○峡北広域行政事務組合の派遣職員の給与に関する条例

平成28年3月30日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、峡北広域行政事務組合(以下「組合」という。)へ派遣されている職員(以下「派遣職員」という。)の給与の種類及び基準について必要な事項を定めるものとする。

(職員の定義)

第2条 この条例において、「派遣職員」とは、職員の身分が組合を構成する市(以下「関係市」という。)に属し、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員をいう。

(給与の種類)

第3条 この条例で給与とは、給料及び諸手当をいう。

2 前項の諸手当とは、扶養手当、管理職手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、期末手当、勤勉手当及びその他の手当をいう。

(準用規定)

第4条 法令その他別に定めがあるもののほか、派遣職員の給与の種類及び基準については、その派遣職員の身分の属する関係市の関係規定を準用するものとする。ただし、特殊勤務手当及び時間外勤務手当については、組合の関係規定を準用するものとする。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

峡北広域行政事務組合の派遣職員の給与に関する条例

平成28年3月30日 条例第8号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成28年3月30日 条例第8号