○峡北広域行政事務組合行政財産使用料条例
平成26年4月1日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、別に定めがあるもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定により徴収する行政財産の使用料に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用料の納入)
第2条 行政財産の使用については、別表に定める使用料を、代表理事が発行する納入通知書により、その使用前に納入しなければならない。ただし、代表理事が、特別な理由があると認めるときは、納入すべき期限を指定し、納入させることができる。
(使用料の減免)
第3条 使用料は、次の各号に掲げる場合は、これを減額し、又は免除することができる。
(1) 国、他の地方公共団体その他公共団体が公用又は公共用として使用する場合
(2) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により応急施設として使用する場合
(3) 組合職員の福利厚生施設として使用する場合
(4) 前各号のほか、公共目的のために使用する場合
(既納の使用料)
第4条 既に納入した使用料は、還付しないものとする。ただし、使用の許可を受けた者の責めに帰さない理由により使用の許可を取り消したときはこの限りでない。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、理事会が定めるところによる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に使用させている行政財産の使用料に関しては、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
行政財産の種類 | 使用目的の区分 | 使用料の額(年額) | 備考 |
土地 | 1 電柱その他これに類するものを設置する目的で使用するとき。 | 電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)の別表に掲げる額 | 1 使用面積に1平方メートル未満の端数があるとき又は使用面積が1平方メートル未満であるときはその端数面積又は全面積は1平方メートルとする。 2 使用の長さに1メートル未満の端数があるとき又は使用の全長が1メートル未満であるときはその端数の長さ又はその全長は1メートルとする。 3 使用期間に1年若しくは1月に満たない期間があるとき、又は使用期間が1年若しくは1月に満たないときはその端数の期間又はその全期間は月割若しくは日割計算により算定する。 4 建物使用料及び使用の期間が1月に満たない場合の土地使用料の額は、当該額に対して課される消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額をいう。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、その端数の額を切り捨てる。)を加算した額とする。 |
2 ガス管、水道管その他これに類するものを設置する目的で使用するとき。 | 1メートル当り80円 | ||
3 1及び2の目的以外の目的で使用するとき。 | 当該土地1平方メートル当りの価格に使用面積を乗じて得た額の100分の4相当額 | ||
建物 | 当該建物1平方メートル当りの価格に使用面積を乗じて得た額の100分の10相当額 |