○峡北広域行政事務組合し尿処理施設の設置及び管理に関する条例

昭和57年4月1日

条例第31号

(趣旨)

第1条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)に基づき、し尿処理施設(以下「処理施設」という。)を設置し、その管理に関しては、この条例の定めるところによる。

(名称及び位置)

第2条 処理施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

峡北南部衛生センター

韮崎市栄2丁目5番48号

(処理手数料)

第3条 関係市行政区域内の建物の占有者(占有者がない場合は管理者)又は法第7条第1項の規定により許可を受けた者が、し尿を処理するため峡北南部衛生センターに投入しようとするときは、別表に掲げる金額の当該額に対して課される消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額)を加算した額の手数料を納入しなければならない。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、その端数の額を切り捨てるものとする。

2 前項の手数料の基礎となる数量は、し尿運搬車両のタンク容量の表示により、その他のものについてはそのつど計測するものとする。

(搬入時間)

第4条 前条の規定により処理施設に搬入できる時間は、午前8時30分から午後4時まで(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、日曜日、第2土曜日及び第4土曜日並びに12月29日から1月3日までを除く。)とする。ただし、理事会が必要と認めた場合は、これを変更することができる。

(技術管理者の資格)

第5条 法第21条第3項の規定による条例で定める資格は、次のとおりとする。

(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、上下水道部門又は衛生部門に係る第二次試験に合格した者に限る。)

(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であつて、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第8条の17第2号イからチまでに掲げる者

(4) 前3号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第3号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成5年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第2号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成16年条例第3号)

この条例は、平成16年9月1日から施行する。

(平成16年条例第4号)

この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(平成18年条例第1号)

この条例は、平成18年3月15日から施行する。

(平成26年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

区域

単位

金額

韮崎市

甲斐市(旧双葉町)

1,000リットル

500円

甲斐市(旧敷島町)

1,000リットル

400円

北杜市(明野町 須玉町 武川町)

1,000リットル

280円

峡北広域行政事務組合し尿処理施設の設置及び管理に関する条例

昭和57年4月1日 条例第31号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第4章 峡北南部衛生センター
沿革情報
昭和57年4月1日 条例第31号
平成元年4月1日 条例第3号
平成5年6月3日 条例第3号
平成9年4月1日 条例第2号
平成16年9月1日 条例第3号
平成16年10月29日 条例第4号
平成18年3月14日 条例第1号
平成26年4月1日 条例第6号