○峡北広域行政事務組合消防本部患者等搬送事業に対する指導及び認定に関する要綱

平成16年9月13日

消本訓令甲第4号

第1章 総則

(目的)

第1条 この要綱は、峡北広域行政事務組合消防本部管轄区域内における。民間による患者等の搬送事業者に対し必要な指導を行うとともに、一定の基準に適合する患者等の搬送事業者の認定を行うことにより、患者等の生命及び身体の安全を図ることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 患者等 寝たきりの者、車椅子又は寝台を必要とする身体障害者及び傷病者をいう。

(2) 患者搬送事業 患者等を医療機関への入退院、通院及び転院並びに社会福祉施設等へ送迎するために必要な構造又は設備を備えた自動車(以下「患者等搬送用自動車」という。)を用いて搬送を実施する事業をいう。

(3) 患者等搬送事業者 患者等搬送事業を行う事業所の経営者又は管理責任者をいう。

(4) 認定業者 第26条による認定を受けた患者等搬送事業者をいう。

(5) 乗務員 患者等搬送用自動車に乗務し、当該業務に従事する者をいう。

(6) 指導基準 総務省消防庁の通知(平成元年10月4日付消防救第116号)に基づき消防機関が患者等搬送事業を指導する際の基準をいう。

(7) 認定基準 総務省消防庁の通知に基づき消防機関が患者等搬送事業を認定する際の基準をいう。

第2章 指導基準

(患者等搬送業務の基本原則等)

第3条 消防長は、患者等搬送事業者に対し次の基準により必要な指導を行い、利用の安全と利便の確保を図るものとする。

(1) 患者等搬送事業者は、生命に危険があり、又は症状が悪化すると認められ、緊急に医療機関その他の場所に搬送しなければならない患者は、搬送の対象としないこと。

(2) 患者等搬送事業者は、事業の社会的責任を十分自覚し、関係法規を遵守すること。

(3) 患者等搬送事業所、患者等搬送用自動車及びその他これらに類するものに救急隊と同レベルの緊急の業務を行っていると住民に誤解を与えるような表示はしないこと。

(4) 患者等搬送用自動車には、サイレン及び赤色灯を装備するなど救急自動車と紛らわしい外観を呈しないこと。

(応急手当ての実施)

第4条 患者等の搬送業務は、症状の悪化防止に万全の配慮を行い、搬送途上において症状が悪化し緊急やむ得ない場合は、必要最小限度の応急手当てを実施しなければならない。

(消防機関への通報)

第5条 患者等搬送事業者は、次の各号のいずれかに該当した場合は、患者等の所在する場所、状態、既往症、かかりつけの医療機関等の情報を消防機関に通報し、救急自動車を要請しなければならない。

(1) 患者等の搬送依頼内容、症状の聴取結果から緊急に医療機関へ搬送する必要があると判断した場合。この場合において、併せて乗務員を派遣すること。

(2) 患者等の搬送依頼があった場合に到着後、症状から緊急に医療機関へ搬送する必要があると判断した場合

(3) 患者等の搬送途上において、症状が悪化し緊急に救急自動車で医療機関へ搬送する必要があると判断した場合

(乗務員の要件)

第6条 患者等搬送用自動車の乗務員は、満18歳以上の者で、次の各号のいずれかに該当する者をもって充てるものとする。

(1) 第15条第1項に規定する消防機関が行う講習を修了した者で、患者等搬送乗務員適任証(様式第1号。以下「適任証」という。)の交付を受けている者

(2) 次に掲げるものに該当する者で、適任証の交付を受けたもの(以下「特例適任者」という。)

 消防法施行令(昭和36年政令第37号)第44条に定める救急業務に関する講習課程を修了した者

 日本赤十字社が発行する救急法の適任証の資格を有する者で、別記第1の補完講習科目を受講し、消防長が知識、技術等を有していると認める者

 消防長が及びに掲げる者以上の知識及び技術を有していると認める者

(運行体制)

第7条 患者等搬送事業者は、患者等搬送用自動車1台につき2人以上の乗務員をもって業務を行わなければならない。ただし、次に掲げる場合は、乗務員1人とすることができる。

(1) 医師及び看護師が同乗する場合

(2) 退院の場合

(3) 医師の指示によりあらかじめきめられている通院で、緊急に搬送する必要がない場合

(4) 老人ホーム、福祉施設等への送迎の場合

(知識及び技術の維持管理)

第8条 患者等搬送事業者は、乗務員に患者等の安全搬送に関する知識及び技術の向上に努めさせるものとする。

2 患者等搬送事業者は、乗務員に対して2年に1回以上第15条第1項に定める定期講習を受講させなければならない。

(患者等搬送用自動車の要件)

第9条 患者等搬送用自動車は、次に掲げる構造及び設備を有するものでなければならない。

(1) 十分な緩衝装置を有すること。

(2) 換気及び冷暖房装置を有すること。

(3) 乗務員が業務を実施するために必要なスペースを有すること。

(4) ストレッチャー及び車椅子等を確実に固定できる構造であること。

(5) 自動車電話等緊急連絡に必要な機器を設置しているものであること。

(患者等搬送用自動車の表示)

第10条 患者等搬送用自動車の車体には、患者等搬送用自動車である旨の表示を別図第1により行わなければならない。

(積載資器材の種別)

第11条 患者等搬送用自動車には、別記第2に定める資器材を備えなければならない。

(消毒の実施要領)

第12条 患者等搬送用自動車及び積載資器材の消毒は、次により行わなければならない。

(1) 定期消毒 毎月1回以上

(2) 使用後消毒 毎使用後

2 医師等から消毒について特別の指示があった場合は、指示に基づいた消毒を行わなければならない。

3 消毒の実施要領は、別記第3に定めるとおりとする。

4 第1項第1号の定期消毒を実施したときは、消毒実施記録票(様式第2号)に記録し、患者等搬送用自動車の内部の見やすい場所に表示しておかなければならない。

(衛生及び安全管理)

第13条 患者等搬送用自動車及び乗務員は、次の各号に定めるところにより衛生安全管理に努めなければならない。

(1) 乗務員は、常に身体の清潔の保持に努めること。

(2) 患者等搬送用自動車及び積載資器材については、点検整備及び衛生管理に努め、清掃等を確実に行うこと。

(3) 患者等の搬送にあたっては、患者及び同乗者に対し安全ベルトを着装させるなど安全搬送のための措置を講じること。

(4) 乗務員の服装は、救急隊員の服装と紛らわしくないものとすること。

(5) 乗務員の服装は、患者等搬送業務にふさわしいものとし、清潔の保持に努めること。

(事業内容)

第14条 患者等搬送事業者は、パンフレット等の事業案内には救急隊と同レベルの活動できるかのような表現は避けなければならない。

第3章 講習及び適任証

(講習の実施)

第15条 消防長は、乗務員の業務に必要な応急処置技術等を習得させるため、患者等搬送乗務員基礎講習(以下「基礎講習」という。)を必要に応じ実施し、基礎講習修了者に対する定期講習を2年に1回以上及び第6条第2号イの該当者に対し補完講習を随時実施するものとする。

2 前項の講習は、他の消防長と共同し、又は他の団体に委託して実施することができる。

3 講習の実施通知にあたっては、実施日時、実施場所その他講習の実施に関し必要な事項を、患者等搬送事業者に通知するものとする。

4 講習の実施基準については別記第1による。

5 講習会に要する経費のうち、消防長が必要と認めるものについては、受講者の負担とする。

(講習の講師)

第16条 基礎講習、定期講習及び補完講習の講師は、別記第4に定める者の内から消防長が指名するものとする。

(講習に関する事務手続)

第17条 講習等に関する事務処理手続は、別記第5に定めるところによるものとする。

(適任証の交付)

第18条 消防長は、第15条第1項の講習を修了した者、又は第6条第2号に規定する特例認定者に対して適任証を交付するものとする。

(適任証の交付手続)

第19条 適任証の交付を受けようとする者は、適任証交付申請書(様式第3号)により消防長に申請するものとする。

2 消防長は、適任証を交付するときは、適任証交付簿(様式第4号)に登録しておくものとする。

(適任証の有効期間)

第20条 適任証の有効期間は、2年とする。ただし、第15条第1項の定期講習を受けた者は、さらに2年間有効とし、それ以降もまた同様とする。

(適任証の携帯)

第21条 乗務員は、消防長が交付した適任証を携帯して搬送業務に従事しなければならない。

(適任証の再交付)

第22条 適任証の交付を受けている者がその適任証を亡失し、破損し、又は汚損したときは、適任証交付申請書(様式第5号)により再交付を受けることができる。

2 消防長は、前項の申請があったときは申請内容を審査し、適任証再交付簿(様式第6号)を整理の上、適任証を再交付するものとする。

(適任証の返納)

第23条 適任証を交付した消防長は、乗務員が業務上ふさわしくない行為を行ったと認められるときは、適任証の返納を求めることができる。

2 消防長は、他の消防本部の消防長が交付した適任証を有する乗務員が業務上ふさわしくない行為を行ったときは、その旨を適任証を交付した消防長に通知するものとする。

第4章 認定基準

(認定対象)

第24条 認定対象となる患者等搬送事業者は、道路運送法(昭和26年法律第183号)に定める次のものとする。

(1) 一般乗用旅客自動車運送事業免許取得者

(2) 一般乗用(患者等輸送限定)旅客自動車運送事業免許取得者

(3) 一般貸切旅客自動車運送事業の免許取得者

(4) 特定旅客自動車運送事業の免許を受けた者

(5) 無償自動車運送事業の届出者

(認定の申請)

第25条 認定を受けようとする患者等搬送事業者は、患者等搬送事業認定(更新)申請書(様式第7号)により、消防長に申請するものとする。

2 前項の申請書には、前項の認定の対象となる事業者であることを証明する事業免許等の写し、乗務員名簿(様式第8号)及び患者等搬送用自動車届(様式第9号)並びに患者等搬送用自動車積載資器材表(別記第2)を添えて申請するものとする。

3 認定に要する経費は、申請者の負担とする。

(認定の審査)

第26条 消防長は、前条で定める認定の申請を受理した場合は、次により認定の審査を行うものとする。

(1) 認定の審査は、認定審査基準表(様式第10号)に基づき、当該事業所に立入り審査する。

(2) 認定の審査は、当該申請を受理した日から1か月以内に審査し、その結果を申請者に通知しなければならない。

(認定証の交付)

第27条 消防長は、認定審査基準に適合した患者等搬送事業者(以下「認定事業者」という。)に対し認定証(別図第2)、患者等搬送事業者認定マーク(別図第3(以下「事業者認定マーク」という。))及び患者等搬送用自動車認定マーク(別図第4(以下「自動車認定マーク」という。))を次により交付するものとする。

(1) 消防長は、認定審査後、適性と認められた事業者に対し、認定証、事業者認定マークを交付しなければならない。

(2) 消防長は、事業者認定マーク及び自動車認定マークを交付した場合は、当該業者の所在地、名称その他必要と認められる事項を認定(更新)事業者台帳(様式第11号)に登録しなければならない。

(3) 消防長は、審査の確認できない場合は、その理由を付し認定(否認定)結果通知書(様式第12号)を認定業者に送付するとともに、認定審査基準に適合するよう指導するものとする。

(認定証の有効期間)

第28条 認定証の有効期限は、認定を受けた日の翌日から起算して5年とする。

(認定証の更新)

第29条 認定業者は、認定の有効期間満了後も引き続き認定を受けようとするときは、当該認定の期間の満了する1箇月前から当該認定期間の満了する日までの間に更新申請をするものとする。

2 更新申請の手続は、認定手続を準用する。

(認定証の再交付)

第30条 認定業者は、認定証を亡失し、滅失、汚損し、又は破損したときは、患者等搬送事業認定証再交付申請書(様式第13号)により消防長に申請するものとする。

2 消防長は、前項の申請があったときは申請内容を審査し、認定証(再)交付簿(様式第14号)を整理の上、認定証を再交付するものとする。

(認定証の掲示)

第31条 事業者認定マークは、患者等搬送事業所に掲示するものとする。

2 自動車認定マークは、患者等搬送用自動車後面で運転者の視野を妨げない見やすい位置に貼付するものとする。

(業務内容の変更)

第32条 認定業者は、認定申請書の内容を変更する場合は、業務内容変更届(様式第15号)により消防長に届け出るものとする。

(認定の取消し)

第33条 消防長は、次の各号のいずれかに該当するときは、認定を取り消すことができる。

(1) 別記第6の認定基準に適合しなくなったとき。

(2) 別記第7の遵守義務の履行をしないとき。

(3) 業務の遂行にあたって、人身事故、感染事故等重大な事故を発生させたとき。

(4) 社会通念、認定業者としてふさわしくない行為又は重大な事故を発生させたとき。

(認定証の返納)

第34条 認定業者は、次の各号のいずれかに該当するときは認定証、事業者認定マーク及び自動車認定マークを速やかに消防長に返納しなければならない。

(1) 道路運送法に定めるところにより、運輸大臣の免許等が取り消され、又は失効したとき。

(2) 認定業者としての認定を取り消されたとき。

(3) 患者等搬送事業を廃止したとき。

(4) 認定の更新申請をせず認定の有効期間が満了したとき。

(5) 認定証の再交付を受けた場合において、亡失した認定証を発見し、又は回復したとき。

(認定業者の債務)

第35条 認定業者は、認定基準を誠実に履行しなければならない。

2 認定業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その概要を速やかに消防長に通報するとともに特異事案・事故発生報告書(様式第16号)により報告しなければならない。

(1) 患者等搬送業務中に患者等が死亡し又は負傷したとき。

(2) 患者等搬送業務中に患者等搬送用自動車が交通事故等により業務に支障を生じたとき。

(3) 消防長が特に報告を必要と認めたとき。

(4) その他患者等搬送事業に支障を及ぼす重大な事故を発生させたとき。

(認定事業者の調査)

第36条 消防長は、認定事業者に対し、次により指導基準等の履行状況について調査するものとする。

(1) 認定事業者の調査は、利用者の安全を維持するため患者等搬送事業調査表(様式第17号)により年1回以上実施しなければならない。

(2) 認定事業者の調査は、当該事業所に立入り、関係事項を調査しなければならない。

(3) 立入調査時については、当該事業所の業務を妨害してはならない。

(4) 立入調査は、実施日時等を事前に連絡し、当該事業所の承諾を得なければならない。ただし、利用者の安全を害するおそれがあり、緊急に調査しなければならない場合は、この限りではない。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年消本訓令第2号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年消本訓令第8号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

別記第1(第6条、第15条関係)

講習の実施基準

1 患者等搬送乗務員講習科目

科目

時間数

総論

1

観察要領及び応急処置

13

体位管理要領

2

車両資器材の消毒及び感染防止要領

2

消防機関との連携要領

2

搬送法

2

修了考査

2

合計

24

* 科目の1時間は、45分とする。

合否の判定

受講科目

配点

合格点

実技

観察要領

20

16点以上

応急処置

40

32〃

筆記

総論、消防機関との連携

20

16〃

車両資器材の消毒及び感染防止要領

20

16〃

合計

100

80〃

2 定期講習科目

科目

時間数

観察要領及び応急処置

2

体位管理要領

1

合計

3

3 補完講習科目

日本赤十字社が発行する救急法の適任証を有するもので、第6条(2)、イに該当する場合は、次の補完講習を修了しなければならない。

科目

時間数

総論、消防機関と連携要領

1

車両資器材の消毒及び感染防止要領

2

患者等の観察、心肺蘇生法等の応急処置

3

修了考査

1

合計

7

* 科目の1時間は、45分とする。

合否の判定

講習科目

配点

合格点

総論、消防機関と連携要領

20

16点以上

車両資器材の消毒及び感染防止要領

30

24〃

患者等の観察、心肺蘇生法等の応急処置

50

40〃

合計

100

80〃

別記第2(第11条、第25条関係)

患者等搬送用自動車に積載する資器材

項目

品名

呼吸管理用資器材

手動式人口呼吸器

呼気吹き込みマスク

保温搬送用資器材

敷物

保温用毛布

担架

まくら

創傷等保護用資器材

三角布

ガーゼ

包帯

タオル

ばんそうこう

消毒用資器材

噴霧消毒器

各種消毒薬

その他の資器材

ハサミ

マスク

ピンセット

手袋

膿盆

体温計等

汚物入れ

別記第3(第12条関係)

消毒の実施要領

1 定期消毒

(1) 資器材

ア 消毒用薬剤により殺菌消毒を行うこと。

イ 使用頻度の少ない資器材等についても行うこと。

(2) 車両

水洗い、清拭、消毒用薬剤噴霧による殺菌消毒の手順により、車内全般にわたって綿密に行うとともに、毛布なども日光消毒等適当な消毒を行うこと。

2 使用後消毒

(1) 乗務員

搬送業務終了後、手指及び口腔内の消毒を次により実施すること。

ア 手指の消毒は、前腕部を含めて水道水により行い、血液や汚物等の付着がある場合は、特に入念に洗浄した後に、消毒用薬剤による殺菌消毒を行うこと。

イ 口腔内の消毒は、手指を洗浄した後、うがい薬等により行うこと。

(2) 資器材

搬送業務終了後、水道水による洗浄や清拭等を行った後、消毒用薬剤による殺菌消毒を行うこと。

(3) 車両

搬送業務終了後、汚染場所等を水洗い、清拭、消毒用薬剤噴霧による殺菌消毒の手順により行うこと。ただし、水洗いを避けなければならない場合は、清拭と消毒用薬剤噴霧による殺菌消毒を行うこととし、特に血液や吐物等により汚染している箇所は、重点的に行うこと。

3 その他

定期消毒及び使用後消毒とも、実施者の手指を消毒して行うこと。

別記第4(第16条関係)

講師は、次に掲げるもののいずれかに該当する者をもって充てるものとする。

(1) 救急隊長として3年以上の実務経験を有し、消防長が適任と認めた者

(2) 消防大学校の救急本科の課程を修了したもので、消防長が適任と認めた者

(3) 消防学校の救急本科の課程の教官として2年以上の経験を有し、消防長が適任と認めた者

(4) (1)から(3)までに掲げる者以上の知識及び経験を有すると消防長が認めた者

別記第5(第17条関係)

患者等搬送乗務員基礎講習等の事務手続き

1 患者等搬送乗務員基礎講習及び修了証の交付

(1) 受講申請

ア 受講者は、講習受講申請書(様式第18号)により、事務所の所在地を管轄する消防長に行う。

イ 消防長は、アの申請があったときは、記載事項を審査し受付印を押印し受理する。

(2) 受講票等の交付

消防長は、受講申請書を受理したときは、講習受講票(様式第19号)に受講日時、受講場所等の必要事項を記載し、申請者に交付する。

(3) 講習受講(修了)者の整理

消防長は、講習受講申請書に基づき、基礎講習受講(修了)者名簿(様式第20号)を整理する。

(4) 患者等搬送乗務員基礎講習修了証の交付

消防長は、講習終了後、基礎講習受講(修了)者名簿を整理し、患者等搬送乗務員基礎講習修了証(様式第21号)を受講者に交付する。

(5) 交付の整理

消防長は、乗務員講習修了者等交付簿(様式第22号)を作成し、整理保存する。

2 患者等搬送乗務員定期講習

(1) 受講申請書及び受講票等の交付

前記1(1)、(2)による。

(2) 講習受講(修了)者の整理

消防長は、講習受講申請書に基づき、定期講習受講(修了)者名簿(様式第23号)に記載し整理する。

(3) 講習受講(修了)者の整理

消防長は、患者等搬送乗務員定期講習を修了した後、乗務員適任証の定期講習受講欄に、講習を修了した旨を記載する。

(4) 交付簿の整理

消防長は、定期講習受講(修了)者名簿により乗務員講習修了者等交付簿を整理する。

3 特例認定者申請への適任証の交付

(1) 特例認定者申請

ア 特例認定者として適任証の交付を受けようとする者は、特例認定者申請書(様式第24号)に特例認定者と認められる資格(看護師等)を証明するものを添え、事務所の所在地を管轄する消防長に行う。

イ 消防長は、アの申請があったときは、記載事項を審査し、受付欄に受付印を押印し受理する。

(2) 受講者名簿の整理

消防長は、申請書に基づき特例認定(否認定)者名簿(様式第25号)を整理する。

(3) 患者搬送乗務員証の交付

消防長は、申請書及び資格を証明するものにより内容を審査し、特例認定者と認めるときは、適任証を交付する。

(4) 交付簿の整理

消防長は、乗務員講習修了者交付簿を作成し、整理保存する。

別記第6(第33条関係)

認定基準

1 乗務員は18歳以上の者で、患者等搬送乗務員適任証の交付を受けている者であること。

2 患者等搬送用自動車は、次に掲げる構造及び設備を有するものであること。

(1) 患者等を収容する部分は、次のとおりであること。

ア 長さ1.9メートル以上、幅0.5メートル以上のストレッチャーが1台以上収容することができ、かつ、乗務員が業務を実施するために必要な容積を有するものであること。

イ 室内の高さは業務を行うのに支障がないものであること。

(2) 乗車人員は4人以上であること。

(3) 換気及び冷暖房の装置を有するものであること。

(4) ストレッチャー、車椅子等は、確実に固定できる構造であること。

(5) ストレッチャーは、長さ1.9メートル以上、幅0.5メートル以上、高さ0.3メートル以上のものであること。

(6) ストレッチャー、患者等の固定ベルトを有していること。

(7) 自動車電話等、緊急連絡に必要な機器を設置しているものであること。

3 患者等搬送自動車には、サイレン及び赤色灯の装備がなされていないこと。

4 患者等搬送自動車の車体には、患者等搬送用自動車である旨の表示がされていること。

5 患者等搬送自動車には、応急手当に必要な資器材を備えていること。

6 消毒実施記録表が、患者等搬送用自動車の見やすい場所に表示されていること。

7 乗務員は、患者等搬送業務にふさわしい服装とし、清潔が保たれていること。

8 道路運送法に定める運輸大臣の免許等を取得していること。

別記第7(第33条関係)

遵守義務

1 生命に危険があり、又は症状が悪化すると認められ、緊急に医療機関その他の場所に搬送しなければならない患者は、搬送の対象としないこと。

2 患者等の搬送業務は、症状の悪化防止に万全の配慮をし、搬送途上において症状が悪化し、緊急やむを得ない場合は、必要最小限の応急手当を実施すること。

3 次に掲げるもののいずれかに該当した場合は、患者等の場所、状態、既往症及びかかりつけの医療機関等を、消防機関に通報し、救急隊を要請すること。

(1) 患者等の搬送依頼時の依頼内容、症状聴取結果から緊急に医療機関へ搬送することが必要であると判断した場合

(2) 患者等の搬送依頼があった場所に到着後、症状から緊急に医療機関へ搬送する必要があると判断した場合

(3) 患者等の搬送途上において、症状が悪化し、緊急に医療機関に搬送することが必要であると判断した場合

4 患者等搬送用自動車1台につき2人以上の乗務体制がとれていること。

5 患者等搬送乗務員適任証を携帯し業務を行うこと。

6 患者等搬送用自動車及び積載資器材等は、適切に整備を行い、清潔に保つこと。

7 患者等の搬送にあたっては、患者等及び同乗者に対し安全ベルトを装着させるなど、安全搬送のための措置を講ずること。

8 乗務員に対し、患者等の安全搬送に関する知識及び技術の向上に努めさせること。

9 乗務員には、2年に1回以上、患者等搬送乗務員定期講習を受けさせること。

10 患者等搬送用自動車及び積載資器材の消毒が、確実に実施されていること。

11 患者等を搬送中において、次に掲げるもののいずれかに該当する事案を扱い、又は発生させたときは、消防長に報告すること。

(1) 患者等を搬送中に容態変化があり、応急措置を実施した場合

(2) 患者等搬送中に容態変化があり、救急隊を要請し又は当初予定していた収容先以外の医療機関等に収容した場合

(3) 感染症、エイズ、B型肝炎等他の患者等に強い影響を及ぼす感染疾患者を扱った場合(事後に判明した場合も含む)

(4) 患者等を搬送中に交通事故を発生させた場合で、救急隊を要請し、又は当初予定していた収容先以外の医療機関に収容した場合

別図第1(第10条関係)

民間患者等搬送用自動車の表示方法

1 文字はペンキ等による横書きとし、自動車の両側及び後面に行うこと。

2 「民間患者等搬送車」の文字の大きさは、縦横50ミリメートル以上とする。ただし運輸省で定める患者搬送車における表示がある場合は、この限りでない。

3 「峡北広域行政事務組合消防本部認定」の表示は任意とし、表示する場合の文字の大きさは、縦横50ミリメートル以下とする。

4 患者等搬送用自動車認定マークは、自動車後面の見やすい位置とする。

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峡北広域行政事務組合消防本部患者等搬送事業に対する指導及び認定に関する要綱

平成16年9月13日 消防本部訓令甲第4号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第1章 防/第4節 防災その他
沿革情報
平成16年9月13日 消防本部訓令甲第4号
令和2年2月10日 消防本部訓令第2号
令和3年3月31日 消防本部訓令第8号