○峡北広域行政事務組合福祉施設の設置及び管理に関する条例

平成19年3月29日

条例第6号

(趣旨)

第1条 峡北広域行政事務組合構成市の住民のふれあいと交流を促進し、余暇の充実並びに健康及び福祉の増進に寄与するため、総合福祉センター(以下「センター」という。)を設置しその管理運営に関しては、この条例の定めるところによる。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

総合福祉センター(エコパークたつおかコミュニティセンター)

韮崎市龍岡町下条南割1895番地

(休館日)

第3条 センターの休館日は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)にあたるときは、その翌日)

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

(3) その他代表理事が必要と認める日

2 前項の規定にかかわらず、入浴室の使用日については、毎週木曜日から日曜日までとし、月曜日が休日のときは使用できるものとする。

(利用時間)

第4条 センターの利用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、入浴室の使用については、午前10時から午後4時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、代表理事が必要と認めるときは、利用時間を変更することができる。

(使用の許可)

第5条 センターを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ代表理事の許可を得なければならない。

2 代表理事は、前項の許可をするときは、管理上必要な条件を付することができる。

(使用料金)

第6条 使用者は、あらかじめ別表に定める使用料金を納付しなければならない。

2 代表理事は、規則で定めるところにより、特別の事情があると認める場合においては、使用料金の全部又は一部を免除することができる。

3 既納の使用料金は、還付しない。ただし、使用者の責めに帰さない理由により使用することができなくなつたとき又は使用日の前日までに使用取り消し若しくは使用変更の申し出があつたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用の制限)

第7条 代表理事は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの使用を許可しない。

(1) 公益又は公安を害し、風俗を乱すおそれがあると認められるとき

(2) 営利を図る目的を持つて催し等を行うおそれがあるとき

(3) 施設、設備及び器具(以下「施設等」)をき損するおそれがあると認められるとき

(4) 代表理事が適当でないと認めたとき

(使用許可の停止等)

第8条 代表理事は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を停止し、又は取り消すことができる。この場合において、使用者に生じた損害について、代表理事はその責を負わない。

(1) 許可を得ないで使用の目的を変更したとき

(2) 災害、その他緊急やむをえない理由によるとき

(3) 前各号に掲げるもののほか、特に不適当と認めるとき

(損害賠償)

第9条 使用者は、自己の責に帰すべき事由により施設等をき損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

2 使用者は、前項の事由により、第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。

(免責)

第10条 使用者が組合の責によらない事故のため死亡又は負傷したときは、組合は、その賠償の責を負わない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第5号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

区分

使用料金

小会議室

組合構成市の住民

1室1時間当たり

500円

その他

1室1時間当たり

1,500円

中会議室(大会議室の半分)

組合構成市の住民

1室1時間当たり

800円

その他

1室1時間当たり

2,400円

大会議室

組合構成市の住民

1室1時間当たり

1,000円

その他

1室1時間当たり

3,000円

入浴

組合構成市の住民

大人(中学生以上)

200円

子供(小学生以上)

100円

幼児(小学生未満)

無料

その他

大人(中学生以上)

400円

子供(小学生以上)

200円

幼児(小学生未満)

無料

多目的広場

多目的広場

組合構成市の住民

1時間当たり

300円

その他

1時間当たり

600円

夜間照明

組合構成市の住民

1時間当たり

500円

その他

1時間当たり

1,000円

備考:入浴だけの場合は、大中会議室を無料開放するものとする。ただし、大中会議室が使用されている場合は、小会議室を開放する。

峡北広域行政事務組合福祉施設の設置及び管理に関する条例

平成19年3月29日 条例第6号

(平成20年3月28日施行)