○峡北広域行政事務組合消防本部災害情報等電子メール送信取扱要領
平成27年12月3日
訓令乙第6号
第1 この要領は、峡北広域行政事務組合消防職員並びに韮崎市、北杜市及び甲斐市(旧双葉町)(以下「関係市」という。)の消防団員等に対し峡北広域行政事務組合消防本部管内における災害情報等を携帯電話の電子メール機能により個人の携帯電話に送信するための取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(情報の内容等)
第2 指令課は、次の各号に掲げる災害情報等を送信することにより、早期に災害の発生の情報提供を行うものとする。この場合において、当該送信は直ちに関係市消防団の出動を要請するものではない。
(1) 火災発生情報(火災の種類、覚知日時、場所等)
(2) 火災鎮火情報(鎮火日時等)
(3) その他消防長が必要と認めた情報
(管理権限)
第3 電子メール送信のための機器の維持管理及び運用、個人情報の取扱い等の管理責任者は、指令課長とする。
(受信対象者)
第4 災害情報等を受信できる者は、次に掲げる者とする。
(1) 峡北広域行政事務組合消防職員
(2) 関係市消防団の団長、副団長、分団長及び副分団長の職にある者
(3) 韮崎市、北杜市及び甲斐市(以下「構成市」という。)から届出があつた消防団員
(4) 構成市職員で災害情報等を必要とする者
(登録等の届出)
第5 災害情報等を受信しようとする者は、次に掲げる区分に応じ、災害情報等メール受信(新規・継続・解除・変更)届出書(Excel形式)(様式第1号)により届出るものとする。
(1) 前項第1号に規定する者の届出は、所属長が行うものとする。
(2) 前項第2号及び第3号に規定する者の届出は、構成市消防団長が行うものとする。
(3) 前項第4号に規定する者の届出は、構成市長が行うものとする。
(登録等の手続)
第6 消防長は、前項の届出書を受理したときは、その内容を確認し登録するものとする。
(登録者の責務)
第7 登録者(前項の規定により、登録承認された者をいう。以下同じ。)は、第2に定める情報のうち個人に関する情報を受信したときは、次により個人情報の保護を行わなければならない。
(1) 受信後速やかに当該情報を携帯電話の記録から削除すること。(第4第1号の者を除く。)
(2) 当該情報を他に漏らさないこと。
(登録承認期間)
第8 登録承認期間の始期は4月1日とし、終期はその年度の末日までとする。この場合において、年度の中途に登録承認したときは登録した日からとする。
(費用の負担)
第9 災害情報等メール送信に係る携帯電話の回線使用料等は、登録者の負担とする。
(その他)
第10 この要領に定めるもののほか、災害情報等メール送信に関し必要な事項は別に定める。
附則
この要領は、平成28年1月1日から施行する。