○峡北広域行政事務組合行政手続条例施行規則
平成25年12月1日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、峡北広域行政事務組合行政手続条例(平成25年峡北広域行政事務組合条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)
第2条 条例第13条第2項第5号の規則で定める処分は、次に掲げる処分とする。
附則
この規則は、平成25年12月1日から施行する。
○峡北広域行政事務組合行政手続条例施行規則
平成25年12月1日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、峡北広域行政事務組合行政手続条例(平成25年峡北広域行政事務組合条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)
第2条 条例第13条第2項第5号の規則で定める処分は、次に掲げる処分とする。
附則
この規則は、平成25年12月1日から施行する。
平成25年12月1日 規則第10号
(平成25年12月1日施行)
◆ | 平成25年12月1日 | 規則第10号 |