○峡北広域行政事務組合消防職員の定数に関する規則
平成28年3月30日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、峡北広域行政事務組合職員定数条例(昭和57年峡北広域行政事務組合条例第5号)第2条第3号に規定する消防職員の定数について必要な事項を定めるものとする。
(定数)
第2条 消防吏員の階級別定数及び消防吏員以外の職員の定数は、次のとおりとする。
区分 | 階級 | 定数 |
消防吏員 | 消防監 | 1人 |
消防司令長 | 5人 | |
消防司令 | 119人 | |
消防司令補 | ||
消防士長 | ||
消防副士長 | ||
消防士 | ||
消防吏員以外の職員 | 1人 | |
計 | 126人 |
(任用)
第3条 消防職員の任用は、前条に規定する定数の範囲内で行わなければならない。ただし、上位の階級の定数に欠員がある場合は、欠員数の範囲内でその定数を下位の階級の定数に流用して任用することができる。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。