○平成23年12月に支給する期末手当の特例に関する規則
平成23年11月30日
規則第8号
(減額改定対象職員となつた者の改正職員給与条例附則第2項第1号の給料等の月額の算定の基準となる日の特例)
第1条 峡北広域行政事務組合職員給与条例等の一部を改正する条例(平成23年峡北広域行政事務組合条例第11号。以下「改正職員給与条例」という。)附則第2項第1号の規則で定めるものは、平成23年4月1日から同年12月1日(同月に支給する期末手当について改正職員給与条例第1条の規定による改正後の峡北広域行政事務組合職員給与条例(昭和57年峡北広域行政事務組合条例第16号。以下「職員給与条例」という。)第25条第1項後段又は第27条の3第6項の規定の適用を受ける職員にあつては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下「基準日」という。)までの期間の全期間が職員(職員給与条例第27条の2に規定する職員を除く。以下同じ。)として在職した期間である者とする。
2 改正職員給与条例附則第2項第1号の規則で定める日は、平成23年4月2日(同日から基準日までの期間において新たに職員となつた日がある場合は当該日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち最も遅い日))から基準日までの期間における減額改定対象職員(改正職員給与条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員をいう。以下同じ。)となつた日のうち最も早い日とする。
(在職しなかつた期間等がある職員の改正職員給与条例附則第2項第1号の月数の算定)
第2条 改正職員給与条例附則第2項第1号の規則で定める期間は、次に掲げる期間とする。
(2) 休職期間(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項の規定により休職にされていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、専従休職期間(同法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間をいう。)、育児休業期間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしていた期間をいう。)、育児短時間勤務等期間(同法第10条第1項に規定する育児短時間勤務及び同法第17条の規定による短時間勤務をしていた期間をいう。)若しくは自己啓発等休業期間(地方公務員法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をしていた期間をいう。)におけるこれらに相当する期間
(3) 停職期間(地方公務員法第29条第1項から第3項までの規定により停職にされていた期間をいう。)
(4) 職員給与条例附則第4項、峡北広域行政事務組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年峡北広域行政事務組合条例第4号)第9条、峡北広域行政事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年峡北広域行政事務組合条例第1号)第15条第3項、若しくは地方公務員法第38条第1項の規定による許可を受けて勤務しなかつたことにより給与を減額された期間
(5) 職員給与条例第4条の2の規定により給与を減額された期間
(6) 減額改定対象職員以外の職員であつた期間
2 改正職員給与条例附則第2項第1号の規則で定める月数は、平成22年4月から施行日の属する月の前月までの各月のうち次のいずれかに該当する月の数とする。
(改正職員給与条例附則第2項第2号に掲げる額を調整額に含めない職員)
第3条 改正職員給与条例附則第2項第2号の規則で定める者は、平成23年6月1日において減額改定対象職員であつた者のうち、同日から基準日までの期間引き続き在職した者(当該期間の全期間が職員として在職した期間である者を含む。)以外の者とする。
(権衡職員についての特例)
第4条 改正職員給与条例附則第3項の他の職員との権衡を考慮する必要がある者として規則で定めるものは、平成23年4月1日から同年12月1日までの間において、引き続き新たに職員となつた者とする。
(端数計算)
第5条 改正職員給与条例附則第2項第1号基礎額又は改正職員給与条例附則第2項第2号に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(雑則)
第6条 この規則の実施に関し必要な事項は、理事会が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成23年12月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当の特例に関する規則の廃止)
2 平成22年12月に支給する期末手当の特例に関する規則(平成22年峡北広域行政事務組合規則第17号)は、廃止する。