○峡北広域行政事務組合一般廃棄物処理施設の設置に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例
平成10年7月8日
条例第6号
(目的)
第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第9条の3第2項(同条第8項により準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に基づき、同条第1項に規定する一般廃棄物処理施設の設置に係る届出及び第7項に規定する一般廃棄物処理施設の変更に係る届出に際し、代表理事が実施した周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査(以下「生活環境影響調査」という。)の結果及び法第8条第2項第2号から第9号までに掲げる事項を記載した書類(以下「報告書等」という。)の縦覧手続並びに生活環境の保全上の見地からの意見書(以下「意見書」という。)の提出の方法を定めることにより、設置又は変更に関し利害関係を有する者に意見書を提出する機会を付与することを目的とする。
(対象となる施設の種類)
第2条 報告書等の公衆への縦覧及び意見書の提出の対象となる一般廃棄物処理施設は、法第8条第1項に規定する一般廃棄物処理施設(以下「施設」という。)とする。
(縦覧の告示)
第3条 代表理事は、法第9条の3第2項の規定により報告書等を公衆の縦覧に供しようとするときは、報告書等を縦覧に供する場所(以下「縦覧の場所」という。)、期間(以下「縦覧の期間」という。)のほか、次の各号に掲げる事項を告示するものとする。
(1) 施設の名称
(2) 施設の設置の場所
(3) 施設の種類
(4) 施設において処理する一般廃棄物の種類
(5) 施設の能力(施設が最終処分場である場合にあつては、埋立処分の用に供される場所の面積及び埋立容量)
(6) 実施した生活環境影響調査の項目
(縦覧の場所及び期間)
第4条 縦覧の場所は、次の各号に掲げる場所とする。
(1) 峡北広域環境衛生センター
(2) 生活環境影響調査を実施した周辺地域内で、代表理事が指定する場所
(3) 前各号に掲げる場所のほか、代表理事が必要と認める場所
2 縦覧の期間は、告示の日から1月間とする。
(意見書の提出先等の告示)
第5条 代表理事は、法第9条の3第2項の規定により施設の設置又は変更に関し利害関係を有する者は意見書を提出できる旨、並びに意見書を提出する場合の提出先及び提出期限その他必要な事項を告示するものとする。
(意見書の提出先及び提出期限)
第6条 意見書の提出先は、次に掲げる場所とする。
(1) 峡北広域環境衛生センター
(2) 前号に掲げる場所のほか、代表理事が必要と認める場所
(他の市との協議)
第8条 代表理事は、施設の設置に関する区域が次の各号の1に該当するときは、当該区域を管轄する市の長に報告書等の写しを送付し、当該区域における縦覧等の手続の実施について協議するものとする。
(1) 施設の敷地が他の市の区域にわたるとき。
(2) 施設の設置又は変更により、生活環境に影響を及ぼす周辺地域に峡北広域行政事務組合の区域に属しない地域が含まれているとき。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年条例第4号)
この条例は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成18年条例第1号)
この条例は、平成18年3月15日から施行する。
附則(令和4年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。