○峡北広域行政事務組合行政不服審査会条例
平成28年3月30日
条例第5号
(設置)
第1条 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第81条第1項の規定に基づき、その権限に属させられた事項を処理するため、代表理事の附属機関として、峡北広域行政事務組合行政不服審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(組織)
第2条 審査会は、代表理事が委嘱する委員5人以内をもって組織する。
(委員)
第3条 委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、代表理事が委嘱する。
2 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が委嘱されるまで引き続きその職務を行うものとする。
4 代表理事は、委員が心身の故障のために職務の執行ができないと認める場合又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合には、その委員を罷免することができる。
5 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
6 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動してはならない。
(審査会の会長)
第4条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(専門委員)
第5条 審査会に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、学識経験のある者のうちから、代表理事が委嘱する。
3 専門委員は、その者の委嘱に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
4 専門委員は、非常勤とする。
5 第3条第5項の規定は、専門委員について準用する。
(審査会の会議)
第6条 審査会は、会長が招集し、会長が議長となる。ただし、委員が委嘱された後の最初に招集すべき審査会の会議は、代表理事が招集する。
2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審査会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(峡北広域行政事務組合の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 峡北広域行政事務組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和57年峡北広域行政事務組合条例第14号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略