した者については、さらに3年間有効とし、それ以降も同様とする。

2 応急手当指導員再講習の受講申請は、応急手当指導員再講習受講申請書(様式第13号)により申請するものとする。

(応急手当普及員の認定等)

第12条 応急手当普及員は、主として事業所又は防災組織等において当該事業所の従業員又は防災組織等の構成員に対して行う普通救命講習の指導に従事するものとする。

2 応急手当普及員については、次の各号のいずれかに該当する者のうちから適任と認める者について、消防長が認定する。

(1) 別表9に定める応急手当普及員講習Ⅰを修了した者

(2) 次のからのいずれかに該当する者で別表10に定める応急手当普及員講習Ⅱを修了した者。ただし、又はに該当する者で、過去2年以内に消防機関に在職していた者で普及啓発の業務に従事していたと認める者については応急手当普及員講習Ⅱを免除することができる。

 救急救命士の資格を有する者

 消防機関在職中に応急手当指導員の資格を有していた者

 消防機関在職中に救急隊員の資格を有していた者

(3) 応急手当の普及業務に関し、前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると消防長が認める者

(応急手当普及員の養成)

第13条 応急手当普及員の養成は、消防長が行うものとする。

2 応急手当普及員養成講習の講師については、第9条を準用する。

3 応急手当普及員講習の受講申請は、応急手当普及員講習受講申請書(様式第14号)により申請するものとする。

(応急手当普及員の認定証の交付)

第14条 消防長は、応急手当普及員として認定したときは、(様式第15号)の応急手当普及員名簿に登録したのち、応急手当普及員認定証(様式第16号)を交付するものとする。なお、消防長が必要と認めて再交付をした場合においても同様とする。

2 応急手当普及員認定証の交付を受けた者で、第6条第4項各号に規定する事由により認定証の再交付を受けようとする者は、応急手当普及員認定証再交付申請書(様式第17号)により申請するものとする。

(応急手当普及員の資格の有効期限)

第15条 応急手当普及員の有効期限(第12条第2項第3号に定める者を除く。)については、資格認定日から3年で失効するものとする。ただし、失効前に別表11に定める応急手当普及員再講習を受講した者についてはさらに3年間有効とし、それ以降も同様とする。

2 応急手当普及員再講習の受講申請は、応急手当普及員再講習受講申請書(様式第18号)により申請するものとする。

(認定の取り消し)

第16条 消防長は、応急手当指導員及び応急手当普及員(以下「応急手当指導員等」という。)が応急手当指導員等としてふさわしくない行為を行ったときは、認定を取り消すことができる。

(応急手当指導員等の責務)

第17条 応急手当指導員等は、住民に対する普及講習が計画的かつ効果的に行えるよう、応急手当に関する知識、技術及び指導方法等について常に研鑚に努めるものとする。

2 消防長は、応急手当指導員等に対し、応急手当の知識・技術の維持及び救急医療の進歩にあわせた応急手当の普及指導に十分に対応できるよう、適宜再教育を行うよう配慮するものとする。

3 消防長は、事業所又は防災組織等が応急手当の講習を行う場合に、応急手当普及員に対し講習内容、講習方法等について必要な助言を与え、当該講習が適正に行われるよう指導するものとする。

(普及啓発用資機材の整備)

第18条 消防長は、応急手当の普及啓発活動に必要な蘇生訓練用人形、訓練用自動体外式除細動器、指導用ビデオ等普及啓発用資機材の計画的な整備に努めるものとする。

(感染防止上の配慮)

第19条 消防長は、住民に対する応急手当の普及講習の実施に当たっては、応急手当を行う場合に係る感染防止上の留意事項についても指導を行うものとする。また、心肺蘇生法の実技実習を行う場合には、蘇生訓練用人形の消毒、滅菌等の措置を行うものとする。

(関係機関との連携)

第20条 消防長は、住民に対する応急手当の普及啓発活動を効果的に行えるよう、応急手当の普及業務を実施している他の関係機関との連携協力に努めるものとする。

(救命講習等実施報告)

第21条 応急手当指導員等が、救命入門コース、実技救命講習、普通救命講習、上級救命講習及び応急手当指導員養成講習並びに応急手当普及員養成講習に従事したときは、救命講習等実施報告書(様式第19号)により消防長に報告するものとする。

(応急手当普及奨励制度)

第22条 消防長は、応急手当の普及啓発に関する認識を高めるため、応急手当の普及に対する取組が優良である団体に対し、救命講習受講優良証(以下「優良証」という。)を交付することができる。

2 優良証の交付に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

この要綱は、平成16年12月24日から施行する。

(平成18年消本訓令甲第5号)

この要綱は、平成18年3月15日から施行する。

(平成20年消本訓令甲第2号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成25年消本訓令甲第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成27年消本訓令甲第1号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年消本訓令第7号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

別表1(第4条関係)

普通救命講習Ⅰ

1 到達目標

1 心肺蘇生法(主に成人を対象)を、救急車が現場到着するのに要する時間程度できる。

2 自動体外式除細動器(AED)について理解し、正しく使用できる。

3 異物除去法及び大出血時の止血法を理解できる。

2 標準的な実施要領

1 講習については、実習を主体とする。

2 1クラスの受講者数の標準は、30名程度とする。

3 訓練用資機材一式に対して受講者は5名以内とすることが望ましい。

4 指導者1名に対して受講者は10名以内とすることが望ましい。

項目

細目

時間(分)

応急手当の重要性

応急手当の目的・必要性(心停止の予防等を含む)

15

救命に必要な応急手当(成人に対する方法)

心肺蘇生法

基本的心肺蘇生法(実技)

反応の確認、通報

165

胸骨圧迫要領

気道確保要領

口対口人工呼吸法

シナリオに対応した心肺蘇生法

AEDの使用法

AEDの使用方法(ビデオ等)

指導者による使用法の呈示

AEDの実技要領

異物除去法

異物除去要領

効果確認

心肺蘇生法の効果確認

止血法

直接圧迫止血法

合計時間

180

備考

1 2年から3年間隔での定期的な再講習を行うこと。

2 e―ラーニングを活用した講習や普及時間を分割した講習を可能とする。

別表1の2(第4条関係)

普通救命講習Ⅱ

1 到達目標

1 心肺蘇生法(主に成人を対象)を、救急車が現場到着するのに要する時間程度できる。

2 自動体外式除細動器(AED)について理解し、正しく使用できる。

3 異物除去法及び大出血時の止血法を理解できる。

2 標準的な実施要領

1 講習については、実習を主体とする。

2 1クラスの受講者数の標準は、30名程度とする。

3 訓練用資機材一式に対して受講者は5名以内とすることが望ましい。

4 指導者1名に対して受講者は10名以内とすることが望ましい。

項目

細目

時間(分)

応急手当の重要性

応急手当の目的・必要性(心停止の予防等を含む)

15

救命に必要な応急手当(成人に対する方法)

心肺蘇生法

基本的心肺蘇生法(実技)

反応の確認、通報

165

胸骨圧迫要領

気道確保要領

口対口人工呼吸法

シナリオに対応した心肺蘇生法

AEDの使用法

AEDの使用方法(ビデオ等)

指導者による使用法の呈示

AEDの実技要領

異物除去法

異物除去要領

効果確認

心肺蘇生法の効果確認

止血法

直接圧迫止血法

心肺蘇生法に関する知識の確認(筆記試験)

知識の確認

60

心肺蘇生法に関する実技の評価(実技試験)

シナリオを使用した実技の評価

合計時間

240

備考

1 普通救命講習Ⅱは、業務の内容や活動領域の性格から一定の頻度で心肺停止者に対し応急の対応をすることが期待・想定される者を対象とすること。

2 普通救命講習Ⅱで行う筆記試験及び実技試験については、客観的評価を行い、原則として80%以上を理解できたことを合格の目安とすること。

3 2年から3年間隔での定期的な再講習を行うこと。

4 e―ラーニングを活用した講習や普及時間を分割した講習を可能とする

別表1の3(第4条関係)

普通救命講習Ⅲ

1 到達目標

1 心肺蘇生法(主に小児、乳児、新生児を対象)を、救急車が現場到着するのに要する時間程度できる。

2 自動体外式除細動器(AED)について理解し、正しく使用できる。

3 異物除去法及び大出血時の止血法を理解できる。

2 標準的な実施要領

1 講習については、実習を主体とする。

2 1クラスの受講者数の標準は、30名程度とする。

3 訓練用資機材一式に対して受講者は5名以内とすることが望ましい。

4 指導者1名に対して受講者は10名以内とすることが望ましい。

項目

細目

時間(分)

応急手当の重要性

応急手当の目的・必要性(心停止の予防等を含む)

15

救命に必要な応急手当(小児、乳児、新生児に対する方法)

心肺蘇生法

基本的心肺蘇生法(実技)

反応の確認、通報

165

胸骨圧迫要領

気道確保要領

口対口(口鼻)人工呼吸法

シナリオに対応した心肺蘇生法

AEDの使用法

AEDの使用方法(ビデオ等)

指導者による使用法の呈示

AEDの実技要領

異物除去法

異物除去要領

効果確認

心肺蘇生法の効果確認

止血法

直接圧迫止血法

合計時間

180

備考

1 2年から3年間隔での定期的な再講習を行うこと。

2 e―ラーニングを活用した講習や普及時間を分割した講習を可能とする。

別表2(第4条関係)

上級救命講習

1 到達目標

1 心肺蘇生法を、救急車が現場到着するのに要する時間程度できる。

2 自動体外式除細動器(AED)について理解し、正しく使用できる。

3 異物除去法及び大出血時の止血法を理解できる。

4 傷病者管理法、副子固定法、熱傷の手当、搬送法を習得する。

2 標準的な実施要領

1 講習については、実習を主体とする。

2 1クラスの受講者数の標準は、30名程度とする。

3 訓練用資機材一式に対して受講者は5名以内とすることが望ましい。

4 指導者1名に対して受講者は10名以内とすることが望ましい。

項目

細目

時間(分)

応急手当の重要性

応急手当の目的・必要性(心停止の予防等を含む。)

15

救命に必要な応急手当(成人、小児、乳児、新生児に対する方法)

心肺蘇生法

基本的心肺蘇生法(実技)

反応の確認、通報

285

胸骨圧迫要領

気道確保要領

口対口人工呼吸法

シナリオに対応した心肺蘇生法

AEDの使用法

AEDの使用方法(ビデオ等)

指導者による使用法の呈示

AEDの実技要領

異物除去法

異物除去要領

効果確認

心肺蘇生法の効果確認

止血法

直接圧迫止血法

心肺蘇生法に関する知識の確認(筆記試験)

知識の確認

60

心肺蘇生法に関する実技の評価(実技試験)

シナリオを使用した実技の評価

その他の応急手当

傷病者管理法

衣類の緊縛解除

120

保温法

体位管理

外傷の手当要領

包帯法

副子固定法

熱傷の手当

その他の手当

搬送法

搬送の方法

担架搬送法

応急担架作成法

合計時間

480

備考

1 上級救命講習は、業務の内容や活動領域の性格から一定の頻度で心停止者に対し応急の対応をすることが期待・想定される者を対象とし、この場合、2年から3年間隔での定期的な再講習を行うこと。

2 筆記試験及び実技試験については、客観的評価を行い、原則として80%以上を理解できたことを合格の目安とすること。

3 e―ラーニングを活用した講習や普及時間を分割した講習を可能とする。

別表3(第4条関係)

救命入門コース

1 到達目標

1 胸骨圧迫を救急車が現場到着するのに要する時間程度できる。

2 自動体外式除細動器(AED)を使用できる。

2 標準的な実施要領

1 講習については、実習を主体とする。

2 訓練用資機材一式に対して受講者は5名以内とすることが望ましい。

3 指導者1名に対して受講者は10名以内とすることが望ましい。

項目

細目

時間(分)

応急手当の重要性

応急手当の目的・必要性(心停止の予防等を含む)

90

救命に必要な応急手当(主に成人に対する方法)

心肺蘇生法

基本的心肺蘇生法(実技及び呈示)

反応の確認、通報

胸骨圧迫要領

気道確保要領(呈示又は体験)

口対口人工呼吸法(呈示又は体験)

シナリオに対応した反応の確認から胸骨圧迫まで

AEDの使用法

AEDの使用方法(口頭又はビデオ等)

AEDの実技要領

備考

普及時間を分割した講習を可能とする。

別表4(第4条関係)

実技救命講習(普通救命講習Ⅰ)

項目

細目

指導内容

時間(分)

導入

応急手当の重要性

講義・質疑応答

応急手当の目的・必要性

e―ラーニングに関する質疑応答

5

実技

救命に必要な応急手当(主に成人に対する方法)

心肺蘇生法

基本的心肺蘇生法(実技)

反応の確認・通報

反応の確認

119番通報とAEDの手配等

115

呼吸をみる

正常な呼吸と死戦期呼吸

回復体位

胸骨圧迫

圧迫開始基準、圧迫の位置

「強く・速く・絶え間なく」を実践

圧迫解除、人工呼吸との比率

できるだけ中断しないことを強調

人工呼吸

頭部後屈顎先挙上法

口対口人工呼吸法

中間評価

シナリオに対応した心肺蘇生法

AEDの使用方法

AEDの使用方法

AEDの基本操作

電極パッドの装着位置

電気ショック時の安全確認

ショック後の胸骨圧迫再開

AEDの注意点

使用時の注意項目

(水/貼付物/ペースメーカー等)

機種による違いへの対応

中間評価

シナリオに対応したAEDを含めた心肺蘇生法

異物除去法

異物除去

背部叩打法

腹部突き上げ法

反応がなくなった場合の対応

止血法

止血法

圧迫点

圧迫方法

感染防護

まとめと質疑

合計時間

120

備考

1 e―ラーニングで60分の事前学習と確認テストを実施する。ただし、e―ラーニング受講の確認できるものを除く。

2 2年から3年間隔で定期的な再講習を行うこと。

別表4の2(第4条関係)

実技救命講習(普通救命講習Ⅱ)

項目

細目

指導内容

時間(分)

導入

応急手当の重要性

講義・質疑応答

応急手当の目的・必要性

e―ラーニングに関する質疑応答

5

実技

救命に必要な応急手当(主に成人に対する方法)

心肺蘇生法

基本的心肺蘇生法(実技)

反応の確認・通報

反応の確認

119番通報とAEDの手配等

115

呼吸をみる

正常な呼吸と死戦期呼吸

回復体位

胸骨圧迫

圧迫開始基準、圧迫の位置

「強く・速く・絶え間なく」を実践

圧迫解除、人工呼吸との比率

できるだけ中断しないことを強調

人工呼吸

頭部後屈顎先挙上法

口対口人工呼吸法

中間評価

シナリオに対応した心肺蘇生法

AEDの使用方法

AEDの使用方法

AEDの基本操作

電極パッドの装着位置

電気ショック時の安全確認

ショック後の胸骨圧迫再開

AEDの注意点

使用時の注意事項

(水/貼付物/ペースメーカー等)

機種による違いへの対応

中間評価

シナリオに対応したAEDを含めた心肺蘇生法

異物除去法

異物除去

背部叩打法

腹部突き上げ法

反応がなくなった場合の対応

止血法

止血法

圧迫点

圧迫方法

感染防護

心肺蘇生法に関する知識の確認

知識の確認(筆記試験)

60

心肺蘇生法に関する実技の評価

シナリオを使用した実技の評価

まとめと質疑

合計時間

180

備考

1 e―ラーニングで60分の事前学習と確認テストを実施する。ただし、e―ラーニング受講の確認できるものを除く。

2 2年から3年間隔で定期的な再講習を行うこと。

3 筆記試験及び実技試験については、客観的評価を行い、原則として80%以上を理解できたことを合格の目安とする。

別表4の3(第4条関係)

実技救命講習(普通救命講習Ⅲ)

項目

細目

指導内容

時間(分)

導入

応急手当の重要性

講義・質疑応答

応急手当の目的・必要性

e―ラーニングに関する質疑応答

5

実技

救命に必要な応急手当(主に小児、乳児、新生児に対する方法)

心肺蘇生法

基本的心肺蘇生法(実技)

反応の確認・通報

反応の確認

119番通報とAEDの手配等

115

呼吸をみる

正常な呼吸と死戦期呼吸

回復体位

胸骨圧迫

圧迫開始基準、圧迫の位置

「強く・速く・絶え間なく」を実践

圧迫解除、人工呼吸との比率

できるだけ中断しないことを強調

人工呼吸

頭部後屈顎先挙上

口対口(口鼻)人工呼吸法

中間評価

シナリオに対応した心肺蘇生法

AEDの使用方法

AEDの使用方法

AEDの基本操作

電極パッドの装着位置

電気ショック時の安全確認

ショック後の胸骨圧迫再開

AEDの注意点

使用時の注意事項

(水/貼付物/ペースメーカー等)

機種による違いへの対応

中間評価

シナリオに対応したAEDを含めた心肺蘇生法

異物除去法

異物除去

背部叩打法

腹部突き上げ法

反応がなくなった場合の対応

止血法

止血法

圧迫点

圧迫方法

感染防護

まとめと質疑

合計時間

120

備考

1 e―ラーニングで60分の事前学習と確認テストを実施する。ただし、e―ラーニング受講の確認できるものを除く。

2 2年から3年間隔で定期的な再講習を行うこと。

別表4の4(第4条関係)

実技救命講習(上級救命講習)

項目

細目

指導内容

時間(分)

導入

応急手当の重要性

講義・質疑応答

応急手当の目的・必要性

e―ラーニングに関する質疑応答

5

実技

救命に必要な応急手当(成人、小児、乳児、新生児に対する方法)

心肺蘇生法

基本的心肺蘇生法(実技)

反応の確認・通報

反応の確認

119番通報とAEDの手配等

235

呼吸をみる

正常な呼吸と死戦期呼吸

回復体位

胸骨圧迫

圧迫開始基準、圧迫の位置

「強く・速く・絶え間なく」を実践

圧迫解除、人工呼吸との比率

できるだけ中断しないことを強調

人工呼吸

頭部後屈顎先挙上法

口対口(口鼻)人工呼吸法

中間評価

シナリオに対応した心肺蘇生法

AEDの使用方法

AEDの使用方法

AEDの基本操作

電極パッドの装着位置

電気ショック時の安全確認

ショック後の胸骨圧迫再開

AEDの注意点

使用時の注意事項

(水/貼付物/ペースメーカー等)

機種による違いへの対応

中間評価

シナリオに対応したAEDを含めた心肺蘇生法

異物除去法

異物除去

背部叩打法

腹部突き上げ法

反応がなくなった場合の対応

止血法

止血法

圧迫点

圧迫方法

感染防護

心肺蘇生法に関する知識の確認

知識の確認(筆記試験)

60

心肺蘇生法に関する実技の評価

シナリオを使用した実技の評価

その他の応急手当

傷病者管理

衣服の緊縛解除

衣服の緩め方

120

保温法

毛布、防寒シートなどでの保温方法

体位管理

座位、側臥位、ショック体位など

外傷の手当要領

包帯法

鎖骨固定、健側固定、固定三角巾

副子固定法

雑誌、段ボールなどを用いた固定(各部位)

熱傷の手当

冷却、滅菌処置

その他の手当

溺水、熱中症、けいれんなど

搬送法

搬送の方法

支持搬送、背負い搬送、担架搬送

担架搬送法

平坦地や階段での搬送方法

応急担架作成法

身の回りにあるものでの作成方法

まとめと質疑

合計時間

420

備考

1 e―ラーニングで60分の事前学習と確認テストを実施する。ただし、e―ラーニング受講の確認できるものを除く。

2 2年から3年間隔で定期的な再講習を行うこと。

3 筆記試験及び実技試験については、客観的評価を行い、原則として80%以上を理解できたことを合格の目安とする。

別表5(第7条関係)

応急手当指導員講習Ⅰ

項目

時間(分)

指導要領

指導技法

60

435

救命に必要な応急手当の指導要領

(心肺蘇生法に関する知識の確認(筆記試験)、心肺蘇生法の指導に関する実技の評価(実技試験)を含む))

240

その他の応急手当の指導要領

90

各種手当の組み合わせ・応用の指導要領

45

効果測定・指導内容に関する質疑への対応

45

合計時間

480

(注)

・「救命に必要な応急手当」とは、心肺蘇生法、止血法(感染防止を含む)を意味する。

・「その他の応急手当」とは、傷病者管理法、外傷の手当要領、搬送法を意味する。

別表6(第7条関係)

応急手当指導員講習Ⅱ

項目

時間(分)

基礎的な知識技能

基礎知識(講義)

60

480

救命に必要な応急手当の基礎実技

240

その他の応急手当の基礎実技

180

指導要領

基礎医学・資機材の取扱い要領・指導技法

240

840

救命に必要な応急手当の指導要領

(心肺蘇生法に関する知識の確認(筆記試験)、心肺蘇生法の指導に関する実技の評価(実技試験)を含む。)

300

その他の応急手当の指導要領

180

各種手当の組み合わせ・応用の指導要領

120

効果測定・指導内容に関する質疑への対応

120

合計時間

1,440

(注)

・「基礎知識(講義)」とは、応急手当指導員(普及員)認定制度、応急手当の重要性、応急手当の対象者等に関する知識を意味する。

・「基礎医学」とは、解剖・生理学、感染防止を意味する。

・「救命に必要な応急手当」とは、心肺蘇生法、止血法(感染防止を含む)を意味する。

・「その他の応急手当」とは、傷病者管理法、外傷の手当要領、搬送法を意味する。

別表7(第7条関係)

応急手当指導員講習Ⅲ

項目

時間(分)

基礎的な知識技能

基礎知識(講義)

60

180

救命に必要な応急手当の基礎実技

60

その他の応急手当の基礎実技

60

指導要領

基礎医学・資機材の取扱い要領・指導技法

60

660

救命に必要な応急手当の指導要領

(心肺蘇生法に関する知識の確認(筆記試験)、心肺蘇生法の指導に関する実技の評価(実技試験)を含む。)

300

その他の応急手当の指導要領

180

各種手当の組み合わせ・応用の指導要領

120

効果測定・指導内容に関する質疑への対応

120

合計時間

960

(注)

・「基礎知識(講義)」とは、応急手当指導員(普及員)認定制度、応急手当の重要性、応急手当の対象者等に関する知識を意味する。

・「基礎医学」とは、解剖・生理学、感染防止を意味する。

・「救命に必要な応急手当」とは、心肺蘇生法、止血法(感染防止を含む)を意味する。

・「その他の応急手当」とは、傷病者管理法、外傷の手当要領、搬送法を意味する。

別表8(第11条関係)

応急手当指導員再講習

項目

時間(分)

救命に必要な応急手当の指導要領

120

その他の応急手当の指導要領

120

合計時間

240

備考

本講習は、応急手当指導技能の維持・向上を図るものである。

本講習においては、指導実技を実施させ、手順・要領が誤つているものについて重点指導する。また、想定課題に基づく指導要領について展示指導させ、誤つている部分について修正指導を行う。

(注)

・「救命に必要な応急手当」とは、心肺蘇生法、止血法(感染防止を含む)を意味する。

・「その他の応急手当」とは、傷病者管理法、外傷の手当要領、搬送法を意味する。

別表9(第12条関係)

応急手当普及員講習Ⅰ

項目

時間(分)

基礎的な知識技能

基礎知識(講義)

120

540

救命に必要な応急手当の基礎実技

240

その他の応急手当の基礎実技

180

指導要領

基礎医学・資機材の取扱い要領・指導技法

300

780

救命に必要な応急手当の指導要領

(心肺蘇生法に関する知識の確認(筆記試験)、心肺蘇生法の指導に関する実技の評価(実技試験)を含む。)

360

各種手当の組み合わせ・応用の指導要領

120

効果測定・指導内容に関する質疑への対応

120

合計時間

1,440

(注)

・「基礎知識(講義)」とは、応急手当指導員(普及員)認定制度、応急手当の重要性、応急手当の対象者等に関する知識を意味する。

・「基礎医学」とは、解剖・生理学、感染防止を意味する。

・「救命に必要な応急手当」とは、心肺蘇生法、止血法(感染防止を含む)を意味する。

・「その他の応急手当」とは、傷病者管理法、外傷の手当要領、搬送法を意味する。

別表10(第12条関係)

応急手当普及員講習Ⅱ

項目

時間(分)

指導要領

指導技法

60

救命に必要な応急手当の指導要領

(心肺蘇生法に関する知識の確認(筆記試験)、心肺蘇生法の指導に関する実技の評価(実技試験)を含む。)

180

合計時間

240

(注)

・「救命に必要な応急手当」とは、心肺蘇生法、止血法(感染防止を含む)を意味する。

・指導要領には、感染防止及び効果測定を含むものである。

別表11(第15条関係)

応急手当普及員再講習

項目

時間(分)

救命に必要な応急手当の指導要領

180

合計時間

180

備考

本講習は、応急手当指導技能の維持・向上を図るものである。

本講習においては、指導実技を実施させ、手順・要領が誤っているものについて重点指導する。また、想定課題に基づく指導要領について展示指導させ、誤っている部分について修正指導を行う。

(注)

・「救命に必要な応急手当」とは、心肺蘇生法、止血法(感染防止を含む)を意味する。

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峡北広域行政事務組合応急手当の普及啓発活動の推進に関する実施要綱

平成17年3月29日 消防本部訓令甲第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第1章 防/第4節 防災その他
沿革情報
平成17年3月29日 消防本部訓令甲第1号
平成18年3月14日 消防本部訓令甲第5号
平成20年2月29日 消防本部訓令甲第2号
平成25年3月13日 消防本部訓令甲第1号
平成27年4月1日 消防本部訓令甲第1号
令和3年3月31日 消防本部訓令第7号