○峡北広域行政事務組合特定建設工事等共同企業体取扱要綱
平成27年2月20日
訓令乙第1号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 特定建設工事共同企業体及び特定業務委託共同企業体(第4条―第12条)
第3章 雑則(第13条―第14条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この要綱は、本組合が発注する特定建設工事等に係る共同企業体の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 共同企業体とは、特定建設工事共同企業体及び特定業務委託共同企業体(以下「特定JV等」という。)をいう。
2 特定建設工事共同企業体(以下「特定JV」という。)とは、大規模かつ技術的難度の高い工事の施工に際して、技術力等を結集することにより確実かつ円滑な施工を確保することを目的として、工事ごとに結成される共同企業体をいう。
3 特定業務委託共同企業体(以下「特定業務JV」という。)とは、技術力等を結集することや、経営力や施行能力等を補完又は強化することを目的として、業務委託ごとに結成される共同企業体をいう。
(共同企業体活用の原則)
第3条 共同企業体の活用は、技術力等の結集により、単体企業による施工等に比べ効果的な施工等ができると認められる場合など、適正な範囲とする。
第2章 特定建設工事共同企業体及び特定業務委託共同企業体
(対象工事等)
第4条 特定JVにより施工することができる工事は次のとおりとする。
(1) 大規模工事であって技術的難度の高い特定建設工事 概ね3億円以上
(2) 技術的難度の高い大規模設備等の建設工事 概ね1億円以上
2 特定業務JVにより履行することができる工事に係る設計、監理及び地質調査の委託業務並びに測量業務は、設計金額5千万円以上のもので、その履行期間、内容、技術的特性等を総合的に勘案し、共同履行によることが適当と認められるものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、特に必要と認められる場合は、特定JV等に施工又は履行させることができる。
(構成員の数)
第5条 特定JV等の構成員数は原則として2社又は3社とし、工事又は業務委託ごとに定めるものとする。
(構成員の技術的要件等)
第6条 特定JVのすべての構成員は、次の各号の要件のすべてを満たすものとする。
(1) 発注しようとする工事(以下「発注工事」という。)に係る工事種別について、指名競争入札参加資格の認定を受けていること。
(2) 発注工事に係る工事種別に対応する建設業法(昭和24年法律第100号)の許可業種につき、許可後の営業年数が3年以上あること。
(3) 原則として、発注工事を構成する一部の工種を含む工事について元請としての施工実績があり、かつ、当該発注工事と同種の工事を施工した元請又は下請としての実績を有すること。ただし、やむを得ない場合には、構成員の2分の1以上の者がこの要件を満たすことで足りるものとする。
(4) 発注工事に対応する建設業法の許可業種に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を、工事現場に専任で配置し得ること。
2 特定JV等における構成員の要件については、前項の規定に定めるもののほか、競争入札実施公告により明らかにするものとする。
(構成員の組み合わせ)
第7条 特定JV等における構成員の組み合わせについては、競争入札実施公告により明らかにするものとする。
(代表者)
第8条 特定JV等の代表者(以下「代表者」という。)は、原則として構成員のうち施工能力又は遂行能力の大きい者で、中心的役割を担う者とする。
2 代表者は、工事又は業務委託の履行に関し、特定JV等の代表として、発注者等との折衝並びに請負契約に関する権利を有するものとする。
(出資割合)
第9条 代表者の出資割合は、構成員のうち最大とする。
2 特定JV等の構成員のうち、最小の出資者の出資割合は、当該共同企業体の構成員数に応じ、次の各号の定める割合以上とする。
(1) 2社の場合30パーセント
(2) 3社の場合20パーセント
(資格審査等)
第10条 特定JV等により競争入札を実施するときは、あらかじめ、その旨及び次の各号に掲げる事項を公告し、これにより参加資格申請を行わせるものとする。
(1) 特定JV等により競争を行わせる工事又は業務委託である旨及び当該工事名又は業務委託名
(2) 工事又は委託場所
(3) 工事又は業務委託の概要
(4) 入札参加資格申請書の受付期間及び受付場所
(5) 特定JV等の構成員の数及びその組み合わせ、各構成員の技術的要件等及び出資比率並びに代表者要件
(6) 認定資格の有効期間
(7) その他代表理事が必要と認める事項
2 前項の申請を受理した特定JV等については、資格審査を行い、適格なものを有資格業者として認定する。
(入札参加資格)
第11条 前条第2項による入札参加資格の認定は、認定の対象となった工事又は業務委託についてのみ有効とする。
第3章 雑則
(特定建設業の許可の有無)
第13条 共同企業体が建設業法施行令第2条に定める金額以上になる下請契約を締結して当該工事を施工する場合には、構成員のうち1社以上が建設業法第15条の規定に基づく特定建設業の許可を受けていること。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、共同企業体の取扱いに関し必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和2年訓令第1号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。